ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品表示とJAS規格 > 食品表示について > 食品の期限表示について(印刷・一覧表示用)
|
今日食べる予定なのに、賞味期限が先の商品を探して買っている。食品を買ったものの冷蔵庫に入れたままにしておいたらいつの間にか賞味期限が過ぎていたという経験はありませんか?その時、期限を過ぎているから食べるとおなかを壊す?それとも、日数を過ぎていても五感で確かめれば食べられる? まずは期限表示を正しく理解することが大切です!このページでは、期限表示(賞味期限や消費期限)を皆様に正しく理解していただくための情報を書いてありますので、明日からの買い物に役立ててください! |
全ての加工食品には、賞味期限又は消費期限のどちらかの期限表示が表示されています。(一部の食品を除く)
期限表示は、開封前の期限が表示されていますので、一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べるようにしましょう。
このため、開封後の商品の日持ちについては、消費者の皆様が自ら判断する必要がありますので注意してください。
おいしく食べることができる期限です。
この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではありません。
定義:定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
期限を過ぎたら食べない方が良いんです。
定義:定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。

食品の情報を正確に把握している製造業者等が科学的、合理的根拠をもって適正に設定しています。
賞味期限が切れてもその食品が直ちに食べられなくなる訳ではありません。
こうした点を正しく理解していただき、廃棄等による社会的なコスト等も考慮しながら、買い物、保存等を行っていただくことは、食料の安定供給の観点のみならず、環境配慮の観点等からも望ましいことです。
|
~ ここからは詳細な情報を載せていますので、じっくり読んで期限表示の理解を深めてください。 ~ 最後にはクイズもありますので、期限表示をマスターしてチャレンジしてください!
|
《とりまとめ表》
| 賞味期限 | 消費期限 | |
|---|---|---|
| どんな意味なの? | おいしく食べることができる期限(best-before)。この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではない。 | 期限を過ぎたら食べない方がよい期限(use-by date)。 |
| どう表示されているの? | 3ヶ月を超えるものは年月で表示し、3ヶ月以内のものは年月日で表示。 | 年月日で表示。 |
| どのような食品が対象なの? |
消費期限以外の食品。例えば・・・、 スナック菓子、カップめん、缶詰等 |
賞味期限以外の食品。例えば・・・、 弁当、サンドイッチ、生めん等 |
| 開封したらどうすればよいの? | 開封する前の期限を表しており、一度開封したら期限にかかわらず早めに食べましょう。 | 開封する前の期限を表しており、一度開封したら期限にかかわらず早めに食べましょう。 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく加工食品品質表示基準により、平成13年4月から加工食品全般に期限表示(賞味期限又は消費期限)が義務付けられています。
また、食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則でも同様に期限表示が義務付けられています。
(平成7年に製造年月日から期限表示へ変更されています。)
食品の情報を把握している製造業者等が科学的、合理的根拠をもって適正に設定しています。(原材料、商品の殺菌、包装の仕方等で食品の保存できる期間は大幅に変わるからです)
もう少し詳しく説明すると、期限の設定は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。このため、その食品等を一番よく知っている者、すなわち、原則として、
責任を持って期限表示を設定し、表示することとなります。
また、一部の業界団体において自主的に期限表示設定のためのガイドライン等が作成されているところもあります。
農林水産省としては、厚生労働省とも連携し、期限表示関するQ&A(平成15年9月)を作成するとともに、製造者が期限表示の設定の際や、業界団体が自主的に個別食品に係るガイドラインを作成する際の基礎となるよう、食品全般に共通する客観的なガイドライン(平成17年2月)を作成しています。それぞれ、より詳細な内容は「6.参考情報」を参照してください。
食品等事業者が期限を適正に設定し、表示するための考え方や消費者からの問い合わせに対する対応についての考え方をQ&Aとして作成しています。
などとされています。
食品衛生法及びJAS法に基づく食品等の日付表示については、平成7年3月までは、製造年月日表示が個別の食品に義務付けられていたところですが、厚生労働省の検討会及び農林水産省の懇談会それぞれにおいて、消費者、事業者を含む委員により食品等の日付表示のあり方についての検討が行われました。
その結果、
等の理由により、製造年月日表示から期限表示に転換することが適当とされたところです。
これを受け、平成7年4月から、従来の「製造年月日」に代えて「賞味期限」又は「消費期限」のいわゆる「期限」を表示することとなりました。
なお、製造年月日のみを表示することは認められませんが、必要な期限表示を適切に行った上で、消費者への情報提供として、一括表示の枠外に任意で製造年月日を表示できます。
さて、ここまで読まれて皆さんは期限表示をマスターされましたでしょうか。
最後に○×クイズをいくつかお出ししますので、確認の意味をこめてチャレンジしてください。答えは一番下にあります。わからないところや、間違いがあれば「6.参考情報」も参照して復習してください。
問1 消費期限が書かれている商品は、その期限が過ぎたら食べない方がよい(use-by date)。
問2 一度開封した加工食品は、表示された期限まではおいしく食べることができる。
問3 期限の設定は、食品の種類ごとに国が設定している。
問4 すべての加工食品に賞味期限と消費期限の両方の表示が義務付けられている。
問5 以前は製造年月日表示が義務付けられていたが、現在はその義務はなく、代わりに「賞味期限」又は「消費期限」が義務付けられている。
○×クイズの答え
解説は以下のとおりですので、わからなかったところはもう一度このページに記載している情報を良く読んでみて下さい。
問1 ○
一方、賞味期限は、おいしく食べることができる期限(best-before)のことを指しており、この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではありません。
問2 ×
期限表示は、開封前の期限が表示されていますので、一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べるようにしましょう。
問3 ×
食品の情報を正確に把握している製造業者等が科学的、合理的根拠をもって適正に設定しています。
問4 ×
期限表示は、加工食品の特性に応じて、消費期限か賞味期限のどちらか1つが表示されます。
問5 ○
平成7年4月から、従来の「製造年月日」に代えて「賞味期限」又は「消費期限」の表示が義務付けられています。
なお、製造年月日のみを表示することは認められませんが、必要な期限表示を適切に行った上で、消費者への情報提供として、一括表示の枠外に任意で製造年月日を表示できます。
![]()
お問い合わせ先は、http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/phone.htmlをご覧ください