ホーム > あなたの家畜が伝染病にかかったときには(患畜処理手当等交付金)
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家畜伝染病にかかり、殺処分された家畜等の所有者に対して手当金を交付すること等により、家畜伝染病の発生予防及びまん延防止を図ります。
家畜伝染病にかかり、殺処分された患畜の評価額の3分の1及び疑似患畜(患畜である疑いのある家畜)の評価額の5分の4を手当金として交付します。
農業者・認定農業者・新規就農者・農業法人・特定農業法人・農業生産法人・農事組合法人・農業者の組織する団体・営農集団・集落営農組織・農業協同組合・女性グループ・NPO法人・特定農業団体・民間法人
補助率:全額(患畜の評価額については都道府県が適切に評価した額)
昭和19年度~
(1)伝染病が発生した際に届出を行うこと
(2)家畜保健衛生所の指示で殺処分等の防疫措置を行うこと
が必要です。

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