ホーム > 野菜の価格低落時の補てん対策(野菜価格安定対策事業)
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対象野菜の価格の著しい低落があった場合に生産者に補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と、消費者への野菜の安定的な供給を図ります。
対象野菜の平均販売価額が保証基準額を下回った場合に、その差額の一部を生産者に対し補給金として交付します。
農業者・認定農業者・新規就農者・農業法人・特定農業法人・農業生産法人・農事組合法人・農業者の組織する団体・営農集団・集落営農組織・農業協同組合・特定農業団体
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補助率:原則60%(最大65%)
昭和41年度~
(1)対象産地の区域内で生産された対象野菜であること
(2)(独)農畜産業振興機構に登録された出荷団体又は生産者であること。卸売市場に出荷した対象野菜であること
(3)交付予約数量に応じて一定の負担金を納入すること
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