ホーム > 政策情報 > 生産 > 園芸特産作物に関する情報 > 北陸の伝統野菜・地方野菜 > 伝統野菜・地方野菜の定義について


ここから本文です。

伝統野菜・地方野菜の定義について

「伝統野菜」・「地方野菜」について、一般的な定義といえるものはありません。このため、整理上の仮の定義として下記のように定義し、整理いたしました。 この定義の範疇に入らないものや、欠落しているものもあると思われますが、随時更新していきたいと考えていますので、情報をお寄せください。

伝統野菜・地方野菜の定義


次の【定義1】及び【定義2】のうちいずれかを満たす野菜であること。

【定義1】 次のすべてを満たす野菜(山林等から採取された山菜等は除く)。
  1. 古くからその地域で栽培されていた野菜であること。
  2. 現在でも、生産物や種苗が生産され、流通(直売所での販売を含む)しているものであること。
  3. 品種等に特徴があり、人名や地名が野菜の名前に冠される等、地域との強い関わりがあること。
 
【定義2】 地域の団体等により、伝統野菜・地方野菜等として選定又は認定された野菜。
・長岡野菜(長岡野菜ブランド協会認定)
1. 古くからあって長岡でしかとれないもの、2. どこにでもあるけど長岡で作るとおいしいもの、3. 新しい野菜だけれど、長岡で独特な食べられ方をしているものという基準で、全部で13品目が認定されている。

・上越野菜(上越野菜振興協議会認定)
上越市の風土に合い、上越市で古くから栽培されてきた野菜等で、現在、伝統野菜としては11品目が認定されている。

・加賀野菜(金沢市農産物ブランド協会認定)
昭和20年以前から栽培され、現在も主として金沢で栽培されている野菜の中から、現在15品目が認定されている。

・能登野菜(能登野菜振興協議会認定)
能登の風土を生かした生産が行われ、優れた特長・品質を要する野菜について認定。伝統野菜としては6品目が認定されている。 

お問い合わせ先

生産部園芸特産課
ダイヤルイン:076-232-4314
FAX:076-232-5824

ページトップへ

北陸農政局案内

リンク集