毎年、6月から8月までの3ヶ月間を「農薬危害防止運動期間」として、農薬が安全かつ適切に使用・保管されるよう、正しい知識の普及を推進しています。
詳しくは、下記「農薬危害防止運動について」をご覧ください。
農薬危害防止運動について (平成23年5月31日更新)
食品衛生法の改正により、平成18年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制度が施行されました。
生産者の方々には、農薬散布時の飛散(ドリフト)防止対策の一層の徹底をお願いします。
残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について(農林水産省へリンク)
残留農薬のポジティブリスト制度基準値一覧表(財団法人日本食品化学研究振興財団へリンク)
食品中の農薬等の残留基準制度(ポジティブリスト制度)に関するアンケート結果 (平成18年12月実施:平成19年2月28日掲載)
上記は、「新たな残留基準制度(ポジティブリスト制度)関連Q&A(未定稿)(平成18年5月)」より抜粋し、一部を加工したものです。 Q&Aの全文は次よりご覧下さい。
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消費・安全部安全管理課
担当者:生産資材係
代表:076-263-2161(内線3724)
ダイヤルイン:076-232-4106
FAX:076-261-9523
消費・安全部安全管理課
担当者:植物防疫係
代表:076-263-2161(内線3724)
ダイヤルイン:076-232-4106
FAX:076-261-9523