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農林水産省

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第14回 農業資材審議会農薬分科会 議事録

概要

〇農薬対策室長
それでは、定刻となりましたので、ただいまから「農業資材審議会農薬分科会(第14回)」を開催させていただきます。
本日出席の委員の皆様には、大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。
事務局を務めます農薬対策室の瀬川です。
分科会長に議事をお願いするまでの間、私が司会進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
本日の分科会は公開で開催するということで、傍聴の方にも出席いただいております。
さて、昨年4月に農業資材審議会農薬分科会の委員の改選がございました。
まずは本日御出席の委員の皆様を御紹介させていただきたいと思います。
お手元の資料2に農業資材審議会農薬分科会委員名簿もございますので、そちらも御覧下さい。
赤松委員でございます。
安藤委員でございます。
代田委員でございます。
福林委員でございます。
山本委員でございます。
吉田委員でございます。
上路委員でございます。
塚田委員でございます。
中村委員でございます。
永吉委員でございます。
堀江委員でございます。
矢野委員でございます。
なお、本日、大森委員、小島委員、小林委員、福山委員におかれましては、御都合で欠席となっております。
本日は合計12名の委員の方に出席をいただいております。
本分科会は農業資材審議会令第7条第1項で、委員と臨時委員の過半数の出席で会が成立するという規定になっております。
本日は委員と臨時委員合わせて16名のところ、12名の方に御出席いただいておりますので、本分科会は成立しておりますことを報告いたします。
また、本日は焼酎の報告に関する参考人として、日本酒造組合中央会の濱田理事に御出席をいただいております。
それでは、最初に消費・安全局農産安全管理課長の朝倉から御挨拶を申し上げます。

〇農産安全管理課長
第14回農業資材審議会農薬分科会の開会に当たりまして、私のほうから一言御挨拶を申し上げます。
まずは委員の皆様方におかれましては、本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。
また、日ごろより農林水産行政、とりわけ農薬行政の推進に御指導、御助言を賜りまして、まことにありがとうございます。
農林水産行政をめぐる動きに関しまして、少し御紹介をさせていただきます。
我が国の農林水産業・農山漁村の潜在力を活かして、「攻めの農林水産業」を推進していくため、昨年12月に「農林水産業・地域の活力創造プラン」を取りまとめて公表しております。
このプランでは国内外の需要の取り込みの前提として、食の安全と消費者の信頼の確保のため、農薬を含む生産資材の安全を確保することが必要であると位置づけております。
農林水産省では、このプランを踏まえまして、平成22年3月に閣議決定した食料・農業・農村基本計画の見直しを行い、次期基本計画の策定に向けた検討を行っているところでございます。
このような背景、検討の中で国内の農薬行政につきましては、ここ数年、CodexやOECDなどにおける国際基準と国内制度の調和、科学に基づく透明性の高い行政を目指して施策を実施しているところでございます。
特に平成21年9月に取りまとめました、我が国における農薬登録制度上の課題と対応方針、これは本審議会でも御報告させていただき、若干議論の時間を設けまして、皆様方からいろいろ参考となる意見をいただいておりますが、この方針に基づきまして、順次制度の見直し改善を行っているところでございます。
例えば、農薬登録に係る作物分類の策定、これはホームページで公表させていただいております。
また、現在、パブリックコメント実施中ですが、農薬登録申請書類の様式の改善がございます。
これは従来の日本独自の様式のものをOECDの様式に合わせて国際的な対応をメーカー自身もやりやすいような形にしていくというようなことでございます。
また、要求試験ガイドラインの見直しもございます。
再評価の制度化等、個々の課題にそれなりに我々としては優先度をつけながら対応させていただいているというところでございます。
また、農薬行政の推進に当たりましては、登録制度の適切な運用とともに、農薬の適正使用の推進を図ることが重要です。
残留基準の超過事例、これは残念ながら、まだ現場での使用による超過事例違反がありますが、その対応としまして、違反の原因に即した再発防止策を講じられるよう、都道府県段階でもしっかりと原因究明を行い、再発防止策に当たるというようなことを取り組んでいるところでございます。
これらはともすると農薬取締法の平成14年の改正で個人の使用者に対しても罰則がかかるということに伴って、現場では真の原因究明が行われない事例も見受けられために、我々としては罰則の適用とはまた別に、原因を究明し、指導を徹底していくというようなことで、現場の理解を得ながら進めているところでございます。
このような中、今回新たに特定農薬を指定するということで御審議をお願いします。
これは今、御紹介しましたように、平成14年に、農薬取締法を改正した際に、新たに無登録農薬の製造、輸入、使用禁止を規定いたしました。
このため、それまで農家が創意工夫で使っていたような防除用の資材につきましても、この改正に伴って農家が使用した途端に違反になってしまうこととなりました。
このため、新たに特定農薬制度を導入しております。
これは人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものについては、過剰規制を回避するということで導入された制度でございます。
現在までに、食酢、重曹及び使用場所と同一の都道府県内で採取された天敵、いわゆる土着天敵でございます、これらが指定されております。
それ以外の候補資材につきましては、農家による使用の実態や病害虫防除の効果のデータ、安全性を証明するために必要な科学的知見を順次、農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会と中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会との合同会合で検討してまいりました。
本日はこれまで検討してまいりました候補資材のうち、「エチレン」といわゆる「電解次亜塩素酸水」と言われる2つの資材を特定農薬に指定することについて、御審議いただくこととしております。
これは農薬取締法を改正をした後、久々の指定ということで非常に重要な課題と考えております。
委員の皆様におかれましては、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、農業生産現場においては、より安全で質の高い農薬を安定的に供給することが、最終的には安全で、かつ安定的な国産農産物の供給につながり、また、消費者の信頼の確保にもつながっていくと我々は考えております。
今後とも委員の皆様方からの御指導、御助言をお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

〇農薬対策室長
ありがとうございました。
それでは、本日配付しています資料の確認をさせていただきたいと思います。
お手元に配付資料一覧がございます。
順番にめくっていただきまして、資料1として、農業資材審議会農薬分科会第14回の議事次第でございます。
資料2、農薬分科会の委員名簿です。
資料3、特定農薬の指定についての審議に関する資料でございます。
枝番がついた資料がございます。
資料3-1、諮問書の写し。
資料3-2、エチレンを特定農薬に指定することについての検討状況。
資料3-2参考、エチレンに関する食品健康影響評価書。
資料3-3、電解次亜塩素酸水を特定農薬に指定することについてのこれまでの検討状況。
資料3-3参考、電解次亜塩素酸水に関する食品健康影響評価書。
資料3-4、パブリックコメント(案)でございます。
以上が資料3関係でございます。
資料4、特定農薬に関する情報提供についてという報告事項に関する資料でございます。
同じく枝番のついた資料がございます。
資料4-1、天敵以外に関する情報提供について。
資料4-2、天敵に関する情報提供について。
資料4-2参考、特定農薬と指定された天敵の留意事項についての概要。
資料4参考、特定農薬と指定する際の情報提供について。
以上が資料4関係でございます。
資料5、特定農薬の検討対象としている資材の取り扱いについてという報告事項に関する資料でございます。
こちらも枝番のついた資料を配付しております。
資料5-1、検討対象としている資材の取り扱いについての概要。
資料5-2、パブリックコメントの結果(案)。
以上が資料5関係でございます。
その他、報告事項としまして、資料6がございます。
資料6-1、焼酎を特定農薬に指定することについてのこれまでの検討状況。
資料6-1参考、焼酎に関する食品健康影響評価書。
資料6-2、日本酒造組合中央会様からの要望書。
資料6-2参考、日本酒造組合中央会の概要。
以上が資料6関係でございます。
全体の参考資料といたしまして、参考資料1、農薬取締法の写し。
参考資料2、農業資材審議会令及び規則。
参考資料3、合同会合の第11回から第15回の議事概要。
参考資料4、合同会合第11回から第13回における論点整理の資料をお配りしております。
なお、委員の皆様にはこれら資料以外に、水色のファイルに特定農薬の評価指針等審議の参考になる資料をとじてございます。
この追加の資料としてファイルしていないものとして、きょう新たに単独で、特定農薬と指定された天敵の留意事項という通知をお配りしておりますが、これは本来この水色のファイルにとじて審議の参考としていただくものでございます。
なお、この水色のファイルにつきましては、次回以降も活用いたしますので、会議終了後、そのまま机の上に残していただければと考えておりますので、よろしくお願いします。
もし資料で足りないものがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事務局までお申しつけいただければと思います。
よろしいでしょうか。
それでは、これからの議事進行は農薬分科会長にお願いをしたいと思っております。
分科会長は互選により山本廣基委員に御就任いただいております。
それでは、山本分科会長、議事進行をお願いいたします。

〇山本分科会長
山本でございます。
本日、皆様方におかれましては、年度末を控えて大変御多忙中のところを御出席いただきまして、本当にありがとうございました。
本日は議事次第にございますように、農薬取締法第2条第1項に規定する特定農薬の指定について審議するということにしております。
慎重かつ活発な御審議をお願いいたしたいと思います。
まず、本日予定されている審議につきましては、公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合には当たらないと判断をいたしまして、冒頭御挨拶の中でもございましたように、公開とさせていただくということにしてございます。
それでは、議事の1番目でございます。
「特定農薬に指定することについて」の審議に入らせていただきます。
今回御審議いただく特定農薬の資材につきましては、農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会の合同会合におきまして、それぞれの資材について、その薬効、薬害、環境や使用する際の安全性について既に審議されているところでございます。
また、食品安全委員会より食品健康影響評価をしていただいております。
これらを踏まえまして、特定農薬に指定することについてパブリックコメントが実施されたところでございます。
また、特定農薬につきましては、使用基準等を定める対象ではございませんが、全ての病害虫に効くということでもございませんし、また、大量に環境中に散布すれば影響があるかもしれません。
食品安全委員会からも標準的な使用方法等についての指針等を作成すべきという御指摘もございました。
このため、特定農薬として指定する際に情報提供すべき内容について合同会合で整理を行い、これらについてもパブリックコメントが実施されたところでございます。
今回新たに「エチレン」、「電解次亜塩素酸水」を特定農薬に指定することについて御審議をいただきます。
まず「エチレン」につきまして、諮問の内容と情報提供の内容について事務局から御説明をお願いいたします。

〇農産安全管理課課長補佐
ありがとうございます。
まず、特定農薬に指定することにつきまして、諮問文を読み上げさせていただきたいと思います。
資料3-1を御覧下さい。
農林水産大臣及び環境大臣からの諮問文でございます。

特定農薬の指定に関する諮問について
農薬取締法第16条第3項の規定に基づき、下記事項について、貴審議会の意見を求めます。

農薬取締法第2条第1項の規定により、「エチレン」及び「次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)」を特定農薬として指定すること

座長から紹介いただきましたエチレンにつきまして、引き続き御紹介させていただきます。
資料3-2及び3-4、資料4-1を御覧下さい。
資料3-2でエチレンのこれまで合同会合で検討してきました状況を概要として書かせていただいております。
エチレンにつきましては、検討対象の情報としてエチレン濃度98.0%以上の液化ガスをボンベに充填した製品でございます。
用途は、ばれいしょの萌芽抑制のほか、バナナ、キウイフルーツ等の果実の追熟促進を目的とするというものでございます。
これまでの検討状況では、平成23年4月に行いました第12回合同会合で安全性に関する審議を行いまして、その後、食品安全委員会に食品健康影響評価について意見を求め、昨年、平成25年8月に食品健康影響評価の答申が通知されました。
その結果は資料3-2の参考にございますが、エチレンについては農薬として想定し得る使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられるという結論をいただいております。
その後、第15回合同会合におきまして、エチレンの使用におきまして、参考となる使用方法や注意点などの情報提供の内容を審議いただきまして、平成25年12月16日~26年1月14日までの間パブリックコメントの募集を実施しております。
そのパブリックコメントの結果が資料3-4でございます。
エチレンにつきましては、1ページ目に2件、同様の意見でございましたが、エチレンの大量使用についての御意見がございました。
これにつきましては、先ほど使用方法を紹介いたしましたように、ばれいしょやバナナの貯蔵したものへの使用ということで、屋外での使用による効果は確認されておりません、想定しておりませんということ、また、エチレンは大気汚染防止法に規定する物質にも該当しておりませんということを回答させていただきたいと考えております。
最後に、資料4-1を御覧下さい。
1ページ目になりますが、エチレンに関する情報提供といたしまして、エチレンの範囲は労働安全衛生規則第24条の14に則った表示、又は工業標準化法第11条に基づく日本工業規格Z7253に規定する安全データシートなどにより製品規格が確認できるものという、エチレンの範囲を示しております。
また、参考となる対象病害や使用方法、使用する際の注意点は資料の下の四角で囲った部分に書いておりますが、このような内容とさせていただきたいと思います。
以上でございます。

〇山本分科会長
ありがとうございました。
エチレンにつきまして、これまでの合同会合等で審議した結果、あるいはパブリックコメントで提出された意見に対する回答(案)を整理して事務局より御説明いただいたところでございます。
それでは、ただいまの説明の内容等につきまして、御審議をお願いいたしたいと思います。
どなたでも結構ですので、御意見、御質問等がございましたら、お願いしたいと思います。
いかがでしょう。
よろしいでしょうか。
特に御意見はございませんか。
それでは、続いて、電解次亜塩素酸水のほうの説明をお願いいたします。

〇農産安全管理課課長補佐
今度は資料3-3、3-4のパブリックコメントの結果、資料4-1の2ページ目を御覧下さい。
次亜塩素酸水、通称として電解次亜塩素酸水と呼ばせていただきます。
この資材の検討状況につきましては、資料3-3に沿って御説明いたします。
検討対象の情報としましては、塩化カリウム又は塩酸と飲用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水であって、pH6.5以下、有効塩素濃度10~60mg/kgのものでございます。
製造方法として、0.2%以下の塩化カリウム水溶液を有隔膜電解槽内で電気分解し、陽極側から得られる水溶液を利用します。
又は2~6%の塩酸を無隔膜電解槽内で電気分解し、飲用適の水で希釈して生成されるものです。
用途としましては、きゅうり、いちごなどの病害防除に使われます。
検討状況としましては、平成17年から平成24年まで5回の合同会合を重ねまして、安全性に関する審議を行いました。
その審議の結果、平成24年の第13回合同会合で特定農薬としての指定について問題ないとされ、食品安全委員会に食品健康影響評価の意見を求めることとされました。
平成25年8月に食品安全委員会より食品健康影響評価の答申が通知され、第14回合同会合で参考となる使用方法等の情報提供について審議され、平成25年10月21日から平成25年11月19日までの間、パブリックコメントを募集しております。
その結果、資料3-4の1ページの下のほうから6ページの前半にわたっておりますが、コメントがございました。
内容としましては、合同会合の審議の中で懸念点などを解決してきた内容でございましたので、審議内容と結果を回答の中に紹介させていただきます。
読み上げは省略させていただきます。
また、資料4-1の2ページの電解次亜塩素酸水に関する情報提供としまして、先ほど申し上げました電解次亜塩素酸水の範囲について、これは同じなので省略させていただきますが、参考となる対象病害及び使用方法、使用する際の注意点につきまして、四角で囲った表の中に記載しておりますような内容につきまして、提案させていただきたいと思います。
以上です。

〇山本分科会長
ありがとうございました。
それでは、電解次亜塩素酸水について審議に入りたいと思います。
御意見、御質問がございましたら、どうぞ。
永吉委員、どうぞ。

〇永吉委員
永吉です。
酸性の強い電解次亜塩素酸水ということなんですけれども、pHとしては、どれくらいのものができ上がるでしょうか。
使用するのでしょうか。
pH6.5というのは微酸性ですけれども、pH1くらいのものができるのでしょうか。

〇農産安全管理課課長補佐
資料にもありますが、おおよそpH2.5が一番限界の濃度です。

〇永吉委員
pH2.5くらいだと、確かにそれほど接触しても強くはないということですかね。
手で直接触ったときにどうでしょう。
pH1以下でなければ大丈夫でしょうね。
わかりました。

〇山本分科会長
そのほかに何かございますでしょうか。
先ほどのエチレンのほうもそうだったのですが、パブリックコメントに関する資料につきましてもこれは事務局(案)でございますから、こういう対応をするということについて、もし御意見があって、ここはこう変えたほうがいいというところがありましたら、この審議会で御意見をいただければいいかと思います。
パブリックコメントのほうも含めて、対応案の部分もお願いします。
特にございませんでしょうか。
パブリックコメントのほうは長いのですが、これは事前に見ていただいているかもしれませんし、先ほど事務局のほうから御説明がありましたように、合同会合のほうでもいろいろと御議論をいただいて、追加の試験等も実施していただきながら、大丈夫だと判断されたことについての御質問も幾つかあって、記載されているよう対応をするということでございます。
よろしいでしょうか。
それでは、新たにエチレン及び電解次亜塩素酸水を特定農薬に指定することについて、御了解いただいたということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

〇山本分科会長
よろしければ、先ほどの諮問に対する答申案を委員の皆様に見ていただいて、もし御意見がありましたらお願いいたします。
それでは、事務局、答申案をお配りください。

(答申案配付)

〇山本分科会長
記以下が全部一緒ですね。
これは環境大臣と農林水産大臣に宛てた裏表の答申案でございます。
表の案1のほうが農林水産大臣宛て、裏の案2のほうが環境大臣宛てです。
記以下の文章は一緒でございます。
よろしいでしょうか。
案、お目通しいただいたでしょうか。
それでは、特に御意見もないようですので、これで答申をさせていただきたいと思います。
それでは、事務局、特定農薬の指定に係る今後の手続につきまして、説明をお願いいたします。

〇農産安全管理課課長補佐
今、答申をいただきましたので、平成15年3月4日に出しました農林水産省・環境省告示第1号を改正する手続を行い、エチレンと電解次亜塩素酸水を含む特定農薬の指定について告示させていただきます。
また、先ほど資料4-1で御紹介しました各資材の情報提供につきましては、告示と同日付で通知を発出したいと考えております。
以上です。

〇山本分科会長
ありがとうございました。
冒頭、朝倉課長のほうから農取法改正以来の特定農薬の指定だということでございました。
2資材の諮問に対する答申ということで、委員の皆様、御審議本当にありがとうございました。
それでは、今、エチレン及び電解次亜塩素酸水については、少しお話がございましたが、議事2の報告、特定農薬の情報提供について審議に入りたいと思います。
先ほど諮問の際、エチレン等の情報提供の内容について御説明をいただいたわけですが、それ以外の既に指定されている資材について御説明いただきたいと思います。
既に指定されているものにつきましても、指定にあわせて情報提供をしていったらどうかと、以前この審議会で御意見ございましたので、平成15年3月に、食酢、重曹及び土着天敵を指定するとともに、参考となる使用方法は既に情報提供しているところでございます。
これらの資材につきまして、事務局で関連情報を再整理していただいて、合同会合で審議された後、パブリックコメントが実施されました。
既に指定されている特定農薬につきまして、資料4-1及び4-2に基づきまして、事務局から説明をお願いいたします。

〇農産安全管理課課長補佐
それでは、資料4-1から御説明させていただきます。
先ほどの電解次亜塩素酸水の次のページになります。
重曹に関する情報提供でございます。
まず重曹の範囲につきましては、一~六まであります。
読み上げますと、一としまして、食品、添加物等の規格基準に適合する炭酸水素ナトリウム、重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダであって、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令に則った表示がされたもの。
二としまして、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令に適合する炭酸水素ナトリウムであって、同令に則った表示がされたもの。
三としまして、薬事法に基づく日本薬局方医薬品各条に規定する炭酸水素ナトリウム、重曹又は重炭酸ナトリウムであり、同法及び同告示に則った表示がされたもの。
四としまして、雑貨工業品品質表示規程に則った表示がされた住宅又は家具用の洗剤であって主要な成分が炭酸水素ナトリウム、重曹又は重炭酸ナトリウムであることが確認できるもの。
五としまして、JIS K8622に規定する炭酸水素ナトリウムであって、同規格に則った表示がされたもの。
六としまして、JIS Z7253に規定する安全データシートその他の表示により製品規格が確認できるもの。
多くの法律等がありますけれども、これらで規定されている重曹の範囲ということにさせていただきたいと思います。
参考となる対象病害、使用方法及び使用する際の注意点は、四角で囲った部分に記載されたとおりでございます。
次に、食酢に関する情報提供でございます。
資料4-1の最後のページですが、食酢の範囲は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13に基づく加工食品品質表示基準及び食酢品質表示基準に則った表示がなされたものとさせていただきたいと思います。
参考となる使用方法等は、四角に囲んだ部分のとおりでございます。
資料4の参考の裏を御覧下さい。
これまでもホームページでこの2つの資材につきましては情報提供をしてきておりましたが、今、御紹介したような形で通知にも規定して、再度情報提供をさせていただきたいと思います。
次に、天敵に関しての情報提供でございます。
資料4-2を御覧下さい。
配布資料の確認の際、紹介しました青のファイルにつけ足し忘れている天敵に関する通知を御覧下さい。
天敵に関しては、特定農薬として指定された天敵の留意事項についてということで、通知をもって少し詳細に各都道府県や使用される方々に案内、情報提供をしておりました。
平成21年3月2日付の農林水産省、環境省両局長からの通知でございます。
これを今回、資料4-2のように指定対象の範囲を「農薬取締法第2条1項の規定に基づき、告示において特定農薬として指定する天敵の範囲については、使用場所と同一の都道府県内で採取された天敵に限る。
土着天敵には、採取した場所と同一の都道府県内で増殖することにより生産された次世代以降の天敵が含まれる」として、土着天敵を使用、増殖及び販売する者が留意すべき事項として、使用面、増殖面、販売する面について、それぞれ注意事項を書き分けまして、規定することとしました。
第2の下線部はパブリックコメントで意見がございまして、使用数量等も記録するようにいたしました。
第3の波線部分は、その数量に関する内容を、その頭数又は重量を指し、数量を正確に測定することが難しい場合は、その概数で示すこととして差し支えないとして、天敵の使用の量を規定していくように追加させていただいております。
以上でございます。

〇山本分科会長
ありがとうございました。
既に指定されている重曹、食酢、それから天敵に関する関連情報の報告をしていただいたところでございます。
なにか御質問はございますでしょうか。
安藤委員、どうぞ。

〇安藤委員
お聞きしたいのですけれども、資料4-2の裏の「第3
その他」の2に波線が引いてあるのですが、「その概数で示す」というその概数とはどういう量になりますでしょうか。

〇農産安全管理課課長補佐
天敵は昆虫やダニになりますので、大きいものから小さいものまであると思います。
小さいものは、正確に全部数え切るのは難しいので、大体の数、約100だとか200のような数値を指しております。

〇安藤委員
お聞きしたいことは、要は、概数は100単位なのか、1,000単位なのかというだけなんですけれども。

〇農産安全管理課課長補佐
使用する天敵の数がどれくらいの規模かを示すためです。

〇安藤委員
その意味合いで使っているということですね。

〇農産安全管理課課長補佐
はい。

〇安藤委員
わかりました。

〇山本分科会長
そのほかに何かございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、この情報提供に関する今後の手続につきまして、事務局、説明をお願いいたします。

〇農産安全管理課課長補佐
先ほど答申いただきましたエチレンと電解次亜塩素酸水の情報提供と同じ通知で、この食酢と重曹につきましても情報提供をさせていただきたいと思っております。
また、天敵につきましては、先ほど紹介しました平成21年3月2日の通知を改正しまして、資料4-2のとおり情報提供させていただく通知を告示とともに発出したいと思っております。

〇山本分科会長
御説明いただいたよう進めていただくということでございます。
それでは、次の議事に移りたいと思います。
続きまして、議事2の報告の「(イ)特定農薬(特定防除資材)の検討対象としている資材の取扱いについて」でございます。
特定農薬の検討対象資材の使用実態の調査結果について報告を合同会合にいただきまして、その調査結果等を踏まえ、特定農薬の検討対象資材の取扱いについて合同会合で審議したところでございます。
その後、事務局のほうから検討対象資材の取扱いについて、パブリックコメントを実施していただきました。
このことについて事務局から説明をお願いいたします。

〇農産安全管理課課長補佐
資料5-1と5-2を御覧いただきたいと思います。
まず、資料5-1を御覧下さい。
合同会合で審議いただきました内容を、このような形でパブリックコメントを募集いたしました。
1枚目は対応につきまして書いております。
別紙1にありますのが、今、検討対象としている35種類の資材です。
別紙2のように、35資材の取扱いを分類しまして、(ア)引き続き検討対象とする資材、(イ)名称から資材が特定できないもの、(ウ)農薬取締法に規定する農薬の定義に該当しないものと分けまして、(イ)と(ウ)につきましては検討対象から外すという内容につきまして、パブリックコメントを募集いたしました。
その結果が資料5-2になります。
外す資材につきまして、使用実態があるというような意見はなく、基本的には検討対象として残しているものに対するコメント及び弱毒ウイルスとはどういうものかという御質問がございました。
それに対してお答えしております。
特にインドセンダンの実・樹皮・葉、木酢液につきましては、今後、これらの意見を踏まえて審議したいと考えております。
以上でございます。

〇山本分科会長
ありがとうございました。
何か御質問等はございますでしょうか。
ないようですので、そういたしますと、検討対象としている資材の取扱いについての今後の手続について、事務局、説明をお願いいたします。

〇農産安全管理課課長補佐
お手元の青いファイル上から3番目の資料を御覧下さい。
これを参考に説明させていただきます。
「特定農薬の検討対象としない資材について」という通知があります。
平成23年2月4日付で出しております通知でございます。
これは3年前に一度大きく検討対象資材を整理したときの通知でございますが、このような形で「検討対象としない資材について」という文書で、資料5-1の別紙2の(イ)と(ウ)の資材を検討対象としないとして明示しまして、通知を発出したいと考えております。
これも告示改正と同時に発出する予定でございます。

〇山本分科会長
通知だけでなく、告示の改正もあるんですか。

〇農産安全管理課課長補佐
特定農薬に関することということで、先ほどの指定の告示と併せて、同じときに出したいと考えております。

〇山本分科会長
わかりました。
今、特に御意見がございませんでしたが、検討対象資材の取扱いについては、指定の告示と併せて、検討対象から外すということについて、局長通知を発出していただくということでございます。
よろしいでしょうか。
特にございませんか。
それでは、続きまして、議事2の報告の「(ウ)その他」でございます。
焼酎につきましては、資料6-1にありますように、合同会合等において特定農薬に指定することについて審議を行いまして、事務局にパブリックコメントの手続を行っていただいていたところでございます。
今回、この焼酎という名称ではなく、他の名称にしてほしいといった御意見が寄せられております。
議事に入ります前に出席者の紹介がございましたが、日本酒造組合中央会、濱田様のほうからお話をまずお伺いした後、いろいろ意見交換をさせていただければと思います。
濱田様、どうぞよろしくお願いいたします。

〇濱田参考人
ただいま紹介いただきました日本酒造組合中央会で理事をしております濱田と申します。
きょうは貴重な時間を、この審議会で私どもの意見を述べさせていただく機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
座って説明させていただきます。
資料6-2を御覧下さい。
私どもの組合から要望書を出させていただきましたので、それに沿って説明をさせていただきます。
まず、私どもの日本酒造組合中央会という組合は、酒類業組合法という法律に基づいて設立された全国団体でございます。
清酒、単式蒸留焼酎及びみりんの製造業者約1,800者を組合員としておりまして、加入率は99%以上ございまして、ほとんどの蔵元が参加しております。
ですから、私どもの意見を業界全体の意見と考えていただいて結構でございます。
その中で単式蒸留焼酎をつくっているのは600を超えるメーカーがございます。
高額な酒税を担った飲料として全国各地で製造、販売しております。
今回、指定に関する私どもの結論を言いますと、私どもの基本商品である焼酎という商品名を食品でない特定農薬と指定することは、業界の営業上大きなマイナスになるために、ぜひともやめていただきたいということでございます。
その理由としまして、まず、一般消費者への影響としまして、今回の特定農薬の指定につきましては、農薬として使用しても安全であるという制度の趣旨は十分に理解しております。
しかしながら、もしこういう告示がされた場合には、こういうことをよく知らない農業関係者でない一般の消費者には、なかなかその正確な意味が伝わるのが難しいのではないかと思います。
単に焼酎が特定の農薬に指定されたという表面的な事実だけが印象づけられるのではないかと思います。
その場合には、消費者に農薬として使われているものを飲んでも大丈夫なのかというような不安を引き起こし、焼酎の大きなイメージダウンになるのではないかと危惧しております。
二つ目の理由としまして、中でも海外での影響を強く心配しております。
現在、焼酎業界はクールジャパン政策の一環で、日本を代表するお酒の一つということで、農林水産省も含めて、政府の支援をいただきながら海外への輸出拡大に取り組んでおります。
それにつきましては、資料6-2の参考資料の4ページにクールジャパン推進会議の概要がございます。
その下の3行目に日本産酒類ということで、当然この中には日本の伝統酒である焼酎も含まれております。
今、日本政府を上げて海外輸出を取り組んでいただいておりまして、参考資料の3ページを御覧下さい。
まだ金額的には全体で17億と小さいのですが、現在、焼酎の国別の輸出状況として、中国、アメリカ、香港を初めとした東南アジアが主でございます。
そういった国が全体で8割を占めております。
ただ、この焼酎というのは御存じのように、日本古来の酒類でございまして、海外での認知度はまだまだ低い状態でございます。
しかも今、輸出している主要な国では中国の白酒とか、韓国のSOJYUといった類似の蒸留酒と市場で強く競合しております。
そのため、もし焼酎が特定農薬に指定されたという場合に、海外のインターネット上で、日本で農薬として使われているものがお酒として輸入されているというような興味本位や悪意を持って取り上げられた場合には、今後の輸出に、はかり知れないダメージになるのではないかと思っております。
理由の3番目としまして、地域産業への影響も懸念しております。
日本国内におきましては、焼酎は地域の生活文化に密着した重要なお酒でありまして、かつ重要な産業でございます。
昨年来、鹿児島県を初めとして6つの市と町で、地元の焼酎の振興のための条例が制定されております。
参考資料の5ページ目を御覧下さい。
これは鹿児島県の例ですけれども、県の条例で地元の焼酎の振興を定めております。
こういった条例の趣旨というのは、各地の焼酎がその地域の重要な産業ということだけではなくて、その地域の生活文化、習慣に深くかかわっているということで、地域の振興を図るという意味でございます。
そういった意味で今回の指定というのは、そういった地域振興の運動にも水を差すおそれがあるのではないかと思います。
鹿児島県や宮崎県のほうからも、今回のパブリックコメントに対して反対の意見が出されていると聞いております。
この焼酎というのは、参考資料の2ページ目にございますけれども、酒税法における酒類、エチルアルコールを含むお酒の分類をしますと、大きく分けると4つに分かれます。
さらにそれを細かく分けると17の品目がございます。
清酒、合成清酒、焼酎、みりん、こういった17の品目の中で、常に市場ではほかの品目と焼酎が競合しておりますので、仮にこの焼酎のイメージが悪くなれば、すぐにほかの品目に消費がシフトするおそれがございます。
そういう意味で、日本の伝統酒である焼酎のイメージダウンにつながるおそれがあること。
また、特に海外で意図的に宣伝されることで、輸出に多大な支障を引き起こす可能性があるということで、ぜひ焼酎という品目を特定農薬として指定することはやめていただきたいというのが私どもの意見でございます。
以上です。

〇山本分科会長
ありがとうございました。
資料6-2にありますように、日本酒造組合中央会様のほうから、このような要望書が出てまいりまして、これについて濱田理事のほうから説明をいただいたところでございます。
それでは、ただいま参考人から御説明いただいたことについて、質問等がございましたら、お願いいたします。
焼酎が指定されると日本の焼酎は農薬なのかということで、社会的に大変信用を失墜すると懸念されております。
農薬も決して悪くないんですけれども、それがなかなか社会には伝わっていないということを懸念されているということですね。
また、貿易上もこれから打ってでなければいけない。
あるいは地域振興にも大変大きな活力の材料になっているということで、日本酒造組合中央会様としましてはエチレンなどと同じようにエチルアルコールといったような指定はできないのかということを最後に書いておられます。

〇濱田参考人
私どもはこの制度の仕組みをよく知らないものですから、一般的に考えたら、いいのかなという感じです。

〇山本分科会長
そういう御提案もいただいているということですね。
説明の中ではなくて、資料6-2の最後の段落に書いてございます。
何か御質問はございますでしょうか。
中村委員、どうぞ。

〇中村委員
特定農薬のメニューに載ってくるというのは、実態として焼酎を農薬がわりに使われている方が多分いらっしゃったんだろうなと思います。
その辺の実態というのは、いわゆる酒造組合のほうではどんな感じでつかまれていますか。
全くそういう情報は入っていなかったということですか。

〇濱田参考人
全く寝耳に水というか。

〇山本分科会長
それはそうですよね。
特にこういう指定するといったようなときのパブリックコメントにはレスポンスできても、これを検討対象にしますよというのが、全国からこれを指定してくださいといって出てきたのが最初は4,000くらいあって、そのうちの1つだったんです。
その中で薬剤ではないとか、毒性があるから外すというようなことで、どんどん絞っていって三十幾つにまでなって、先ほどの審議の中でさらに絞り込んで12になっているという段階でございます。
そのたびにパブリックコメントはしているのですが、なかなかたくさん資材があるときには御覧になれなかったのだろうとは思います。

〇濱田参考人
今回も鹿児島県のほうから、こういうパブリックコメントが出ているよということで初めて気がつきました。

〇山本分科会長
そうでしょうね。
何かほかに御質問はございませんか。
福林委員、どうぞ。

〇福林委員
これは環境影響評価、食品健康影響評価のところを見ますと、別に焼酎という表現ではなくて、有効成分というか、多分効くであろうというのをエタノールと書いてあります。
エタノールだったら別に焼酎という規定ではなくて、あらゆるアルコールの中にエタノールは入っていますね。
特定農薬で、ここでいう食品健康影響評価でエタノールが多分その主成分、いろいろな焼酎の中の不純物もあるけれども、多分効いているのはそうだろうという結論だけで、それで使い方はこう使ったら問題ないとか、安全性に問題はありませんとなっています。
そうなると日本酒造組合中央会様がおっしゃっているようなエチルアルコールはわからないけれども、エタノールということで指定するということを考えたらどうかと思います。
ほかにも焼酎が例えば農薬の用途みたいに使われている以外の例があるのかないのかで変わるのですが、エタノールということで一遍絞ってみて、そういうのが本当に特定農薬として指定する意味があるのかどうかということも踏まえて考えたらどうかと思います。

〇山本分科会長
ありがとうございます。
そのほかに何かございますでしょうか。
それでは、今、福林委員のほうから御意見が出てまいりまして、日本酒造組合中央会様のほうからもエチルアルコールのような指定はできないのかというような御意見があります。
この辺は焼酎以外のアルコール類の使用実態あるいはエチルアルコールということだとどうなのかとか、こういったことについて、これまでもし何か調べておられて、情報をお持ちでしたら、事務局に説明をお願いしたいと思います。

〇農産安全管理課課長補佐
まず、エチルアルコール、又はエタノールという名称を使って指定できるかどうかですが、販売されているエチルアルコールには工業用途の製品もございまして、農薬としての安全性をどこまで担保できるかということが、この名前だけでははっきりしないのではないかということがあります。
また、しっかりとした確認が必要ではあるのですが、法令上も、農薬取締法の農薬とは有効成分ではなく、薬剤そのものを指しておりまして、他の資材や薬剤でも薬剤全体の有効性、安全性を評価しているものですから、エタノールという成分を指定するわけにもいかないのではないかと考えます。
焼酎以外の他のお酒での使用実態については、以前、合同会合でも御紹介しましたが、はっきりした使用実態はその調査では示されなかったのですが、ホームページなどの情報ではウォッカを使用するケースがございました。
具体的には、ウォッカでとうがらしなどを抽出して使っているケースでございました。
それ以外は確認できておりませんが、アルコール度数が高いものあるいはアルコール以外の成分が蒸留によって精製されているものは、同じような農薬的な使い方ができるものではないでしょうか。

〇福林委員
ただ、諮問の際に審議しましたエチレンなども、エチレンというのは一般的ではなくて、濃度98%以上のものという純分で規定されているでしょう。
エチルアルコールでも不純物をたくさんあったものは濃度何ぼ以上のものとかいうことにすれば、特に紛れることはないのかもわかりません。
エチレンでも98%未満のものは特定農薬にはならないわけですね。
そんなものがあるかどうかはわからないけれども、混ぜ物も含めたらね。

〇農産安全管理課課長補佐
考え方としては、そういう考え方もあるのですが、エチレンの審議のときも御紹介しましたが、今エチレンとして手に入るものがボンベに詰められた98%以上のエチレンしかなく、ほかにものがないというのが前提ではあったものですから、エチレンもエチレンガスと書いてもよかったのかもしれませんが、「エチレン」という名称でとしか指定できなかったのが現状です。
それとエチルアルコールが当てはめられるかというのは検討が必要です。
エチルアルコールを含む製品がいろいろございますものですから。

〇山本分科会長
それでは、赤松委員、どうぞ。

〇赤松委員
焼酎といいましても原材料によって全然違うと思います。
どの焼酎を実際に使われているのかはわからないですけれども、もしかしたらエチルアルコール以外に何か蒸留して出てきたものが効いているのかもしれません。
これを焼酎と一般化して、名前を変えるにしても、特定農薬と指定するのはどうかなという気がします。

〇山本分科会長
事務局、食品安全委員会の焼酎に関する食品健康影響評価の資料はどこでしたか。

〇農産安全管理課係員
資料6-1の参考です。

〇山本分科会長
食品安全委員会の評価書が配布されております。
それを見ていただくといいかと思います。
吉田委員、お願いします。

〇吉田委員
恐らくこれは焼酎の毒性試験が行われていないので、その代替としてエチルアルコールの毒性試験、アルコールはいろいろ情報があるのでということですが、これはそれを直接摂取するわけではなくて、例えば農薬として使って、それを摂食するということで、それについては何ら懸念はないですよという結論になっているのではないかと思います。
ほかにデータがないからです。
先ほどの赤松委員のコメントにも関連するのですが、そうなると先ほど決めた次亜塩素酸水についても、その前に電解質が規定されていますね。
電解質が規定されていることが特定農薬のものだとすれば、どうなんでしょう。
単にエチルアルコールとするのは少し違うのかなというのが私の意見です。

〇山本分科会長
上路委員、どうぞ。

〇上路委員
特定農薬の考え方として、食品として摂り入れるような安全なものを農薬として使うような場合に特定農薬に指定する、みたいなことが一番初めにあったような気がいたします。
そういう意味で焼酎というものは、いわゆる飲食として安全だということでとったように、一番初めの出発点はそんなふうに思います。
それとエチルアルコールというのは工業用アルコールが別の目的で、農薬まがいといったら失礼ですが、土壌病害防除資材として、もう既に使われています。
繰り返しますが、今まで特定農薬の検討をしているときに、焼酎というのはあくまでも食品としての安全性がある、ここから出発して来たものだと思っていました。

〇山本分科会長
御意見まとめますと、その有効成分に限って、それの名前を指定してしまうということは、特定農薬そのものの趣旨からも逸脱してしまう。
また、そういったことであれば、ほかにもいろいろなものが有効成分を指定するということになってくると、なかなか難しいのだろうなと思います。
何かそのほかに御意見はございますでしょうか。
エチルアルコールといいましても、工業用のアルコールからブランデー、ウイスキー、スピリッツ、甲類の焼酎もありますし、なかなか範囲が広いものです。
そうしますと今度はまた違う業界のほうから、それはおかしいとかいう話も出てくるかもしれません。
今は日本酒造組合中央会、焼酎関係の組合様からの御意見ですけれども。
特にほかに御意見はよろしいでしょうか。
そういたしますと、今の議論で幾つか御意見をいただいたわけですが、エチルアルコールといった形での指定はなかなか難しいのではないかということがございます。
先ほどお酒のアルコールの名前をいろいろ言いましたけれども、あるいは、さっきウォッカの話も少し出ましたが、使用事例や蒸留酒などそのほかの名前も、あるいはいい名前があるかもしれません。
ここで今、直ちにどうこういう結論は出せませんし、一旦合同会合のほうで改めて御検討をいただくというような取扱いにさせていただいてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。

〇上路委員
今、日本酒造組合中央会の方がせっかくいらっしゃっていますから、日本酒造組合中央会様としては、特定農薬の検討をする場で焼酎を特定農薬に指定するということは覆せないと思うので、もし合同会合で検討した場合に、その焼酎というものをどういう表現が一番適していると考えられるのか、つまり、先ほどエチルアルコールという話も出てきたのですが、それ以外に何か考えられる知恵があるかどうかもお話いただければありがたいです。

〇山本分科会長
代田委員、どうぞ。

〇代田委員
事務局に伺いたいのですが、配付していただいた資料5-1の別紙1に特定農薬の指定の検討対象とする資材一覧がございます。
29番に焼酎も含みまして酒類という形で書かれていますが、この酒類という表現と焼酎という酒類の中に特定のお酒の名前を使うというのと、何か違いがあるのでしょうか。
この29番はどういうことなのか御説明をいただければと思います。

〇農産安全管理課課長補佐
これはさかのぼれば平成14年の特定農薬の候補を募集した際に出てきたもので、名前は酒類というか、その括弧の中にありますようなさまざまなお酒の名前が挙がってきました。
その当時は、使用している、あるいは使用したいというような御意見の中で集まったものです。
その後、検討対象資材を絞っていく中で、酒類という一くくりにして、中身はこのようなものとしてまとめさせていただいているというのが現状でございます。
さらに使用実態を昨年度約1年かけて調査したところ、焼酎以外の農薬としての使用が調査の結果では認められていないということで、審議は焼酎だけで進めており、他のお酒は対象から外していこうという結論に至ったものでございます。

〇代田委員
そうしますと、使用実態がないから特定農薬としなかったということで、先ほどのウォッカの件などはここには入らないということなのでしょうか。

〇農産安全管理課課長補佐
ウォッカの件はいわゆる意見として当初から挙がっていなくて、我々がこのお酒に関して、どのくらい使用されているかをいろいろな手段で探している中で見つかってきたものでした。
そのウォッカの使用も含めて合同会合で検討させていただけるとよろしいかと思います。

〇代田委員
わかりました。

〇山本分科会長
よろしいですか。
ありがとうございました。
先ほど上路委員のほうからございましたように、日本酒造組合中央会様のほうでも何かこのエチルアルコール以外にアイデアがないかというようなこともございましたが、これはにわかに直ちにということにはもちろんならないと思います。
いずれにしましても、これをどう取扱うかということを検討しないといけないのですが、これは合同会合のほうで改めて、これを検討いただくということでよろしいでしょうか。
いい名称がないのか、あるいは名称については日本酒造組合中央会様のほうからの御提案もいただくというようなことも含めて、きょうは丁寧に見ていただいたかどうかはわかりませんが、パブリックコメントの御意見もございます。
きょういただいた御意見等も踏まえて、合同会合でどういった範囲で検討するかということについて、審議をまたやりたいということとしてよろしいでしょうか。
それでは、合同会合で今後やっていただきますが、合同会合のほうでこの焼酎に係るエチルアルコールの範囲が合同会合で定まった後、どういった手続でこの後に進められるか、説明をお願いいたします。

〇農産安全管理課課長補佐
焼酎というものとして審議させていただいて、情報提供する内容も今回紹介いたしましたので、合同会合で範囲が焼酎以外というか、何か決まったところで情報提供をする内容についてももう一度審議いただきまして、その後は食品安全委員会に新たな指定の範囲で意見を聞かないと、法律上は進まないようです。
ですから、食品安全委員会の意見を聞いて、またこの場でその結果を御報告して、指定する内容について審議いただきたいと思います。
以上です。

〇山本分科会長
範囲がこれまでは焼酎ということで限定したというか、これでもかなり広いのですけれども、食品安全委員会のほうで評価をしていただいております。
それを持ってきてパブリックコメントを実施し、きょうの御報告に至っているわけですが、この範囲が変わるということになれば、改めてその段階を踏むということでございますね。
いかがでしょうか。
そういうことでよろしいでしょうか。
それでは、きょうのところはこれで終了させていただきますが、事務局からこのほかに何かございますでしょうか。

〇農薬対策室長
特段ございませんが、きょうの議論を踏まえて、事務局のほうでとる必要な手続について、改めて整理をさせていただきます。
まず、エチレン、電解次亜塩素酸水につきましては、告示の改正、情報提供の通知の発出を進めさせていただきます。
今、議論していただきました焼酎につきましては、範囲についてどうするかということを合同会合で検討していただき、新たに食品安全委員会なりへの諮問が必要になってくるということで、指定に必要な手続を進めていきたいと考えております。
以上です。

〇山本分科会長
ありがとうございました。
そういたしますと、これできょう予定しました全ての審議を終了させていただきます。
進行を事務局のほうにお返しします。
どうぞよろしくお願いします。

〇農薬対策室長
まず、本日の議事概要及び議事録についてでございます。
こちらにつきましては、事務局のほうで案を作成させていただき、委員の皆様にお配りをして、了解を得て、発言者の氏名とあわせて公開をさせていただこうと考えております。
事務局案ができましたら、速やかにお送りをしますので、確認のほうをよろしくお願いしたいと思います。
事務局からは以上です。
これをもちまして、本日の「農業資材審議会農薬分科会」を閉会させていただきます。
委員の皆様、熱心な御討議をありがとうございました。

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