伝統野菜・地方野菜の定義について
「伝統野菜」・「地方野菜」について、一般的な定義といえるものはありません。このため、整理上の仮の定義として下記のように定義し、整理いたしました。 この定義の範疇に入らないものや、欠落しているものもあると思われますが、随時更新していきたいと考えていますので、情報をお寄せください。
伝統野菜・地方野菜の定義
次の【定義1】及び【定義2】のうちいずれかを満たす野菜であること。
- 【定義1】 次のすべてを満たす野菜(山林等から採取された山菜等は除く)。
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- 古くからその地域で栽培されていた野菜であること。
- 現在でも、生産物や種苗が生産され、流通(直売所での販売を含む)しているものであること。
- 品種等に特徴があり、人名や地名が野菜の名前に冠される等、地域との強い関わりがあること。
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- 【定義2】 地域の団体等により、伝統野菜・地方野菜等として選定又は認定された野菜。
- ・長岡野菜(長岡野菜ブランド協会認定)
- 1. 古くからあって長岡でしかとれないもの、2. どこにでもあるけど長岡で作るとおいしいもの、3. 新しい野菜だけれど、長岡で独特な食べられ方をしているものという基準で、全部で13品目が認定されている。
・上越野菜(上越野菜振興協議会認定)- 上越市の風土に合い、上越市で古くから栽培されてきた野菜等で、現在、伝統野菜としては11品目が認定されている。
・加賀野菜(金沢市農産物ブランド協会認定)- 昭和20年以前から栽培され、現在も主として金沢で栽培されている野菜の中から、現在15品目が認定されている。
・能登野菜(能登野菜振興協議会認定)- 能登の風土を生かした生産が行われ、優れた特長・品質を要する野菜について認定。伝統野菜としては6品目が認定されている。
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