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JAS法および食品衛生法に基づく期限表示について

1.期限表示を義務付けている根拠について

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく加工食品品質表示基準により、平成13年4月から加工食品全般に期限表示(賞味期限又は消費期限)が義務付けられています。

また、食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則でも同様に期限表示が義務付けられています。

(平成7年に製造年月日から期限表示へ変更されています。)

 

2.期限の設定について 

食品の情報を把握している製造業者等が科学的、合理的根拠をもって適正に設定しています。(原材料、商品の殺菌、包装の仕方等で食品の保存できる期間は大幅に変わるからです)

 

もう少し詳しく説明すると、期限の設定は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。このため、その食品等を一番よく知っている者、すなわち、原則として、

  1. 輸入食品等以外の食品等にあっては製造又は加工を行う者(販売業者がこれらの者との合意等により、これらの者に代わって表示をする場合には、当該販売業者)が、
  2. 輸入食品等にあっては輸入業者(これらの者をあわせて「食品等事業者」という。)が

責任を持って期限表示を設定し、表示することとなります。

また、一部の業界団体において自主的に期限表示設定のためのガイドライン等が作成されているところもあります。

 

3.農林水産省としての対応について 

農林水産省としては、厚生労働省とも連携し、期限表示関するQ&A(平成15年9月)を作成するとともに、製造者が期限表示の設定の際や、業界団体が自主的に個別食品に係るガイドラインを作成する際の基礎となるよう、食品全般に共通する客観的なガイドライン(平成17年2月)を作成しています。それぞれ、より詳細な内容は「参考情報」を参照してください。

 

(1)加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:期限表示について)

食品等事業者が期限を適正に設定し、表示するための考え方や消費者からの問い合わせに対する対応についての考え方をQ&Aとして作成しています。

  

(2)食品期限表示設定のためのガイドライン

  1. 個々の食品の特性に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目(指標)に基づき、期限を設定する必要がある(客観的な項目(指標)とは、「理化学試験」、「微生物試験」等において数値化することが可能な項目(指標)のこと)
  2. 各々の試験及び項目(指標)の特性を知り、それらを総合的に判断し、期限設定を行わなければならない
  3. 食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な項目(指標)において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本である
  4. 期限表示を行う製造者等は、期限設定の設定根拠に関する資料等を整備・保管し、消費者等から求められたときには情報提供するよう努めるべきである

などとされています。 

お問い合わせ先

お問い合わせ先は、http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/phone.htmlをご覧ください

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