ホーム > 天災資金(天災による被害農林漁業者に対する資金の融通)
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天災により被害を受けた農業者等に対して、経営の維持安定に必要な資金の貸付けを行います。
天災による農作物等に被害が著しく大きい災害で、天災融資法が発動された場合には、農協や銀行等の金融機関から低利の経営資金を借りることができます。
農業者・認定農業者・新規就農者・指導農業士・農業法人・特定農業法人・農業生産法人・農事組合法人
貸付限度額は個人2百万円、法人2千万円(激甚災害法適用加算あり)
貸付利率は天災融資法の発動の都度、決定
償還期限は3~6年以内(激甚災害法適用の場合4~7年以内)
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昭和28年度~
(1)大冷害や全国的な風水害など、国民経済に大きな影響を与える災害であること
(2)農作物等の減収量が3割以上であり、損失額が1割以上であると市町村長の被害認定を受けること

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