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更新日:平成23年 5月31日

農薬危害防止運動について

農林水産省、厚生労働省及び環境省は、地方公共団体との連携のもとに、農薬が使用される機会が多い6月から8月までの3ヶ月間を「農薬危害防止運動」期間とし、農薬を使用する農業者の皆さんや流通・販売に携わる業者の皆さんなどを対象に、広く農薬の安全かつ適切な使用及び保管管理について、普及指導を行っています。

目的

農薬の適正使用のお願い農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底は、農産物の安全性の確保や農業生産の安定だけでなく、国民の健康の保護や生活環境の保全の観点からも極めて重要です。

農薬の飛散低減対策を含めた農薬の適正使用、地域や関係部局間の連携協力体制の強化が求められています。

しかし、

  • 周辺環境・周辺住民への配慮が不十分な農薬使用
  • 農薬使用に伴う人や家畜等への被害の発生
  • 農薬本来の目的とは異なる使用や悪用
  • 無登録農薬の疑いがある資材「疑義資材」(※)の販売・使用

※「疑義資材」とは・・・農薬登録を受けていないにもかかわらず、何らかの形で農作物等への使用が推奨されかつ農薬としての効能効果をうたっている資材、または含まれる成分からみて農薬に該当する可能性のある資材のことです。

が散見される状況にあります。

この運動は、農薬及びその取扱いに関する正しい知識を広く普及させることにより、農薬の適正販売、安全かつ適正な使用及び保管管理、使用現場における周辺への配慮を徹底し、農薬による事故等を極力防止することを目的として実施しています。

内容

1.農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発等気をつけチェック!パンフ

2.農薬の適正使用等についての指導等

(1)農薬使用基準の遵守の徹底及び農薬の不適正使用防止対策の推進

各生産地における農業生産工程管理の点検項目に農薬適正使用に関する取組を組み込むにより安全な農産物の生産ができるようにしましょう。

(2)農薬使用に当たっての留意事項の徹底

(3)無登録農薬と疑われる資材の販売・使用に関する指導の強化

農林水産省は、皆様から疑義資材に関する情報を受け付けております。そのような情報がありましたら、できる限り詳しい内容について「農薬目安箱」にお知らせください。

(4)住宅地等における農薬使用に当たっての必要な措置の徹底

(5)その他の取組

  • 販売及び使用が禁止されている農薬の取扱いに関する指導の徹底
  • 航空防除における農薬の使用に当たっての安全確保の徹底
  • 臭化メチル使用に関する指導の推進
  • 農薬の保管管理及び適正処理に関する指導の推進
  • 農薬使用者の健康管理

3.農薬の適正販売についての指導等

4.環境有用生物や水質へのへの危害防止対策影響対策

  • みつばちに被害を及ぼさないよう農薬を散布するときは、養ほう家と緊密な連携を行い事前に農薬使用の情報提供を行う等対策を講じましょう。
  • 魚介類の被害及び水質汚染の防止対策
  • 土壌くん蒸剤による水質影響の低減対策

「農薬危害防止運動」の実施について(農林水産省:平成23年5月30日付プレスリリース)

実施期間

原則として、平成23年6月1日から同年8月31日まで3ヶ月間

実施主体

国(農林水産省、厚生労働省、環境省)、都道府県、保健所設置市及び特別区

農薬の使用現場において、関係機関及び関係団体が一体となった取組を推進します。

パンフレット

<添付書類>

お問い合わせ先

消費・安全部安全管理課 
担当者:生産資材管理係
代表:076-263-2161(内線3724)
ダイヤルイン:076-232-4106
FAX:076-263-2215

消費・安全部安全管理課 
担当者:課長補佐(総務・農産担当)
代表:076-263-2161(内線3721)
ダイヤルイン:076-232-4106
FAX:076-263-2215

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