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北陸農政局

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農薬 

農薬一般に関する情報

農薬危害防止運動 

農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を毎年6月から8月にかけて実施しています。 

参考

農薬の新たな残留基準制度(ポジティブリスト制度)

食品衛生法の改正により、平成18年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制度が施行されました。

制度導入以来、農薬適正使用の指導の徹底を行ってきましたが、未だ農薬残留超過事例が散見されています。農薬の基準値超過は農産物の食品としての安全性のみならず、産地の法令遵守の姿勢が問われるものです。消費者への信頼を確保するためにも、生産者の方々には、農薬の使用基準の遵守や農薬散布時の飛散(ドリフト)防止対策の一層の徹底をお願いします。

販売禁止農薬(使用禁止農薬)

販売禁止農薬は、安全性の問題から農薬取締法第9条第2項の農林水産省令によって販売が禁止された農薬のほか、容器や包装に登録番号などの決められた表示のない無登録農薬が当たります。(特定農薬(特定防除資材)を除く。)販売禁止農薬はその使用も禁止されています。
平成22年度以降、販売禁止農薬に指定されたケルセン(ジコホール)、エンドスルファン(ベンゾエピン)は、農林水産省の通知に基づき、関係者の協力の下、農薬製造者が回収に努めています。生産者の方々も今一度当該農薬が倉庫等に保管されていないか確認され、回収にご協力をお願いします。

住宅地等における農薬使用について

農林水産省及び環境省は、ほ場のみならず、学校、保育所、病院、公園、保健所等その他公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する場所において農薬を散布する場合、農薬の飛散が周辺住民や子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、農薬使用者等に対し、飛散防止対策等の必要な措置及び事前の農薬散布の周知等を行うよう、通知により指導の徹底をしています。農薬使用者のみならず、国及び地方自治体の施設管理部局、集合住宅の管理業者等、施設内や住宅地周辺の植栽管理のために病害虫防除を委託する可能性がある者も同様の措置を行わなければなりません。

【地方自治体の取り組み事例(金沢市の都市樹木害虫防除の取り組み)】

お問合せ先

消費・安全部 農産安全管理課

担当者:農薬管理係
代表:076-263-2161(内線3765)
ダイヤルイン:076-232-4006

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