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北陸農政局

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冬期施工における現場管理費率の補正について

平成31年3月26日 30農振第3913号
農村振興局整備部設計課長から東北農政局農村振興部長、北陸農政局農村振興部長あて


土地改良事業等の工事を請負施行に付する場合における工事の価格の積算については、「土地改良事業等請負工事積算基準」(平成5年2月22日付け5構改第49号構造改善局長通知)に基づき実施しているところであるが、今般、積雪寒冷地域で施工時期が冬期期間となる場合の現場管理費率の補正を下記の示すとおり定め、平成31年4月1日以降の契約に係る工事から適用することとしたので、適切に対応されたい。




  1. 積雪寒冷地域で施工時期が冬期期間となる場合においては、「土地改良事業等請負工事積算基準」(平成5年2月22日付け5構改D第49号構造改善局長通知)別表2の現場管理費率に5の(1)に示す補正値を加算することができる。

  2. 積雪寒冷地域の範囲
    東北農政局及び北陸農政局管内において豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき豪雪地帯として指定された市町村とする。

  3. 積雪寒冷地域の施工時期を次のとおりとする。

    施工時期 適用地域 備考
    11月1日~3月31日 青森県、秋田県 11月中の降雪が5日以上あることとした。
    12月1日~3月31日 上記以外の地域  


  4. 対象工事
    「土地改良事業等請負工事積算基準」(平成5年2月22日付け5構改D第49号構造改善局長通知)別表1の工種区分を適用する工事とする。ただし、以下に示す工事は対象外とする。

    (1) コンクリートダム、フィルダムの現場管理費率を適用する工事
    (2)工場製作工事及び冬期条件下で施工することが前提となっている除排雪工事等
    (3)冬期条件による損失が認められない工事

  5. 現場管理費率に加算する補正値は次によるものとする。

    (1) 補正値(%)=冬期率×補正係数
    ア 冬期率=12月1日~3月31日(11月1日~3月31日)までの工事期間/工期
    イ 補正係数=1.2
    (2)工期については、実際に工事を施工するために要する期間で、準備期間と後片付け期間を含めた期間とする。また、冬期工事期間に準備又は後片付けが掛かる場合は、準備期間又は後片付け期間を含めた期間とする。
    (3)補正値及び冬期率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

お問合せ先

農村振興部設計課

担当者:積算施工係
代表:076-263-2161(内線3524)
ダイヤルイン:076-232-4722
FAX:076-234-8051

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