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製造年月日との関係について4.製造年月日との関係について食品衛生法及びJAS法に基づく食品等の日付表示については、平成7年3月までは、製造年月日表示が個別の食品に義務付けられていたところですが、厚生労働省の検討会及び農林水産省の懇談会それぞれにおいて、消費者、事業者を含む委員により食品等の日付表示のあり方についての検討が行われました。 その結果、
等の理由により、製造年月日表示から期限表示に転換することが適当とされたところです。 これを受け、平成7年4月から、従来の「製造年月日」に代えて「賞味期限」又は「消費期限」のいわゆる「期限」を表示することとなりました。 なお、製造年月日のみを表示することは認められませんが、必要な期限表示を適切に行った上で、消費者への情報提供として、一括表示の枠外に任意で製造年月日を表示できます。 |
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