ホーム > 土地改良施設の定期的な整備補修(土地改良施設維持管理適正化事業)
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土地改良区等が管理する施設の機能保持と耐用年数を確保するために5年間資金を造成し、この資金により定期的な整備補修を行います。
土地改良区等の施設管理者が加入する土地改良施設維持管理適正化事業の資金造成に対して、施設の整備補修に必要な費用を国が補助します。
農業協同組合・土地改良区・市町村
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補助率:資金造成額の1/3(事業費の30%)
補助金額:60万円~
昭和52年度~
(1)都道府県土地改良事業団体連合会による診断・管理指導を受けた施設であること
(2)対象施設が団体営規模以上の事業により造られた施設であること
(3)1地区当たりの整備補修が200万円以上であること

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農林水産省等
関係機関
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