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21年度補正予算:214 鳥獣被害対策の推進(鳥獣害防止総合対策事業)
鳥獣被害防止特措法により市町村が作成する被害防止計画に基づき行われる、個体数調整、被害防除、生息環境管理等の取組を総合的に支援します。
(1)捕獲わなの購入、狩猟免許講習会への参加、鳥獣の追い払い等は、1市町村あたり200万円まで、(2)侵入防止柵の設置、捕獲鳥獣の肉処理加工施設の整備等は、費用の2分の1以内が補助されます。
その他(地域協議会、地域協議会の構成員である市町村、農業協同組合等)
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補助率: |
推進事業は定額、整備事業は事業費の1/2以内。(5法地区は55/100以内、沖縄県は2/3以内) |
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補助金額: |
推進事業は1市町村あたり200万円以内、整備事業は上限額を定めていない。 |
平成20年度~平成22年度
(1)事業実施主体については、推進事業は地域協議会、整備事業は地域協議会又は地域協議会の構成員である市町村、農林漁業団体等となります
(2)被害防止計画を作成する必要があります
(3)整備事業は、受益戸数3戸以上などの条件を満たす必要があります

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農林水産省等
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