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製造年月日との関係について

4.製造年月日との関係について

食品衛生法及びJAS法に基づく食品等の日付表示については、平成7年3月までは、製造年月日表示が個別の食品に義務付けられていたところですが、厚生労働省の検討会及び農林水産省の懇談会それぞれにおいて、消費者、事業者を含む委員により食品等の日付表示のあり方についての検討が行われました。

その結果、

  1. 食品等の製造、加工技術の進歩により、食品等の品質がいつまで保たれるのかが分かりにくくなっており、食品等の安全衛生確保のためには、製造年月日表示よりも、品質がいつまで保たれるのかという期限の情報の方が有用となってきたこと
  2. 製造年月日表示が、食品等製造業者において、過度に厳しい日付管理による深夜・早朝操業や返品等の原因となっていたこと
  3. 国際的にも、製造年月日表示を見直し、期限表示が採用されてきており、諸外国からも製造年月日表示を見直し、期限表示へ移行すべきとの意見が寄せられる等、国際規格との調和が求められていること

等の理由により、製造年月日表示から期限表示に転換することが適当とされたところです。

これを受け、平成7年4月から、従来の「製造年月日」に代えて「賞味期限」又は「消費期限」のいわゆる「期限」を表示することとなりました。

なお、製造年月日のみを表示することは認められませんが、必要な期限表示を適切に行った上で、消費者への情報提供として、一括表示の枠外に任意で製造年月日を表示できます。

お問い合わせ先

お問い合わせ先は、http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/phone.htmlをご覧ください

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