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JAS法とは

JAS法の本当の名前をご存知ですか?

正式には「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。

この法律は、飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意の制度)」と、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける「品質表示基準制度」からなっています。

この法律で定められたルールにしたがって皆さんの身の回りの食品などには、JASマークや原産地などの表示が付いています。

昭和25年にJAS法が制定された当時は、戦後の混乱による物資不足や模造食品の横行による健康被害等が頻発しており、農林物資の品質改善や取引の公正化を目的としてJAS規格制度がまず発足しました。

昭和45年には、JAS規格のある品目について表示の基準を定めることにより、消費者が商品を購入する時に役立つように改正されました。さらに、平成11年の改正で消費者に販売される全ての食品に表示が義務づけられるようになりました。

なお、直近のJAS法改正としては、平成21年5月に食品の産地偽装に対する直罰規定が創設されました。

関係法令・告示等

 

パンフレット 

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課

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