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農業機械

農業機械に関する情報を紹介します。

平成22年 9月 9日更新

1.農業機械化促進法

農業機械化を促進するため、農機具の改良普及に資し、それにより農業生産力の増進と農業経営の改善に寄与することを目的としています。

詳しくはこちらをご覧ください。

2.特定高性能農業機械導入計画

都道府県における農業経営の動向に即して特定高性能農業機械の適切な導入を促進するための計画です。農業機械化促進法で、導入計画を策定することになっています。補助事業や制度資金で農業機械を導入しようとする場合、各県で定めている導入計画に基づいて導入するようになっています。

管内各県の、特定高性能農業機械の利用規模の下限等をご紹介します。

  • 新潟県
* (1)特定高性能農業機械の利用規模の下限
  * (2)特定高性能農業機械以外の利用規模の目安
  • 富山県
* (1)特定高性能農業機械の利用規模の下限
  * (2)特定高性能農業機械以外の利用規模の目安
  • 石川県
* (1)特定高性能農業機械の利用規模の下限
  * (2)特定高性能農業機械以外の利用規模の目安
  • 福井県
* (1)特定高性能農業機械の利用規模の下限
  * (2)特定高性能農業機械以外の利用規模の目安

3.型式検査

農業機械化促進法第六条に基づいて、農業機械の性能、安全性等が一定の水準以上であることを明らかにするだけでなく、検査成績表により、農業機械を導入する際の性能等のデータを提供し、また、製造者に対しても開発改良の指針を与えることにより、優良かつ安全な農業機械の普及と開発に役立てるために行われています。

検査成績など、詳しくはこちらをご覧ください。

4.安全鑑定

安全装備確認対策の施された農業機械の開発・普及を促進させ、もって事故防止を図ることを目的としています。

鑑定結果など、詳しくはこちらをご覧ください。

5.農業機械化研修

農作業の安全を主とした農業機械操作の実習を中心とした研修です。

今年度の研修内容をご紹介します。

6.農業機械士の認定数、農業機械整備施設の認定数

農業機械士とは、農業機械の運転操作や点検整備等についての研修を受けた、農業機械を効率的かつ安全に利用できる技能者です。道府県知事が認定しています。

農業機械整備施設は、農林水産省が定めた基準に基づいて都道府県知事が認定しています。

農業機械士、整備施設の認定数はこちらをご覧ください。

7.農作業安全対策

農林水産省では、近年の農作業事故の状況を踏まえ、地域に応じた農作業保安対策や農作業現場環境改善の促進等より一層の農作業安全対策の強化を図るため、「農作業安全のための指針」(平成14年3月)を定めたり、農作業事故調査等を行っています。

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

生産部生産技術環境課
担当者:資材対策係
代表:076-263-2161(内線3358)
ダイヤルイン:076-232-4893
FAX:076-232-5824

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