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更新日:平成20年10月7日

農林漁業体験民宿

農林漁業体験民宿における規制緩和等について

国では、都市と農山漁村の共生・対流を一層推進するため、各地域において農林漁業体験民宿の取組が円滑に進むよう、関係省庁が連携して支援することとしています。

近年、国民の価値観が多様化する中で、都市住民を中心に「ゆとり」や「やすらぎ」を求める傾向が強まっており、農林漁業体験民宿へのニーズが高くなっています。

農林漁業体験民宿とは、主に農山漁村部において、利用者に農作業・森林施業・漁ろうや収穫物の加工、郷土料理作り等の農林漁業体験サービスを提供することを目的に営む宿泊施設です。

特に、農林漁業者が「副業」として自宅等を活用して営む農林漁業体験民宿については、農家収入の向上はもとより、都市住民との交流を通じた地域の活性化などの効果が期待できることから、開業を積極的に推進する地域も見られます。

これまで、農林漁業体験民宿の開業にあたっては、旅館業法、消防法、建築基準法など関係法令の規制により、一般の旅館並みの設備基準を満たすことが求められていましたが、近年、構造改革特区の全国展開をはじめ、関係法令や各県が定める条例等の規制緩和等が進み、設備投資を抑えて農林漁業体験民宿を開業することが可能となっています。

農林漁業体験民宿の登録数

(平成20年1月29日現在)
県名 軒数 全国に占める割合
新潟県 132 24.3%
富山県 6 1.1%
石川県 18 3.3%
福井県 15 2.8%
北陸計 171 31.4%
全国計 544

注:「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年6月29日法律第46号)」に基づき登録を行った農林漁業体験民宿の軒数。

農林漁業体験民宿登録制度

* グリーン・ツーリズム | 農林漁業体験民宿 ((財)都市農山漁村交流活性化機構)(農林漁業体験民宿登録実施機関)

農林漁業体験民宿登録制度を紹介しています。

お問い合わせ先

農村計画部農村振興課 
担当者:都市農村交流係
代表:076-263-2161(内線3419)
ダイヤルイン:076-232-4531
FAX:076-263-0256

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