食品のトレーサビリティとは、「生産、加工及び流通の特定の一つまたは複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること」、つまり 「食品が、どこから来て、どこへ行ったかがわかるようにしておくこと」です。
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛肉トレーサビリティ法)によって、酪農家や肉用牛農家など牛の管理者と国産牛肉を扱う事業者には、個体識別番号を印字した耳標の装着や、個体識別番号の表示などが義務づけられています。
北陸農政局は、平成20年11月20日(木曜日)、金沢歌劇座大集会室にて「信頼への一歩は入出荷記録から~食品のトレーサビリティに関する意見交換会~」を開催しました。
「信頼への一歩は入出荷記録から~食品のトレーサビリティに関する意見交換会~」の概要
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消費・安全部消費生活課
担当者:食品情報係(食品関係)
代表:076-263-2161(内線3718)
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FAX:076-261-9523
消費・安全部安全管理課
担当者:牛トレーサビリティ係(牛肉関係)
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ダイヤルイン:076-232-4106
FAX:076-261-9523