ホーム > こんにゃく、雑豆等の産地構造改革対策(特定農作物産地構造改革対策事業)
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こんにゃく、雑豆及び落花生に係る契約栽培の推進、他の作物への転換等により、畑作産地の構造改革を推進します。
(1)契約栽培の推進:生産者と国内加工業者が直接的な契約栽培を締結した場合に奨励金を交付します。
(2)他作物への転換支援:条件不利地域等において野菜等の他作物への転換等を行った場合、転換初年目に必要な経費を支援します。
農業者・認定農業者・新規就農者・特定農業法人・農業生産法人・農事組合法人・農業者の組織する団体・営農集団・集落営農組織・特定農業団体
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補助率:定額
平成19年2月~平成21年度
(1)(財)中央果実生産出荷安定基金協会の承認を受けた都道府県推進協議会に対して事業実施の申請を行い、認定を受けること
(2)作物転換助成金の交付を受けた生産者は、一定期間、交付を受けた農地においてこんにゃくいも、雑豆又は落花生の作付けを行うことはできません
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