ホーム > 農林水産業共同利用施設災害復旧事業
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自然災害により被災した農林水産業共同利用施設を復旧することにより、農林水産業の維持と経営の安定を図ります。
農林水産業共同利用施設の復旧に要する経費の一部を国が負担します。また、当該災害が政令で激甚災害に指定され、激甚災害法6条の措置が適用される場合は、補助率の引き上げが行われます。
農事組合法人・農業協同組合・市町村・都道府県・その他(一般社団法人、一般財団法人)
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| 区分 | 補助率 | ||
| 工事費40万円迄の部分 | 40万円を超える部分 | ||
| 一般災害 | 2/10 | ||
| 激甚災害 | 告示地域 | 4/10 | 9/10 |
| その他の地域 | 3/10 | 5/10 | |
昭和31年度~
(1)暴風、こう水、高潮、地震等により被災した施設の復旧事業であること
(2)地方公共団体、農協等が所有する農業用の共同利用施設であること
(3)1箇所の工事費が40万円以上(告示地域は13万円以上)であること

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農林水産省
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