ホーム > 政策情報 > 消費・安全 > 飼料・動物用医薬品
食品衛生法が改正され、農薬、動物用医薬品、飼料添加物(以下「(以下「農薬等」という。)の食品中の残留規制に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月29日から始まりました。
ポジティブリスト制度では、食品に農薬等が一律基準値(0.01ppm)を超えて残留する場合、その流通を禁止することとなります。
(ただし、残留基準値が別に定められている農薬等 については、これを超えて残留する食品の流通を禁止する。)
農薬については、野菜などの作物だけではなく畜産物についても同制度が適用されます。この際、野菜などでは農家がルールを守って農薬を使用することで、食品中の農薬の残留基準値を守れますが、畜産農家が飼料を購入する場合、自ら飼料中の農薬残留をコントロールできないという問題が生じます。このため、飼料安全法に基づき飼料穀物等について農薬の残留基準値を設定し管理することで、食品衛生法に基づく畜産物中の農薬の残留基準値が守られるよう措置されました。
動物用医薬品については、薬事法に基づく使用基準の改正と休薬期間の変更を実施することで、食品衛生法に基づく畜産物中の動物用医薬品の残留基準値が守られるよう措置されました。動物用医薬品を使用される際には、使用方法を確認した上で適正に使用して下さい。
| ポジティブリスト制度についてQ&A(厚生労働省) |
|
| 農林水産省 動物医薬品検査所 |
|
| (独)農林水産消費安全技術センター |
|
| 食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量(財団法人 日本食品化学研究振興財団) |
![]()
消費・安全部安全管理課
担当者:農政業務管理官
代表:076-263-2161(内線3725)
ダイヤルイン:076-232-4106
FAX:076-263-2215