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厚生・休業制度

女性が結婚、出産後も仕事を続けていくことができるように、育児休業制度、旧姓の使用など厚生面でさまざまな充実がはかられています。

厚生制度の紹介

仕事と育児等の両立を支援する制度には、例えば次のようなものがあります。

産前産後休暇 6週間以内に出産する予定の場合、及び出産の翌日から8週間を経過する日までの期間で取得可能。
育児休業 子が3歳に達するまで、子を養育するために一定期間認められる休業。
業務軽減 妊産婦である女性職員の業務の軽減又は他の簡易な業務に就かせることを認める制度。
育児短時間勤務

子が小学校就学の始期に達するまで、子を養育するために認められる短時間勤務。

早出遅出出勤 育児又は介護を行う職員が、勤務時間等をずらすこと(早出又は遅出)を認める制度。
超過勤務の免除 子が3歳に達するまで、子を養育する職員の超過勤務を免除する制度。

 

旧姓の使用が認められています。

平成13年7月に各府省間で、職員本人から申出があった場合、職場での旧姓使用を認めるようにする申合せがなされました。

具体的には、職場での呼称、座席表、職員録、電話番号表、原稿執筆、人事異動通知書、出勤簿、休暇簿、その他各府省において使用可能とされた文書等で旧姓を使うことができます。

 

 

 

 

   

お問い合わせ先

大臣官房秘書課 
ダイヤルイン:03-6744-2001
FAX:03-3592-7696

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