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農林水産物等輸出促進対策
(農林水産物等輸出促進支援事業のうち農林水産物等輸出促進対策)

1.事業の目的

農林水産物等の輸出を拡大する目標を設定し、輸出に取り組む事業体の活動を総合的に支援します。

2.支援の内容

農林水産物等の輸出に関する活動の費用を支援します。また、輸出に知見がある者を活用する場合は、500万円まで支援します。

対象者

農事組合法人・農業協同組合・その他(特認団体)

水稲畑作園芸果樹畜産その他

3.補助金額及び補助率

補助率:

事業費の1/2以内、輸出に知見がある者を活用する場合は、500万円まで定額

補助金額:

補助金額の上限額及び下限額を定めていない。
(平成20年度の交付実績 最低130万円~最高6,555万円)

4.実施期間

平成18年度~平成21年度

5.条件

農事組合法人、農業協同組合(連合会)、特認団体等の事業体であること。なお、個人や単独の民間企業は支援対象外です。

6.手続きの流れ

手続きの流れ

お問い合わせ

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農林水産省等


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