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農業集落の生活雑排水をきれいにするための施設整備
(農業集落排水事業)

1.事業の目的

農業集落におけるし尿や生活雑排水等の汚水等を処理する施設やそこで発生した汚泥や処理水等の循環利用を目的とした施設等の整備を支援します。

2.支援の内容

汚水等を処理する施設や汚泥、処理水等の循環利用を目的とした施設等の整備・改築に必要となる経費に対して助成します。

対象者

農業者の組織する団体・農業協同組合・土地改良区・市町村・都道府県

その他

3.補助金額及び補助率

補助率:事業費の1/2

4.実施期間

昭和58年度~

5.条件

農業振興地域内の集落であること。

原則として対象となる集落は、おおむね20戸(北海道、離島、沖縄県及び奄美群島においては10戸)以上であること。

6.手続きの流れ

手続きの流れ

お問い合わせ

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農林水産省等


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