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農地保有合理化事業
(担い手支援農地保有合理化事業)

1.事業の目的

「農地保有合理化法人」が農地の売買や貸借を仲介します。また、規模拡大に必要な資金の貸付けや、農業生産法人への出資を行います。

2.支援の内容

担い手は農地を一定期間借りた後に買うことができます。また、農地取得による規模拡大に必要な機械購入や施設整備の資金を無利子で借りられるほか、農業生産法人であれば出資を受けることもできます。

対象者

認定農業者・特定農業法人・特定農業団体

水稲畑作園芸果樹畜産その他

3.貸付金額及び利率

利率:無利子

4.実施期間

平成19年度~平成23年度

5.条件

農地の取得後、経営地がおおむね1ha以上の団地を形成する必要があります。

ただし、新規就農希望者や新たな分野の農業を始める場合、花き栽培等の集約栽培、中山間地域などの場合は1ha 未満でも対象となります。

6.手続きの流れ

手続きの流れ

お問い合わせ

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農林水産省等


関係機関

  • 市町村、農業委員会、農地保有合理化法人

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