ホーム > 小規模農家向けの生産調整メリット措置(水田農業構造改革交付金(稲作構造改革促進交付金))
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水田・畑作経営所得安定対策に加入していない生産者を対象として、生産調整のメリット措置を講じます。
米価が下落した際に、担い手以外の農業者に対し収入減少補てんとして交付金を交付します。また、地域協議会の判断により、交付金の全額または一部を産地確立交付金の一部として農業者に交付することができます。
農業者
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補助率:定額
平成19年度~平成21年度
(1)生産調整を実施し、集荷円滑化対策に加入していること
(2)産地確立交付金の助成金申請に必要な営農計画書を地域協議会に提出し、その営農計画書に記載された取組の実施確認を受けること

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