ホーム > 政策情報 > 農村振興 > 農業農村整備 > 新たな土地改良長期計画の検討に関する北陸農政局地方懇談会(平成23年開催)
土地改良長期計画は、土地改良法第4条の2の規定により、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で計画案を作成して閣議決定されることとなっています。
また、計画期間は5年を一期として土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとされ、現行計画の期間は平成20 年度から平成24 年度までとなっています。
平成24 年度までの計画期間となっている現行の土地改良長期計画について、農林水産省では、昨年改訂された食料・農業・農村基本計画に基づき戸別所得補償の導入や6次産業化など新たな施策を推進していること、また、本年3月の東日本大震災への対応を踏まえ、1年前倒しで新たな土地改良長期計画の策定に着手したところです。
新たな長期計画の策定にあたっては、地域の特性を反映させることが重要であり、北陸管内の幅広い分野の有識者の皆様より、今後の農業農村整備のあり方について、北陸の視点からご意見をお伺いするため、下記のとおり地方懇談会を開催しましたので、その概要をお知らせします。
1.新たな土地改良長期計画の策定について
2.北陸管内における農業農村整備を巡る情勢と課題
3.意見交換
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