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21年度当初予算:160 営農体系の変更に必要となる農業生産基盤の簡易な整備(農地有効利用支援整備事業)
地域の営農体系の変更・定着、施設管理の省力化、耕作放棄の未然防止を目的とした基盤整備を支援し、食料供給力の強化に向けた取組を一層推進します。
暗渠や地下かんがい施設の設置のほか、老朽化した水路の補修など、農地や農業水利施設等の簡易な整備を行う場合に、事業費の50%を国が補助します。
また、この取組の推進に必要な現地指導等に対し、定額を補助します。
土地改良区・市町村・その他
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補助率: |
50%(6法指定地域等55%、沖縄80%、奄美60%) |
平成21年度~平成23年度(一部平成21年度補正予算限り)
(1)単年度で施工可能なもの。既存施設の整備にあっては、1か所あたりの工事費が200万円未満であることが必要となります。
(2)実施目的に応じて、(1)営農体系の変更、(2)担い手への農地集積率の向上、(3)耕作放棄地となるおそれのある農地の認定が必要となります。

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農林水産省等
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