ホーム > 消費・安全 > 食品表示とJAS規格 > JAS規格について
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JAS規格制度は、JAS規格を満たしていることを確認(格付といいます。)した製品にJASマークを付けることができる制度です。 |
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定温管理流通JASマーク 製造から販売までの流通行程を一貫して一定の温度を保って流通させるという、流通の方法に特色がある加工食品に付されるマークです。米飯を用いた弁当類(寿司、チャーハン等を含む)について認定を受けることができます。
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製品にJASマークを付けることができる事業者は、登録認定機関(農林水産大臣の登録を受けた機関です。)から、製造施設、品質管理、製品検査、生産行程管理などの体制が十分であると認定された事業者(認定事業者)です。 認定事業者は、製造施設の維持管理や品質管理、生産行程管理の実施状況などが引き続き十分であるかについて、登録認定機関の定期的な監査を受けながら、JAS規格を満たしていることを確認し、製品にJASマークを付けます。 |
手続書類については、以下のリンク先に一覧があります。
リンク先の各手続名をクリックすると、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」に掲載されている各手続別の案内が表示されます。
農林水産省へ申請する手続については、各ページからオンラインでの申請(電子申請)も可能です。
なお、電子申請の利用にあたっては事前準備が必要ですので、初めて利用される方は下記をご覧のうえ、必ず事前準備を行ってください。
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食品規格班(一般JAS規格関係)
ダイヤルイン:03-6744-2098
有機食品制度班(有機JAS規格関係)
ダイヤルイン:03-6744-2098
生産・流通行程規格班(特定JAS規格・生産情報公表JAS規格・流通JAS規格関係)
ダイヤルイン:03-6744-2099
林産物規格班(林産物関係)
ダイヤルイン:03-6744-2096