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農薬

お知らせ

毎年、6月から8月までの3ヶ月間を「農薬危害防止運動期間」として、農薬が安全かつ適切に使用・保管されるよう、正しい知識の普及を推進しています。

詳しくは、下記「農薬危害防止運動について」をご覧ください。

農薬危害防止運動

* 農薬危害防止運動について (平成23年5月31日更新)

農薬の新たな残留基準制度(ポジティブリスト制度)に関する情報

食品衛生法の改正により、平成18年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制度が施行されました。

生産者の方々には、農薬散布時の飛散(ドリフト)防止対策の一層の徹底をお願いします。

質問:農薬の残留基準制度(ポジティブリスト制度)が新たに施行されると聞きました。この制度の目的は何ですか。
従前の食品衛生法の規制においては、残留基準が設定されていない農薬等については、食品中に残留が認められても販売禁止等の措置を行うことが困難であり、特に輸入食品を中心として残留農薬等の規制の強化が求められていました。
このことを踏まえ、食品に残留する農薬等について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する新たな残留基準制度(ポジティブリスト制度)が導入されることとなりました。
この制度は、食品中の農薬等の検査や検査結果の提出を義務づけるものではありません。 食品に残留する農薬等については、これまでと同様、農畜水産物の生産段階において適正な使用や管理を行うことが重要です。
質問:新たな残留基準制度(ポジティブリスト制度)が施行されると、使用できる農薬の種類や農薬の使い方は変わりますか。
新たな残留基準制度(ポジティブリスト制度)の施行後も、これまでどおり、農薬使用基準(農薬のラベルに表示されている使用方法)を守って農薬を使用すれば、その農薬の対象作物については、残留農薬基準を超えることはありません。
ただし、隣接する農作物への飛散(ドリフト)をできるだけ少なくするよう、心がけることが必要となります。

上記は、「新たな残留基準制度(ポジティブリスト制度)関連Q&A(未定稿)(平成18年5月)」より抜粋し、一部を加工したものです。 Q&Aの全文は次よりご覧下さい。

植物防疫に関する情報

お問い合わせ先

消費・安全部安全管理課 
担当者:生産資材係
代表:076-263-2161(内線3724)
ダイヤルイン:076-232-4106
FAX:076-261-9523

消費・安全部安全管理課 
担当者:植物防疫係
代表:076-263-2161(内線3724)
ダイヤルイン:076-232-4106
FAX:076-261-9523

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