ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 電子政府の推進 > 農林水産省の所管事項に関する地方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン
平成14年8月9日
行政情報化推進委員会決定
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農林水産省は、「e-Japan重点計画」(平成13年3月29日IT戦略本部決定)に基づき、昨年7月に「農林水産省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」を策定したところであるが、「e-Japan重点計画-2002」(平成14年6月18日IT戦略本部決定)等を踏まえた見直しを行い、新たなアクション・プランを次のとおり定める。 |
既存のオンライン化条件整備計画の前倒しを図るとともに、申請・届出等に限らず法令に基づく行政機関等の手続について原則としてすべて書面による手続に加えオンラインによる手続も可能となるよう、計画的かつ着実に取り組みを進めていくこととする。そのため、オンライン化条件整備については、システム(汎用受付システムを利用)、事務フロー、住基ネットの利用方針等各地方公共団体共通の方策等を示す予定として検討しているところである。
申請・届出等手続については、手数料納付の電子化、制度の見直し等がない手続については、原則として、平成14年度までにオンライン化条件整備を行うこととする。
申請・届出等以外の手続については、処分(申請に対する処分を除く)及び行政指導等、地方公共団体から国民等への一方的な手続であり、相手方の送り先の確認方法等の具体的手法について今後の検討が必要である手続を除き、原則として、平成15年度までにオンライン化条件整備を行う。
なお、オンライン化条件整備に当たっては、現行事務をそのままオンライン化するのではなく、添付書類の簡素化等手続の見直しを行うとともに、行政手続の処理の迅速化につながる事務処理の電子化に務めることとする。
当省所管法令に基づく地方公共団体の申請・届出等手続のうち、オンライン化条件整備の対象としている手続は1124手続であり、そのうち1121手続については、平成15年度までにオンライン化条件整備を行う。
別紙1(地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画(自治事務))(PDF:200KB)
別紙2(地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画(第一号法定受託事務))(PDF:137KB)
別紙3(地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画(第ニ号法定受託事務))(PDF:9KB)
オンライン化条件整備に当たっては、現行事務をそのままオンライン化するのではなく、添付書類の簡素化を行うなど手続の見直しを行うため、個人認証基盤、住民基本台帳ネットワークシステム、インターネット登記情報提供サービス等を積極的に利用し、住民票の写し、各種登記簿謄抄本等の添付書類を省略するなどの取り組みを行うこととする。
手数料納付の電子化、制度の見直し等がない手続については、オンライン化条件整備時期を前倒しすることとし、前回の農林水産省アクション・プラン(平成13年7月24日行政情報化推進委員会決定)において申請・届出等手続全体のうち、平成14年までにオンライン化条件整備を行うものは58%であったが、本計画では、平成14年度までに行うものを81%(911手続)にまで引き上げる。
平成15年度までにオンライン化条件整備が特に困難な手続は3手続であるが、面接もしくは現物の提出を伴う等の理由による今後もオンライン化が困難な手続はなく、平成16年度以降オンライン化を実施する。なお、現時点ではオンライン化条件整備を行うこととしている手続であっても、本省LANとのネットワーク整備の進捗状況等によりオンライン化条件整備時期が遅れる場合等があり得る。
当省所管法令による地方公共団体の申請・届出等以外の手続のうち、オンライン化条件整備の対象としている手続は1475手続であり、そのうち942手続については、平成15年度までにオンライン化条件整備を行う。
別紙5(地方公共団体が扱う申請・届出等以外の手続のオンライン化条件整備計画(自治事務))
別紙6(地方公共団体が扱う申請・届出等以外の手続のオンライン化条件整備計画(第一号法定受託事務))(PDF:270KB)
別紙7(地方公共団体が扱う申請・届出等以外の手続のオンライン化条件整備計画(第二号法定受託事務))(PDF:13KB)
オンライン化条件整備に当たっては、現行事務をそのままオンライン化するのではなく、添付書類の簡素化を行うなど手続の見直しを行うため、個人認証基盤、住民基本台帳ネットワークシステム、インターネット登記情報提供サービス等を利用し、住民票の写し、各種登記簿謄抄本等の添付書類を省略するなどの取り組みを行うこととする。
平成15年度までにオンライン化条件整備が困難な手続は、533手続である。
面接もしくは現物の提出を伴う等の理由による今後ともオンライン化が困難な手続はなく、平成16年度以降オンライン化を実施するが、特に、処分(申請に対する処分を除く)及び行政指導については、地方公共団体から国民等への一方的な手続であり、相手方の送り先の確認方法、到達の確認方法等の具体的手法について今後の検討が必要であることから早期オンライン化は困難としているところである。
なお、現時点ではオンライン化条件整備を行うこととしている手続であっても、本省LANの地方機関とのネットワーク整備の進捗状況等により、オンライン化条件整備時期が遅れる場合がある。
別紙8(地方公共団体が扱う申請・届出等以外の手続で平成15年度までにオンライン化条件整備が困難な手続)(PDF:313KB)
本計画を着実に推進するため、「行政情報化推進委員会」(委員長:官房長、以下「委員会」という。)を活用し、全省的に取り組む。
(1) 毎年度、オンライン化条件整備の進捗状況を取りまとめ、委員会に報告するとともに、その結果を農林水産省ホームページで公表する。
(2) なお、本アクション・プランは、社会インフラの整備状況、予算事情等を踏まえ、フォローアップの際などに必要に応じて見直しを行う。
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大臣官房統計部管理課情報室
担当者:情報化推進班
代表:03-3502-8111(内線3622)
ダイヤルイン:03-6738-6159
FAX:03-3502-8766