ホーム > 認定農業者農地等利用調整促進支援(担い手アクションサポート事業のうち農地の利用調整活動)
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認定農業者と集落営農組織の間で調整を図りながら、農地の利用集積に取り組みます。
(1)事業実施主体が地域の農地の利用状況を把握し、現況図面を作成します。
(2)農業委員が認定農業者と集落営農組織との間に入り、農地の権利関係の利用調整を行います。
認定農業者・集落営農組織
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補助率:定額
平成19年度~平成24年度
認定農業者と集落営農組織との間で農用地の利用面で調整が必要となる(又はなりうる)地域であること。
認定農業者が、農業委員会に対して、利用権の設定等を受けたい旨の申し出をすること。

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