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北陸農政局

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「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」の届出について

米穀の取扱事業者は、「登録制」から「届出制」へ変わりました


「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法)」(平成15年法律第103号)が平成15年7月4日に公布され、平成16年4月1日に施行されました。

この法改正により、計画流通制度(業者登録制度)が廃止され、平常時においては米の流通関係者の主体性を重視する観点から、流通の統制を行わないこととなりました。

ただし、米不足等の緊急時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、緊急時において適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者に主たる事務所等を届出していただくこととなりました。

詳細内容

届出書様式(ダウンロード)

その他ダウンロード

参考

お問合せ先

生産部 生産振興課

担当者:課長補佐(流通)
代表:076-263-2161(内線3315)
ダイヤルイン:076-232-4302
FAX:076-232-5824

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