ホーム > 特例付加年金に係る保険料の助成(特例付加年金助成事業)
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認定農業者で青色申告者等の意欲ある担い手の負担軽減を図るため、保険料の一部を助成します。
認定農業者で青色申告者等の一定の要件に該当する者に対して、保険料の下限額(2万円)を下回る特例保険料(1万円、1万4千円、1万6千円)を適用し、差額を国庫補助します。
認定農業者・新規就農者
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補助金額:保険料の下限額と特例保険料との差額(1万円、6千円、4千円)
平成14年1月~
(1)加入期間等が20年以上見込まれること
(2)必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること
(3)認定農業者で青色申告者等の一定の要件に該当すること

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