食料・農業・農村基本法における食料安全保障の規定
食料・農業・農村基本法(平成11年7月16日法律第106号)(抜粋)
食料の安定供給の確保
第2条
2 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安 定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。
4 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。
不測時における食料安全保障
第19条
国は、第2条第4項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。
食料・農業・農村基本計画(平成12年3月24日閣議決定)(抜粋)
第3 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 食料の安定供給の確保に関する施策
(4)不測時における食料安全保障
食料供給に影響を及ぼすおそれのある不測の事態には、国内外の不作等の短期的なものから、食料輸入の継続的かつ大幅な減少や途絶といったものまで、さまざまなレベルのものが想定される。このような不測の事態に的確に対処するため、我が国の食料供給力の確保及び向上に平素から努めることに加え、さまざまなレベルに応じて食料供給の確保を図るための対策を講ずることとし、対策を機動的に発動するためのマニュアルの策定等を行う。
特に、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があるときは、熱量効率の高い作物への生産転換等による食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずる。