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その他資材関係情報

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について

農業使用済みプラスチック等を運搬する場合「産業用廃棄物運搬車」の表示等が義務づけられました。

農業使用済プラスチック等は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、排出者である農業者が適正に処理する義務があります。平成17年4月1日からは、法律施行令及び施行規則の一部改正に伴い、農業者が農協等の集積場所へ運搬する場合には、産業用廃棄物運搬車である旨の表示及び氏名・住所・廃棄物の種類及び数量等を記載した書面の携帯が義務づけられました。

詳しくは環境省のホームページを参照してください。

* 産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について(環境省)

お問い合わせ先

生産部生産技術環境課
担当者:資材対策係
代表:076-263-2161(内線3358)
ダイヤルイン:076-232-4893
FAX:076-232-5824

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