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家畜排せつ物法では、後に示す畜種に該当する家畜からの排せつ間もないふん尿だけでなく、稲わら等との混合物、乾燥物、発酵後のたい肥や液肥といったものまでを含めて「家畜排せつ物」として取り扱うこととしています。
理由は、次のとおりです。
家畜排せつ物法では、家畜排せつ物の「管理」を、家畜排せつ物を処理したり保管する行為としています。
もう少し具体的に示すと、次のようになります。
家畜排せつ物法第3条第1項により、「たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準」(管理基準といいます)が定められています。
また、同第2項において、「畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならない」とされています。
飼養規模が小さい場合は排せつ物の発生量が少なく環境への影響が小さいことを考慮して、 以下に示す飼養頭羽数の場合は管理基準の適用を受けないこととされています。
ただし、以下の飼養頭羽数に該当し法律上の管理基準の適用を受けないからといって、野積み・素堀りを行うことは好ましいことではありません。義務づけではないものの、管理基準を守ることが望まれます。
なお上記の畜種に該当しない家畜(例:ヤギやダチョウなど)については管理基準の適用対象となりません。
上記のとおり小規模な飼養頭羽数の場合を除いて、畜産業を営む者が管理基準に反した家畜排せつ物の管理を行っているケースに対して、都道府県知事は以下に掲げるような行政指導や処分を行うことができるとされています。
なお、命令に違反した場合には50万円以下の罰金に処せられる(法第16条)ことになります。
また、都道府県知事は、「指導及び助言」や「勧告及び命令」を行うために必要な報告を畜産業を行う者に命じたり、職員を事業場に立ち入りさせ検査するなど「報告の聴取及び立入検査」(法第6条)を行うことができるとされています。
この報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、検査を拒んだり、妨げたり、忌避した場合には、20万円以下の罰金に処せられることになります。(法第17条)
家畜排せつ物を適正に管理するための施設の整備には一定の期間が必要となるということを考慮して、管理基準の一部には猶予期限(管理基準の適用を猶予する期限)が設定されていました。
猶予期限が設けられた項目と適用時期(施行日)は以下のとおりですが、平成16年11月1日から全ての項目が適用(本格施行)されています。
平成16年11月1日から「管理基準」の全ての規定が適用(本格施行)されています。
家畜排せつ物法の施行状況調査(平成22年12月1日時点)の結果は以下のとおりでした。

※調査結果の詳細は、家畜排せつ物法施行状況調査の結果について(平成22年12月1日現在)(PDF:241KB)をご覧下さい。
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