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農林水産省

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「食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 食品リサイクル小委員会」及び「中央環境審議会 循環型社会部会 食品リサイクル専門委員会」の第19回合同会合 議事録

日時及び場所

平成30年12月17日(月曜日)10時00分~11時47分
農林水産省 第2特別会議室

議題

  1. 今後の食品リサイクル制度のあり方について
  2. その他

配布資料一覧

  • 委員名簿
  • 資料1 今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)
  • 資料2 目標設定に関する資料

概要

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午前10時00分 開会

  • 野島室長
    それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の第19回合同会合を開催させていただきます。
    農林水産省食料産業局食品産業環境対策室長の野島でございます。よろしくお願いいたします。
    委員の皆様方には大変御多忙の中御参集いただきまして、ありがとうございます。
    本合同会合の事務局及び議事進行は、農林水産省と環境省で持ち回りとさせていただいております。今回は農林水産省が事務局を務めさせていただきます。
    したがいまして、今回の座長につきましては、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会座長の渡辺委員にお願いいたします。
    冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、報道各社の皆様におかれましては御協力のほど、よろしくお願いいたします。
    本日の委員の出席状況でございますが、両審議会の委員数は合わせて24名となっており、うち20名の委員の御出席をいただいております。食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会では、委員数14名のうち12名の委員の先生に御出席をいただいております。
    続きまして、中央環境審議会につきまして、環境省からお願いいたします。
  • 冨安室長
    中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会につきましては、委員数16名のうち13名の御出席をいただく予定でございます。今ちょっと山田委員のほうが若干おくれていらっしゃるようですけれども、13名の御出席をいただく予定でございます。
  • 野島室長
    ありがとうございました。
    本日、3名の委員の方が少しおくれるというようなことをお聞きしております。
    それでは、以降の議事進行を渡辺座長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
  • 渡辺座長
    専修大学、渡辺です。よろしくお願いいたします。
    私もちょっと満員電車にしばらく閉じ込められてしまいまして、若干息が上がっていますけれども、議事を進めていきたいと思います。
    議事に入る前に、事務局より配布資料の確認をお願いたします。
  • 野島室長
    本日は、議事次第、委員名簿、資料1、それから資料2をお配りしております。
    また、本日は第16回及び第18回の資料を参考にお配りしていますとともに、髙橋巧一委員からの配布資料を机上配布しているところでございます。
    不足等ございましたら事務局まで御連絡ください。
    なお、本日の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。
    また、合同会合終了後には、発言者名を示した議事録を作成し、各委員に配布、御確認いただきました上で公開させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    それでは、本日は、食品リサイクル制度のあり方について御議論していただくこととしております。
    まずは環境省から、資料1について説明をお願いいたします。
  • 寺井室長補佐
    資料1に基づきまして、今後の食品リサイクル制度のあり方について、御説明さしあげます。
    これまで3回の御議論、ヒアリング等を受けまして、事務局でこの資料を作成しております。
    まず、おめくりいただきまして、ページ番号1ページ目の「はじめに」というところから御説明さしあげます。まず、目次に沿って全体の構成を御説明さしあげます。1で「はじめに」ということで、今回の点検の背景を述べた後に、2で現状と課題と、3ではそれらに対する今後の具体的施策を取りまとめまして、4では「おわりに」ということで、今後につながる話を記載しております。
    まず、「はじめに」ということで、ページ番号1ページ目に基づきまして御説明さしあげます。全体で15分と説明の時間が短いためなるべく省略をして御説明さしあげますが、「はじめに」のところでは、第四次循環型社会形成推進基本計画が今年6月に閣議決定されたことや、国際的にはSDGsという目標が採択されたこと、さらにはESG投資が近年注目を浴びていることなどに触れつつ、食品リサイクルの現状について見直しをしていることを書いてございます。また、1ページ目の下のほうでは、特にその中でも、近年食品ロスに関する国内外での関心が高まっていることに触れてございます。
    2ページ目では、食品ロスの問題は、我が国の食料自給率は38%と低いという観点からも重要であることなどについて触れ、2パラ目では、そういった背景を踏まえつつ、今回の点検に至ったということを書いてございます。
    続きまして2番目で、現状と課題についてです。現状と課題は、発生抑制と再生利用等の2つに分けて書いております。
    発生抑制に関しましては、平成26年、2014年に業種ごとに定められた発生抑制目標は、当時、7割程度の事業者が既に達成している値をもとに設定され、平成28年度の定期報告結果によると、おおむね9割の企業が既にこれを達成していました。ただ、不可食部分を含めた食品廃棄物等の発生量は減少傾向にあるものの、近年は横ばい状態にあることや、目標設定当時に未達成で、現在もまだ達成していない事業者が一部に見られることなどの課題も残されております。また、毎年約300万トンの食品ロスが食品関連事業者から発生しているといったことも現状としてはございます。
    続きまして、再生利用等に関してですけれども、平成28年度の食品廃棄物等の再生利用等実施率は、全体では約85%でした。これは食品廃棄物等の発生量が最も多い食品製造業において約95%と高い再生利用等実施率を達成していることによるものと考えられます。他方で、塩分や油分を多く含んでいて、箸や楊枝等の異物混入の可能性がある外食産業に関しては、依然として再生利用等実施率が23%にとどまっておりました。
    3ページ目の下にまいりますが、食品リサイクル法では、その判断基準省令において、食品関連事業者は食品循環資源の再生利用等に関する技術的水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、その事業の特性に応じて食品循環資源の再生利用等を計画的かつ効率的に実施することとされております。これにもかかわらず再生利用が進まない理由としては、食品関連事業者の取組意欲に差があることのみならず、再生利用を実施する意欲のある事業者であっても、食品関連事業者の周辺に再生利用事業者が存在しないため、経済的合理性の観点から、再生利用を実施できないことなどが挙げられます。また、近隣に再生利用事業者が存在したとしても、市町村等による事業系一般廃棄物の処理手数料と比べて再生利用事業者の処理料金が高い場合に、食品関連事業者が再生利用等を行うことによる負担増を回避することも再生利用が進まない理由として挙げられます。
    このような再生利用事業者が周辺に存在しない原因としましては、再生利用事業をビジネスとして成り立たせるために、結果的に市町村等による事業系一般廃棄物の処理料金と比べて高く処理料金を設定しなければならない場合に、食品関連事業者が再生利用等を行うことによる負担増を回避することがあるため、再生利用事業者が十分な食品循環資源を確保できないことが挙げられます。また、食品廃棄物等の発生量と特定肥飼料の需給が合わないことなどにより、再生利用事業者が事業を展開しやすい状況にないことも原因として考えられます。このほかとしては、再生利用事業を行う事業場が迷惑施設として認識され、その設置に当たって地元の理解が得られないことや、適切な土地が見つからないことも挙げられます。
    前述のとおり、判断基準省令では、食品関連事業者に対して食品循環資源の再生利用等を実施することを求めていることから、国においては、取組意欲が低く、再生利用等に係る取組が進んでいない事業者に対する指導等を通じて、食品循環資源の再生利用等を促進することが必要であると考えられます。また、一般廃棄物の処理に市町村は統括的な責任を有することから、第五次環境基本計画や第四次循環基本計画を踏まえ、市町村は適正処理の確保に加えて、当該地域における地域循環共生圏の実現に向けた取組を推進することが求められます。
    続きまして、登録再生利用事業者制度及び再生利用事業計画認定制度について、御説明さしあげます。食品リサイクル法では、食品循環資源の再生利用等の促進のため、この2つの制度を設けているところでございます。食品関連事業者からは、市町村をまたがる収集・運搬が効率的に行われるようになり、リサイクルをしやすくなったという意見も聞かれますが、その一方で、両制度ともに近年その数、登録の数、認定の数は横ばいないし減少傾向にあります。
    続きまして、5ページ目にまいりまして、国による再生利用の促進の状況についてです。国においてはこれまで、食品リサイクル推進マッチングセミナーや食品リサイクル飼料化事業進出セミナーなどを開催して、食品リサイクルの促進に努めてまいりました。また、公益社団法人中央畜産会においては、食品残さ等の飼料化技術等を活用して特色ある畜産物を生産する先進的な事例の中から波及性の高い優良事例を選定し表彰を行うなど、再生利用の促進に努めているところです。
    続きまして6ページ、不適正な転売等でございますが、再生利用は食品関連事業者が排出事業者としての適正処理に係る責任を全うした上で取り組まれるべきものであります。しかしながら、平成28年1月に発覚した事案では、排出事業者責任が軽視されて、廃掃法の指導権限の及ばない第三者が関与していたと考えられております。こうした事案の再発防止に向けて、平成29年に廃掃法及び食リ法の判断基準省令を改正し、食品廃棄物等を食用に供するために譲渡することを含め、食品廃棄物等の不適正な処理の防止を図るとともに、食品廃棄物等の不適正な転売防止の取組強化のための食品関連事業者向けのガイドラインを取りまとめたところであります。また、平成29年3月21日には、廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長、両名の通知「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について」において、廃棄物の排出事業者責任はその廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではないこと及び処理委託の根幹的内容は排出事業者と処理業者の間で決定するものであり、これらの決定を第三者に委ねるべきではないことなどについて通知するとともに、同年6月20日には、同事案の総括に基づき、排出事業者が廃掃法に基づく処理責任を適切に果たすことを徹底するため講ずべき措置をチェックリストとして整理し、産業廃棄物課長名の通知「排出事業者責任に基づく措置に係る指導について」において通知したところです。
    ところが、今回、食品関連事業者向けに実施しましたアンケート結果によりますと、先日の食品関連事業者向けのガイドラインに示された取組のうち、排出事業者責任の徹底に係る項目の実施状況が不十分であることがわかりました。
    以下、3番以降で、これまで申し上げました現状と課題に対する具体的施策について書いてございます。
    1枚おめくりいただきまして8ページ目、(1)定期報告データの事業者ごとの公表等についてです。現在、年間の食品廃棄物発生量が100トン以上の食品廃棄物等多量発生事業者に対しては定期報告が義務づけられておりまして、その結果を毎年公表しておりますが、その公表の対象については、発生抑制目標と再生利用等実施率、この2つを達成している場合、また、その公表に同意している場合、この3点を全て満たしている場合に限られております。食品リサイクル法に基づく食品廃棄物の再生利用等を促進するために、食品関連事業者による取組の状況を明らかにするということが適切と考えられます。また、そうすることによって、食品関連事業者による発生抑制や再生利用に係る取組が社会に知らしめられることによって、その社会的信用の向上につながると考えられます。このことについては、昨今、ESG投資等の観点から情報開示が求められているということからも適当と考えられます。このため、これらの情報の公表に係る条件を見直すことが適当と考えられますが、その際には、事業者ごとに取り扱っている食品の性状等によって発生抑制や再生利用の実施しやすさが異なる点についても配慮することが重要であると考えられます。
    また、国においては現在、都道府県ごとに定期報告データを取りまとめて公表しているところですけれども、データの取りまとめ、公表の単位を細分化するということも適当と考えられます。
    また、定期報告データによるカバー率に関しましては、外食産業では小規模な業者が多いことから、28.6%と低くとどまっております。食品製造業は82.5%、卸売業は42.7%、小売業は74.6%である一方で28.6%ということですので、精度よく食品廃棄物等の発生や再生利用等の状況について把握できるように、データを把握できるようにすることが重要であると考えられます。
    続きまして、(2)発生抑制の推進施策について。丸囲み数字1 発生抑制の目標値についてですが、現在、75の業種のうち31の業種に対しては発生抑制目標値が定められているところでございますが、平成28年度の定期報告の結果によりますと、おおむねその9割が既にこの目標を達成しております。
    一方で、発生抑制の目標値が設定されていない業種が44業種ございます。これら75、全ての業種につきまして最新のデータを精査して、食品廃棄物等の発生量と売上高等に相関が見られるかどうかを分析し、目標値の設定が可能かどうか、再度検証することが適当と考えられます。
    また、その検証の結果、目標値の設定が難しいと判断された業種においても、可能な限り発生抑制に取り組むとともに、再生利用に取り組むことが重要であると考えられます。
    続きまして、丸囲み数字2 食品ロス削減施策のあり方についてでございますが、発生抑制の取組を一層促進するため、特に可食部に着目した食品ロスの削減目標を定めることが重要であります。その際には、SDGsのターゲット12.3や諸外国の目標の策定状況を踏まえつつ、また、これまでの食品ロスの削減に係る取組状況等、目標達成のために講ずべき手段、そのコスト及びその削減効果等を考慮に入れた上で検討することが重要です。目標の検討に当たっては、不可食部分が食品廃棄物等の大半を占めるとの理由から発生抑制目標の設定が困難とされた業種のように、食品ロスを削減する余地が小さい業者も存在することに留意する必要があります。
    また、3分の1ルールなどの納品期限に関する商慣習がサプライチェーンの下流から発生する食品ロスの増加につながる可能性があるように、食品ロスの削減の取組が関係者間の食品ロス発生のリスクの押しつけ合いにつながりかねないといったこともございますので、全体最適のためにサプライチェーン全体としての目標を定めることが適当なのではないかと考えられます。
    これまで、前回の見直し以降、関係省庁では、NO-FOODLOSS PROJECTの下、食品ロスの削減に向けた取組が進められてきております。3分の1ルールなどの商慣習の見直しなどが行われてきておりますが、今後より一層の事業系の食品ロスを削減するためには、最新の技術を活用した需要予測サービスの普及や、フードシェアリング等のサービスの普及、いわゆるフードバンク活動のような食品関連事業者の製造・流通段階で発生する未利用食品を、それを必要としている方や施設で活用する取組などを進めていくことが有効であると考えられます。
    特に外食産業につきましては、食品廃棄物等の再生利用よりも、食品ロス削減による発生抑制が適している場合が多いと考えられます。外食産業からの食品ロスの削減に関しては、調理と提供の2つの段階で取組があり得ますが、小盛りメニューの導入やドギーバッグの導入といった飲食店側の取組に加えて、家庭から発生する食品ロスと同様に、3010運動といった消費者への普及啓発が有効であると考えられます。
    続きまして、(3)ですが、再生利用等の推進施策について。丸囲み数字1 再生利用等実施率について。2020年度以降の再生利用等実施率に関しましては、基本的には基準実施率の考え方を適用して定めることが適当であると考えられます。食品製造業、卸売業、小売業に関しては、基準実施率の考え方を適用して定めることが適していると考えられますが、外食産業に関しましては、平成28年度時点で23%と、50%という目標に対して低い状況にございます。このような状況で、機械的にその目標を高めるというよりは、未達の原因を分析して、再生利用等の促進のための対策を講じることが適当であると考えられます。なお、その際、外食産業におきましては、100トン以上の多量発生事業者と99トン以下の方々とでは再生利用等実施率に大きな開きがあることから、それを分けて対策を検討することが重要と考えられます。
    登録再生利用事業者制度につきましては、これまで、平成28年1月の事案発覚以降、国としては、再生利用事業を適正に実施していただくため、その指導というものを行っておりますけれども、引き続き、国としてはこれらの取組を継続していくことが必要であると考えております。
    また、一部の登録再生利用事業者からは、登録によって得られるメリットと登録に伴う事務的な負担が見合わないということも考えられることから、必要な書類の見直しなどの事務負担の軽減に係る検討ということは断続的に行っていくことが重要であると考えられます。
    丸囲み数字3 リサイクルループ認定制度については、食品リサイクル法に基づくリサイクルループの数は、先ほど申し上げたとおり、横ばいないし減少傾向にございますが、それ以外の、民間で認定制度の外で行われているリサイクルループというものが数多く存在しております。国としましては、そういった認定に基づくもの、基づかないもの、両者の促進に努めていくことが重要であると考えられますけれども、そのループの形成に際して、廃掃法の特例を受ける必要がある事業者が認定制度について情報を得られるように、リサイクルループ認定制度について、しっかりと周知していくことが重要であると考えております。 丸囲み数字4 国による再生利用の促進についてでございますが、国においては、これまでもマッチングなどを図ってきたところではございますけれども、引き続き、食品関連事業者と再生利用事業者と農畜産業者とのマッチングを図っていくことが重要であると考えております。
    また、特定肥飼料が安定的に使用されるためには、その需要を喚起する必要がございますけれども、食品残さ等の飼料化技術等を活用し特色ある畜産物を生産する先進的な事例等について普及啓発を進めていくとともに、生産者に対してその有用性について周知していくといったことなどが重要であると考えております。
    さらに、食品関連事業者においても、判断基準省令に基づいて、特定肥飼料を利用する者に対して、当該特定肥飼料の原材料として利用する食品循環資源の発生の状況とか含有成分について情報を提供する必要があることから、国においては、食品関連事業者に対して必要な働きかけをすることが重要であると考えております。
    丸囲み数字5 食品循環資源の再生利用等の促進の観点を踏まえた市町村の対応についてでございますが、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理計画を定めて、これに従って当該区域内における一般廃棄物の処理を行うこととされておりますが、適正処理の確保に加えて地域循環共生圏の実現に向けた取組を推進する上で、市町村が一般廃棄物処理計画に食品廃棄物の排出抑制や再生利用の推進方策を位置づけて、積極的に推進することが必要です。
    その対策の一環として、具体的には、経済的インセンティブを活用した排出抑制や再生利用の推進が期待される有料化のさらなる推進、多量の一般廃棄物排出事業者に対する指導強化、減量化指導の徹底を図ることも考えられます。処理料金の設定に当たっては、事業系一般廃棄物については、排出事業者が適正処理を行う責任を有していることに鑑み、原価相当の料金を徴収することが望ましいと考えられます。また、中小企業対策や地域産業支援などの観点から無料または低額の料金水準を設定する場合であっても、市町村は国による食品関連事業者への指導とあわせて排出抑制等の取組を推進することが求められます。
    また、一般廃棄物処理施設の更新や廃棄物処理施設の見直しに当たっては、地域循環共生圏の実現を目指して、市町村が所有するほかの施設の活用や民間事業者と連携を通じて、飼料化、肥料化、メタン化施設などの整備をしていくことが重要であると考えられます。
    また、汚泥再生処理センターや下水処理施設における、地域で発生するし尿・浄化槽汚泥または下水汚泥とあわせたメタン発酵等による効率的なバイオマス利活用についても、異物の混入のリスク等を十分に考慮に入れた上で検討を進めることが有効であると考えられます。
    丸囲み数字6 再生利用手法の優先順位等についてでございますが、食品廃棄物が持つ栄養素を有効に活用するという観点からは、飼料化及び肥料化を優先して進めていくことが重要であると考えられます。他方で、平成24年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されまして、食品残さ等のバイオマス由来の電力は、平成30年時点で39円/kWhで買い取られることとされております。このような中で、食品廃棄物等を原料とする電力にも関心が高まりつつあります。特に塩分や油分を多く含んで飼料化や肥料化に適さない食品循環資源を排出する場合などは、こういったFIT制度なども活用して、メタン化等を行うことが妥当であると考えられます。
    また、キノコ菌床としての活用など、そのほかの再生利用手法として近年需要が増加してきている手法もございます。これらの手法に関しましても、食品循環資源の再生利用手法への追加を検討することが適当であると考えられます。
    続きまして、丸囲み数字7 適正処理の徹底についてでございますが、食品循環資源の再生利用は、その適正な処理を前提に取り組まれるべきものであって、再生利用のために適正処理がおろそかにされることはあってはなりません。このため、国においては、平成28年1月に発覚しました事案以降、排出事業者責任の徹底等努めてきているところでございますが、今後二度とこういった不適正な処理がなされないよう、引き続き同事案の総括とか、ガイドライン、関連する通知等に基づく排出事業者責任に関する指導について徹底していく必要があります。
    また、平成28年9月に取りまとめられました答申に記載されているとおり、食品関連事業者がみずからの責任において主体的に行うべき、適正な処理業者の選定、再生利用の実施状況の把握・管理及び処理業者に支払う料金の適正性の確認などの、こういった根幹的業務が地方公共団体の規制権限の及ばない第三者に任せ切りにされることによって、排出事業者としての意識や、排出事業者と処理業者との関係性が希薄になることが危惧されます。食品関連事業者は、排出事業者として、その事業活動に伴って生じた廃棄物の処理を委託する場合であっても、再生利用事業者との信頼関係を基礎に、廃棄物処理の根幹的業務をみずから実施していく体制を整備する必要があります。
    国においては、食品関連事業者に対して、例えば不正転売事案を受けて改正された判断基準省令の遵守状況に係る取組の状況を公表するなどして、排出事業者責任の徹底を求めていくことも重要であると考えられます。
    また、登録再生利用事業者の中では優良な事業者を認定する任意の取組が進められておりますことから、これらの取組を活用しつつ、優良な再生利用事業者の育成を通じた適正処理の徹底を行うことも重要であると考えられます。
    (4)学校給食用調理施設、公的機関の食堂等から発生する食品廃棄物等に係る取組についてでございますが、現在、食品リサイクル法の対象とはされていないものの、継続的に食品廃棄物等を発生させる施設としましては、学校給食用調理施設、公的機関の食堂等が挙げられます。このうち、学校給食用調理施設や公的機関の食堂から排出する食品廃棄物等については、一定程度再生利用が進んでおり、特に学校給食用調理施設から発生する食品廃棄物等については、国において、食育の一環としてモデル事業を実施してきております。国としましては、引き続き地方公共団体等に対して、こういった施設からの食品廃棄物等の再生利用の実施事例の普及等を図っていくことが重要であると考えられます。
    また、食品ロスの削減の取組の実施に当たっては、地方公共団体や民間団体等で備蓄されている災害備蓄品の有効活用等についても検討していくことが重要であると考えられます。
    (5)家庭系食品廃棄物に係る取組について。丸囲み数字1 食品ロスの削減についてですけれども、家庭系の食品ロスに関しましては、事業系食品ロスと合わせて、これまでもNO-FOODLOSS PROJECTのもとで普及啓発等が図られてきておりました。今後とも、より一層の家庭系食品ロスの削減のため、最新の技術を活用しつつ、消費者に対する普及啓発を行っていくことは重要であると考えられます。地方公共団体は、地元の消費者団体や事業者等のネットワークを活用して、また、教育機関等と連携して、きめ細やかな普及啓発活動を講じられることから、家庭からの食品ロスの削減に当たっては、地方公共団体が果たす役割は大きいと考えられます。このため、国においては、地方公共団体に対する普及啓発等をより一層促進するため、地方公共団体の参考となるノウハウや普及啓発資材の提供等を行って、効果的かつ効率的な削減を行っていくことが重要であると考えられます。
    また、国においては、事業系食品ロスとあわせて家庭系食品ロスの削減目標実現のための計画を取りまとめることが重要であると考えられます。
    丸囲み数字2 家庭系の再生利用の促進についてでございますが、外食産業等の事業系一般廃棄物の食品循環資源の再生利用等が進むということは、事業系一般廃棄物と同時に処理される家庭系の食品廃棄物のメタン化等の再生利用施設の整備が進められている可能性が高いため、家庭系の食品廃棄物の再生利用の促進も期待されると考えられます。
    (6)食品ロスの削減、食品循環資源の再生利用等を通じたほかの政策目的への貢献についてでございますが、食品ロスの削減や食品循環資源の再生利用といったことは、環境教育、食育、ESDといった教育の施策の推進とか、食料自給率・飼料自給率の向上など、関連する多様な政策目的の達成にも同時に資するものであると考えられます。このため、国においては、食品ロス削減関係省庁連絡会議などの場を活用して関係省庁連携をしながら、取組を進めていくことが重要であると考えられます。
    最後に、4「おわりに」でございますが、この取りまとめは、食品リサイクル制度の現状と課題を踏まえつつ、食品廃棄物等の発生抑制、再生利用等の一層の進展のために、改善策について提言を行ったものです。今後、国においては、この取りまとめをもとに取組を進めていくことが必要であり、また、食品廃棄物等の発生抑制、再生利用等の状況等を踏まえて、今回の検討から5年後をめどに、再度、食品リサイクル法の施行状況の点検を行うことが必要であると考えられます。
    資料1に関しては以上でございます。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    これまでの議論を踏まえて、事務局でまとめたものになりますが、非常にコンパクトではありますけれども、内容が濃いので、論点を絞りつつ議論をしていきたいと思います。50分ほど時間がとれるかと思いますけれども、内容が多岐にわたりますので、順番に議論をしていきたいと思います。目次からいいますと、まず、「はじめに」と2のところが現状認識と課題の確認に当たります。ここで一区切りにしまして、3が大きく発生抑制の部分と再生利用、それから、その他という形になりますので、以上の4つの部分に分けながら議論を進めていきたいと思います。前後しても構わないとは思いますので、主としてこの部分を議論するというような形で進めていきたいというふうに思います。
    まず初めに、現状認識と課題の確認に係る2の部分ですね。ページからいうと、「はじめに」も含めまして、7ページの上のところまでです。御意見がある方は、ここにつきまして御意見、御質問等がある方は名札を立てください。現状認識にかかわる部分です。
    では、山田委員からお願いします。
  • 山田委員
    僕の意見というか、ちょっと訂正をお願いしたい点ですけれども、不正転売の関係で、6ページの下から12行目に、第三者のところで、ここに「指導権限の及ばない第三者」という。これは、昨年の通知等においては「規制権限の及ばない第三者」と表現されていたので、この「規制権限」に戻していただきたいと。ここには「指導権限」になっていますので、指導と規制では大きな違いがございますので、よろしくお願いします。
  • 渡辺座長
    これはいかがですか。事務局、了解ということで。
  • 寺井室長補佐
    はい。
  • 渡辺座長
    はい、了解ということで承りました。
    ほかは。
    では、石川委員、お願いします。
  • 石川委員
    複雑な問題をまとめていただいて、ありがとうございます。
    特に異議というわけはないんですが、山田委員が御指摘した部分と同じで、第三者っていわゆるコンサルティングみたいな話なんですが、これは、この食品リサイクル法制度に関する案に関して異議でも何でもないんですが、廃掃法全体の問題として気がついたことがあるので、コメントをさせていただきたいと思います。
    一つには、ここは排出者責任を徹底するというのは書いてあるとおりで、そのとおりだと思うんですけれども、この間、外食産業を含めて、非常に小規模な事業者に対する再生利用等をもっと進めてほしいというところで、現実的な困難があるってことを大分議論してきたんだと思います。実際、考えてみると、企業体の中で廃棄物の処理とか再生利用をやっていない限りは、本業でない人たちの中で排出者責任を徹底するというのは、一つには廃棄物処理とか再生利用に関する、もうちょっと具体的に言うと、廃掃法と食リ法に関する専門的な知識を保有して、正しい認識を持っていただくってことを要求しているんですけれども、現実的に、1店舗で運用しているような小規模な外食産業にそれを求めるのがいかがなものかなと。
    実際の外食産業の問題は、店舗規模でいうと、全国チェーンであろうが1店舗運営であろうが大差はないんです。せいぜい倍ぐらいしか違わないと思います。
    一方で、全国チェーンのような大きな企業体であれば、本社機能が充実していますから、専門家を置いて、きちっと法を認識して正しく行動しないと名前を公表するぞっていうのが今回の趣旨かなと思うんですが、それは実際ワークするし、そうするべきだと思うんですが、現実を見たときに、外食産業の小規模な企業体、外食に限らないんですが、そういうところでそこまでの知識を要求できるかっていうと、現実的に難しいような気もするんですね。
    そうすると、今回、不適正なことが起こった人たちの話とは全然別に、実際には、そういう廃掃法とか再生利用に関する専門的な知識とかを提供するサービスとか機能というのは、社会的には必要なような気がするんです。
    ところが、それが、今ここ、先ほど、山田委員が御指摘したところには、規制権限が及ばない第三者という形になってしまうと、それは悪い方向にいってしまうような、これ、構造的な問題だと思うんですね。
    ただ、これは食品廃棄物だけに限らないので、廃掃法の問題だと思いますので、環境省のほうで今後お考えいただきたいと思うんですね。
    今回のことを見ていて思ったのは、一つは、ここに書かれているように、排出者責任をあくまで徹底する。これは、法律を読めばそう書いてあるから、そのとおり筋は通るんですけれども、現実を見たときに、小規模・零細な人たちにそれを幾ら求めても、できるはずがないことを要求している感じもする。そうすると、そこには何か法律的にもうちょっと現実に合わせた構造にする必要があるんではないか。
    もしそうだとすれば専門的な知識を提供して、ただし、それは不適正なことに誘導するようであってはいけないので、そこはよく考えないといけないから難しいんですが、コンサルティングとか、名前がどういうのかわかりませんが、そういう専門的な知識を排出者に対して一定提供してアドバイスするような、何かそういう社会的な機能を持った、企業であるんだか産業であるんだかわかりませんが、何かそういうものを廃掃法の中で認知する必要があるような気がちょっとしてきたので、その点をお考えいただきたいなというのが私のコメントです。
    もちろんそれが今回のような大企業、十分自社で排出者責任を徹底できるはずの規模の企業がサボるというんですかね、排出者責任をお金で買うようなことがあってはいけないので、簡単ではないんですが、そのあたりのことをお考えいただければなと思います。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    小規模事業者に対してどう周知するような構造を廃掃法の中に入れていくのかというような問題だと思うんですけれども、では、山田委員。
  • 山田委員
    石川先生のお話の関連で、すみません。石川先生の御指摘のとおりだと思います。
    したがって、今、我々は、コンサルティング業務、すなわち、例えば会計士さんなんかは必ず、自分たちの仕事を提案するときに、いわゆるサポートだと、我々はサポートしますよという形で、例えば会社の経理の派遣だとか、いろいろなことやっているわけですね。
    したがって、管理業というのは、いわゆる全て任せてくださいと、そこでお金をいただくっていう構造の中に、普通は商流を合理化するというのは一次問屋、二次問屋をカットするって話が、なぜ廃棄物だけどんどん間に入ってくるかというところなんですね。そこでいわゆるダンピングが強制されるという、全くひどいことが行われているということを我々は問題にしている。
    したがって、大企業でも中小企業でも、要するにサポートしてあげるという仕事は必要だと思うんですよ。それに規制権限が及ぶようにしていただきたいと。そういう意味で、石川先生のおっしゃる、廃掃法の中に取り込んで規制がきちんときくと、そういったコンサルティングをする人も廃掃法上、責任が生じるよというふうにしていただければ別に問題ないと思うんです。
    それともう1点は、小規模・零細企業の人たちと、いわゆる大規模の人たちの違いをどういうところでやっていくかというと、今の法制下では、事業系一般廃棄物と産業廃棄物という形で捉えるということが重要なんですね。すなわち、町の小さな外食産業というか小規模事業者の食品関連の仕事をしていらっしゃる方については、量的にも質的にも少ないですから、いわゆる市町村の、地方自治体の規制の中で一般廃棄物として規制することに、また、そういったかかわりによって、今きちんとされる。ただ、そこにおいてリサイクルが進まないという問題はありますけれども、そこに事業系一般廃棄物と産業廃棄物の取り扱いの違いがあるということもわかっていただきたいということです。
    まさに先生のおっしゃるように、何しろ規制が及ばないところで勝手なことをするんじゃなくて、規制がかかるようにしていただければ、排出事業者に対するサポートする仕事が一つとして、業種としてあってもいいんじゃないかというように思います。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    では、環境省から、お答えをお願いします。
  • 寺井室長補佐
    今の論点、非常に重要なことだと思いますが、食品廃棄物に限らない廃棄物処理法の世界に入ってくることでもありますので、その担当課とも議論はしてまいりたいと思います。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。一つ論点として提示されました。
    それでは、牛久保委員、お願いします。
  • 牛久保委員
    よろしくお願いいたします。
    まず、3ページの再生利用等の絡みの本文の5行目、「しかしながら」のところなんですけれども、その次に「塩分及び油分を多く含み」が、いわゆる外食産業の再生利用率・実施率が伸びない理由というふうにされていますけれども、これは、以前の議論でもありましたように、食品リサイクル堆肥の中で、塩分・油分はある程度入ってはいるにしても、それが障害になっているということは事実としてあまりないということでありますので、ここでこの質のことを問うよりは、「実態としては外食産業から発生する廃棄物は少量で多種多様な食品廃棄物が発生し、かつ」というような形で、もうちょっと実態を明らかにした文言に変えていただいたほうが適切ではないかなというふうに思います。それが1点です。
    2点目は、今6ページ、石川委員、山田委員の発言中で、廃掃法の議論がいろいろされていることを十分考慮しながらの議論は必要だということを前提に、基本的な考え方として、ここの中に、食品リサイクルの現場で実際に運用している人たちに、廃掃法に食品廃棄物がどのようなかかわりであるかということが十分理解されているかどうかというのが一つ大きな問題であると考えます。食品廃棄物も廃棄物である限り廃掃法の適用を受けることから、例えば排出者責任等も発生するという意味で、食品廃棄物を、廃掃法があって、それから食品リサイクル法を遵守していくんだという観点をちょっと書き込んでいただくということで、今のような議論の内容がもうちょっとクリアになってくるかなと思いますので、そこら辺、書きぶりをもうちょっと考慮していただければなと思います。
    以上です。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    五十嵐委員お願いします。
  • 五十嵐委員
    ありがとうございます。
    12ページに書いてございますけれども、飼料化・肥料化を優先して進めていくことが重要であるというふうに書いてありまして、これはもうまさにごもっともだと思います。飼料化・肥料化を優先して、それでどうしてもリサイクルできないということであれば、メタン化、熱回収などのサーマルに移していくと。そもそも論から言いますと、リサイクルというのは、物から物へどうやって変えていくかというのがリサイクルでございますので、簡単にメタン、熱回収に進むんではなくて、飼料・肥料という優先順位を追って、それでもだめなら最終手段としてメタン、熱回収ということが望ましいと思っております。そういう意味での優先順位は崩さないでいただきたいというふうに考えております。
    それからもう1点ですけれども、外食産業の中小の規模の事業者が多いわけですけれども、例えば町のお弁当屋さん、ラーメン屋さんとか、そういうところの廃棄物を回収していますと、食品リサイクル法って何ですかとか、マニフェスト伝票の書き方がわかんないんですけどマニフェスト伝票の仕組みって何ですかと、そういう御質問が結構いまだにあって、こういう零細というか小さい外食産業のお店の方々にどう基礎知識を植えつけていくかというのは、これから本当に日本全体の食品廃棄物を減らすについては重要なことだなと思っております。牛丼屋さんのようにチェーン店があって本部でやるところはいいんですけれども、町のそういうお店の方々には勉強する機会がないというのが実情でございますので、その辺の何か御配慮があればいいかなと思っております。
    ありがとうございました。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    では、大熊委員、お願いいたします。
  • 大熊委員
    2点ほど御指摘させていただきます。
    1点は、発生抑制の話になってしまうのですが、先ほど、髙橋委員や﨑田委員、あるいはほかの委員の方々から御指摘ありました発生抑制の取組について、各市町村においてはいろんな取組をしているわけですが、やはり事業系においても家庭系と同様に消費者の意識を変えていかなければなかなか難しいという部分があるので。例えばプラスチックの戦略、今検討している中で、国においてプラスチック・スマートというような言い方で、格好よさですよね。そういったものに取り組むことの格好よさ。日本人は「もったいない」という意識は持ち合わせている方が多いと思いますので、そういった意識も踏まえて、何か国のほうで象徴的なフレーズでもいいのかもしれないんですけれども、そういったところでみんなが「そうだよね」と、「これはやっぱりロス、もったいない、だめだよね」、そういうことを、ロスをやめていこうというようなものの提示があったら、より市町村としてもやりやすいのかなというところが1点です。
    もう1点は再生利用でございまして、12ページにあるように、市町村の役割が非常に大きいと思います。処理計画に当然これは位置づけるということなんですけれども、やはり実際に市町村として取り組むのには、その計画に基づいて具体的な施策、手法を市町村の担当者が理解してそれをやっていかなきゃいけないので、ぜひ、国の指導というのはもちろんなんですけれども、例えばヒアリングのときに北九州市の取組がありましたし、今日も髙橋委員のほうからリサイクラーとしてのいろんな取組があります。そういったところを、実際の第一線の担当者にぜひ情報提供していただいて、具体的な施策が進むような、そういった支援を国のほうにしていただければと思っております。
    以上でございます。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    残りの部分につきましてもかなり言及されているかと思いますが、時間の関係もありますので、資料1については、本日の御意見をもとに修正して、最後、座長預かりとさせていただければと思います。その後、パブリックコメントを経て最終案としてまとめていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
    ありがとうございます。
    それでは、先ほどもありました目標値にかかわる次の資料に移ります。
    議題2、その他です。これまでの御議論を踏まえて、農水省及び環境省で食品ロスの削減目標を含む基本方針を策定していくことになろうと思いますけれども、その際の考え方についての説明です。よろしくお願いいたします。
  • 鈴木補佐
    資料2につきまして、御説明をさせていただきます。
    まず、今回御議論いただいている目標値につきましてですけれども、発生抑制の目標値、再生利用等実施率で、さらに最後御議論ありました事業系食品ロスに関する目標と、この3つを、今後の基本方針を今回のパブリックコメントを経た後に策定していくことになりますけれども、その基本方針の中でどのように書いていくべきかというところについて、本日は目標そのものを示すというわけではなく、基本方針に書くための考え方というところ、こちらを御議論いただきたいというふうに思っております。
    資料2の1ページ目、発生抑制目標値についてというところでございます。
    現在設定されている31業種の目標値につきましてですけれども、平成26年度から設定している目標値でございまして、この目標値を設定しているベースになっているのが平成23年及び平成24年の定期報告のデータ、こちらを用いてそれぞれ、売上高ないし製造数量ないし旅館業とかであればお客様の数というものを原単位といたしまして、発生量と原単位との間で明確な関係があるものに、業種について目標値を設定しているところでございます。
    この31業種の目標、設定されている業種の目標値についてですけれども、平成23年~24年に分析した現行の目標値について、それよりも仮に分析した値、平成28年度の定期報告実績を用いて計算をした値というものが大きくなっている場合、要は発生抑制が進んでいない場合、こちらについては、現行目標値のクリア企業は7割程度あるということを最低限確認した上で、現行の目標値を据え置くという考え方にしております。
    現行目標値よりも平成28年度の定期報告を用いた値というものが業界全体で小さくなっている場合、この場合、分析値のクリアしている企業は7割程度以上あれば分析値を採用すると。
    他方、7割程度未満であれば、現行の目標値を据え置くと。
    さらに、相関係数を分析していく際に、回帰線から乖離が大きいサンプルにつきましては除外をしていくことになりますけれども、統計的な手法として除外しますけれども、こういった除外サンプル数が30%以上ある場合の業界全体、業種全体としてのバランスがとれていないというふうに考えられますので、現行目標値を据え置くべきではないかというふうに考えております。
    さらに、青い四角囲みのところでございますけれども、目標値の新設のところでございますけれども、今ほどとも同じような考え方であります。除外サンプル数が30%以上の場合、さらに、そもそもの報告対象事業者数が少ないもの、もしくは食品廃棄物の発生がない業種については設定をしないと。除外サンプル数が30%未満で相関係数が0.7以上とれて、かつ、平成26年度に設定したときの考え方と同じですけれども、分析値をクリアしている企業が7割程度ある場合については目標を新設したいというふうに考えております。
    3ページ目以降がその数字になります。
    細かいところでございますけれども、今ほどの考え方、1~7までございます。これの考え方のうち、特に2番と7番のところ、オレンジ色と水色のところの部分、こちらにつきましては、特にオレンジ色の部分ですけれども、これについては新規で設定ができるかどうかというところでございます。水色の部分につきましては、発生抑制の情報修正、要は、数値自体を小さくする、より発生抑制を進めていただくというような考え方の業種になります。
    続きまして、6ページ目の外食産業における食品廃棄物等の状況についてというところでございます。
    前回の資料で、外食産業における定期報告のカバー率が3割を切っているというお話をさせていただきました。事業者数と平成25年度の統計の数値を用い、統計と、あと定期報告のデータを用いたものでございますけれども、今現在、発生量100トン以上のところでございますけれども、そこからさらに80トン、60トンという形でボーダーを下げていった場合に、その定期報告、実際に御報告いただく事業者数というのがどれぐらいふえるかというところを示したものが上の表でございますけれども、まず緑色の部分で80トンまで下げた場合、単純に見まして、事業者数がもう完全に倍になっているというところでございます。5%しかふえないのに報告対象事業者数は倍になってしまうというところでございます。
    下のほうの業態別の排出規模と店舗の規模感ということで、先ほどの発生量に対するそれぞれの、居酒屋さんから中華料理店さんまでの日量、さらには年間の廃棄物の発生量というものをお示しして、それが大体どれぐらいの店舗感になるのかというものをお示ししたものが、20トン~40トン、さらに40~60、60~80、80~100という形で、店舗数の規模感というものをお示しさせていただいております。これで、ボーダーを下げることによってより詳細な実態把握はできるというものを、事業者負担ないし行政コストという観点からも、かなり増加するということに留意が必要ではないかというふうに考えているところでございます。
    次の8ページ目以降、事業系食品ロスの削減目標の設定に当たっての考え方というところでございます。
    9ページ目の海外における目標についてというところでございますけれども、まず、SDGsを基本的な考え方としつつ、SDGsでは1人当たりの廃棄量を削減するという考え方になっているところでございます。国連の場合は世界全体で見ますので、世界全体ですと、まだかなり人口がふえていくという形になりますので、総量がふえなくても、この1人当たりで見てしまうと、総体的には減ってしまうということが考えられます。
    他方、米国とかフランスのように食品廃棄物ないしロスの発生量全体を指標としているような国もあるというところでございます。SDGsのところでございますけれども、各国いろんな目標はありますけれども、法的な拘束力を伴うというものではなくて、企業との自主的な取組を促すという位置づけになっております。
    イギリスのように、SDGsに倣わずに、2015年比で2025年までに20%削減という形で、かなり現実的な目標に落としているという国も見られます。
    続きまして、10ページ目の海外と我が国における食品ロス削減の手法の考え方についてでございます。これは、いろんな委員から御指摘をいただいているところでございまして、海外とそもそも考え方が違うだろうというところも、しっかりここで押さえておく必要があろうかと思っております。
    まず、左側の下の三角形の絵がございますけれども、イギリスでは、飼料化することによって、そもそも食品ロス、廃棄としてカウントされない。要は発生抑制の手法として位置づけられていると。
    下のアメリカのところでございますけれども、アメリカは飼料化しても食品ロスでは廃棄としてカウントされるということでございますけれども、再生利用がそもそも削減手法として位置づけられているというところでございます。
    他方、我が国では、食品廃棄物のうち可食部分の廃棄というものを食品ロスというふうに定義しておりまして、食品ロス削減の手段ということで考えますと、まずは発生抑制のみというふうになっているところでございます。
    﨑田委員からも先ほど御指摘があったとおり、過去の取組の評価とか、さらに家庭系の目標との整合というところ、青い四角囲みのところとか、緑色の四角囲みのところでございますけれども、第四次循環型社会形成推進基本計画において、家庭系が2000年度をベースにして半減目標を掲げたというところ。さらに、青い四角囲みのところでございますけれども、2000年に食品リサイクル法が制定されて以降、食品関連事業者による発生抑制の取組というのが一定程度進展してきたということを評価する必要があろうかというふうに考えております。オレンジの四角囲みのところでございますけれども、これは先ほど10ページのところで御説明をさせていただいたとおりでございます。
    以上でございます。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    目標設定に関する資料ということで、御意見を伺いたいと思います。
    では、石川委員からお願いします。
  • 石川委員
    最初に御説明あったとおり、実際の目標設定する考え方であって、目標そのものではないということですので、考え方として、発生抑制目標の見直しに対する考え方のシートで、実際、試算された結果から見ると問題はないんですけれども、考え方だということでこれを読むと、一番上の28年度の新しい定期報告で分析した結果が、現行よりも悪くなっているケース、大きな値になっているケース、その場合について見ると、クリアした企業は7割以上であることを確認して現行維持ということなんですが、悪くなっているんだから、実際は7割クリアが危ぶまれるケースも論理的には考えられるんですね。試算結果を見ると、そういうのは当たらないようなんですけれども、考え方としては、論理的には、そこが抜けていると。次回同じようなことを繰り返すんだと思うんですが、そのときに困るというか、参考にならないのではないかなと。つまり、あまり好ましいことではもちろんないんですが、新しい発生抑制に関する調査、定期報告から分析すると、何らかの理由で事態が悪くなっていて、当初の目標がクリアされていないだけでなくて、新しく試算したやつで7割以上になっていないケース、現行目標のクリア企業が7割以上というのはできない場合どうするのっていうのが、何か穴として抜けているような気もするんですね。それは、できれば書いといたほうがいいんではないかなと。目標値の改定のやり方としての資料として残るので、そこのところは、当該の業種はないみたいですけれども、少なくとも御説明いただきたいなと、どういうふうにお考えかなと思いまして。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    これにつきましては、現状で特に事務局からはないということで、御指摘をいただきましたということになります。
  • 鈴木補佐
    今ほどの石川委員の御指摘は、要は考え方をしっかり、基本方針のところないし告示をする段階で残しておくべきということでよろしいでしょうか。
  • 石川委員
    そうです。
  • 鈴木補佐
    わかりました。
  • 渡辺座長
    では、小林委員、お願いします。
  • 小林委員
    目標設定の考え方で非常にわかりやすいご説明、ありがとうございました。
    私も考え方として非常に合意するところはいっぱいあるんですけれども、先ほどのリサイクル制度のあり方との関連で、例えば西山委員が1%ずつが非常に難しいみたいなことをおっしゃった流れで、私がちょっと思うのは、当然目標設定は非常に大事なんですが、そこに至るプロセスの中で、あまりに規制色が強すぎるというか、今後のリサイクル制度のあり方という意味で発言しているだけなんですけれども。例えばSDGsもそうなんですが、ESG投資も含めて考えたときに、特に事業系の話でいうと、これがいかにビジネスにプラスなのかという部分がちょっと抜けているように思います。海外に、注目して調査しているんですけれども、その例でいうと、やっぱり食品ロス削減そのものが実はビジネスにプラスになっているんだという例がかなり増えてきているんですね。それを行政もすごく後押ししているところがあって、そこを何とか盛り込んだ上での目標値の設定の仕方をしないと。大変失礼な言い方になるかもしれないんですけれども、今後のリサイクル制度のあり方を読んだとき、非常にテンションが下がるというか、何か悲しいとかつらい気持ちになってしまうので、もっとポジティブな、言葉でも表現をお願いしたいと思います。地域循環共生圏という言葉も、概念としては非常にいいんですけれども、じゃ、具体的にどういう共生圏なのかが分かりにくい。個人的なお願いをするとすれば、経済的にも非常に回っているんだという、そういう意味でも共生を意識していただきたい。「キョウセイ」は、フォースという意味での「強制」に思えて仕方がなくて。もっと能動的に、ポジティブにビジネスが回っていくっていう枠組みをぜひ検討していただきたいなと思います。
    以上です。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。書きぶりの問題だと思います。
    﨑田委員、お願いします。
  • 﨑田委員
    ありがとうございます。
    この目標の話の前に、今、もう少しポジティブなという話があったんですが、それはきっと目標設定をした後の情報の発信の仕方だというふうに思っています。
    やはり先ほどお話ししたように、調達のロス率が1%になったというような事業者さんにとっては、調達コストの削減が年間かなりの額になっているわけですので、それを、いろいろな情報発信のときに公開していただけるところと、そうじゃないところとあるわけですが、そういう経済的なところをしっかりと出していくということも大事だと思いますし、特に中小規模事業者の場合は、やはりお客さんに食の好みや量など一声かける、そこのコミュニケーションがよくなればロスが減るというようなことも取材で出てきましたので、そういうところは、ここは熱心なお店だねってわかると非常にお客さんの入りもよくなって経営状態よくなるとか、そういう話も伺っていますので、やはり関連した情報として、そういうところを抑えていくというのは大事なことだというふうに思っています。
    なお、目標に関しては、先ほど、私も申し上げましたけれども、これまでいろんな業種に関しては、発生抑制目標をきちんと立ててきていていただいていており、これに関しては、やはりきちんと更新していくってことが大事だと思いますが、いただいた表の中でも、100トン以上の報告をしているところが、発生量としては33%しかないという。そうすると、残りの67%のところにも本気で取り組んでいただくために、やはり総量としての大きな目標をしっかり社会全体で掲げていくという。それに関して各主体や自治体の方も、みんなで協力し合って取り組むという、そういうような目標の設定の仕方というのが大変重要と思います。そのときには、先ほど申し上げたようなSDGsの大きな社会的な目標、世界の目標と、そういう歩調を合わせるとか、やはりそういう流れで決めていくのが私はいいのではないかというふうに思っています。よろしくお願いします。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    今の33%というのは外食のところだと思いますけれども、非常に両極、規模の両極分化は大きいということで、先ほど来、小規模・零細の事業者に対してどういうような働きかけをしていくかというのは議論がありましたので、それはまた報告に盛り込んでいくような形になるんだと思います。
    目標値についての御発言、これで打ち切らせていただいてよろしいでしょうか。
    よろしいですか。では、これを、今日の議論、御意見をもとにして、目標設定に生かしていくという形にさせていただければと思います。
    それでは、最後になりますが、今後の日程について、事務局から御説明をお願いいたします。
  • 野島室長
    本日は熱心な御議論、ありがとうございました。
    次回合同会合は、これまでの御議論をもとに、食品リサイクル法に基づく基本方針の案について御議論いただきたいと考えておりますが、詳細の日時については、また追って連絡させていただきたいと思います。
    以上でございます。
  • 渡辺座長
    ありがとうございます。
    ほかに何もなければ、これで終えたいと思います。よろしいでしょうか。
    では、本日の議論、これで終えたいと思います。どうも御協力ありがとうございました。

 

午前11時47分 閉会

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