ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 電子政府の推進 > 地方公共団体、独立行政法人等が扱う行政手続のオンライン化に係る実施方策の提示について
|
農林水産省は、「e-Japan重点計画-2002」(平成14年6月18日IT戦略本部決定)に基づき、「農林水産省行政手続等の電子化推進に関するアクション・プラン」及び「農林水産省の所管事項に関する地方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」を定め、この中で地方公共団体、独立行政法人等が取り扱う行政手続に関するオンライン化の実施方策を提示することとしている。 また、「電子政府構築計画」(平成15年7月17日各府省情報化総括責任者(CIO)連絡会議決定)においてもオンライン化又は実施方策の提示等の条件整備を行うこととしている。 これらに基づき、当省が所管する手続を取り扱う地方公共団体、独立行政法人等に対し手続に関するオンライン化の実施方策として、以下のとおり提示する。 |
本実施方策の対象となる手続は、「農林水産省行政手続等の電子化推進に関するアクション・プラン」の中でオンライン化実施方策を提示するとしている独立行政法人等が扱う申請・届出等手続及び申請・届出等手続以外の手続並びに「農林水産省の所管事項に関する地方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」の中でオンライン化条件整備を行うとしている当省所管法令に基づき地方公共団体が扱う申請・届出等手続及び申請・届出等手続以外の手続である。
オンライン化に必要な事項が規定されている関係法令等を以下に示す。
(1)行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)[外部リンク]
(2)行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成15年政令第27号)[外部リンク]
(3)農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年農林水産省令第21号)
(注)「オンライン化通則法に基づく主務省令の逐条解説」(PDF:29KB)において逐条解説がなされているので、参考とされたい。
(4)電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成15年3月28日農林水産省告示第551号)
(6)農林水産省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示(平成16年3月26日農林水産省告示第701号)
地方公共団体、独立行政法人等の行政手続のオンライン化については、以下に示すシステムの基本仕様等に基づき各機関においてシステムの整備を行うこととする。
なお、システムの整備の検討に当たっては、他機関又は民間事業者が構築したシステムを利用することを妨げるものではない。
(1)電子自治体オンライン利用促進指針(平成18年7月28日総務省)(PDF)[外部リンク]
(3)地方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用システムの基本仕様 (第2版)(平成15年3月28日自治事務等オンライン化推進関係省庁連絡会議)(PDF)[外部リンク]
(4)電子自治体推進パイロット事業報告書(平成15年3月総務省自治行政局地域情報政策室)[外部リンク]
(5) 地方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用受付システムの基本仕様(第二版)
行政手続のオンライン化に当たり必要なセキュリティの確保については、以下のガイドライン等に従い各機関がセキュリティポリシー等を定めて行うこととする。
(1)情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(平成14年11月28日一部改定情報セキュリティ対策推進会議決定)[外部リンク]
(2)地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(平成18年9月29日総務省)[外部リンク]
当該実施方策を改定した場合は、農林水産省のホームページを通じて周知することとする。
![]()
大臣官房統計部管理課情報室
担当者:情報化推進班
代表:03-3502-8111(内線3622)
ダイヤルイン:03-6738-6159
FAX:03-3502-8766