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お茶生産についてのQ&A

更新日:23年8月25日

  • 今般の東日本大震災で被害を受けられた方には、心よりお見舞い申し上げます。
  • さて、一部地域で、お茶の生葉から食品衛生法上の暫定規制値を上回る放射性物質が検出されたことを踏まえ、今後のお茶生産についてはどうなるのかというご心配の声が寄せられています。ご質問の多いものについて、Q&Aに取りまとめましたので、今後のお茶生産の参考にしていただきたいと思います。
  • 今後もこのようなQ&Aを通じて、皆様のご質問等にお答えすることとしておりますので、ご意見等がありましたら、ご連絡ください。  
  • Q&Aは、皆様からのご質問や今後の検討に合わせて、随時更新します。農林水産省のホームページに掲載しますので、ご覧下 さい。

 

 Q1 原発事故は、お茶生産に対してどのように影響を及ぼしているのですか。

A1.原発事故により放射性物質が大気中に放出され、茶園にも降下しました。3月下旬以降、空間放射線量は減少し、その後安定化していますが、萌芽期前にあった茶樹は葉に放射性物質を受け止め、4月以降に萌芽した新芽から放射性物質が検出されています。
一部の産地では、食品衛生法上の暫定規制値を上回る放射性セシウムが生葉から検出され、6月2日に原子力災害対策本部による出荷制限が指示されました。 

 Q2 なぜ、茶葉から放射性セシウムが検出されたのですか。

A2.農林水産省では、茶葉から放射性セシウムが検出されたことを受け、茶葉及び土壌等の分析を行った結果、次のことが明らかになりました。

[1] 越冬した古い葉に含まれる放射性セシウム濃度は、生葉(新芽)と同程度であること(乾物重量で比べた場合)

[2] 土壌中の放射性セシウム濃度は高くなく、かつ表層の浅い部分に存在するため、土壌からの吸収は、あまり考えられないこと

[3] 調査茶園においては、4月10日頃に芽吹き始め、大量の放射性物質が放出された時点では、茶の新芽は出ていないこと

[4] セシウムは、植物の葉面から吸収され、植物体内を移動するとの報告があること。


これらのことから、今回、生葉(新芽)で検出された放射性セシウムは、土壌から吸収されたものはほとんどなく、原発事故以降の放射性セシウムの降下に伴い古い葉に付着したものが葉面から吸収され、植物体内を通じ新芽に移行したものと推定しています。 

出荷制限等の区域における茶園の管理等について 

 Q3 今後、どんな管理を行えば、放射性セシウムの濃度を低減させ、 出荷できるようになるのですか。

A3.放射性セシウムの汚染メカニズムについては、土壌中から吸収されたものではなく、古い葉に付着したものが葉面から吸収され、新芽に移行したものと推定されています。また、茶樹の部位別に放射性セシウムの含有量を分析したところ、葉層(葉が展開している部分)での含有量が多く(4割程度)、下の方の枝や根には少ないことが分かりました。
これらのことから、出荷制限等が行われている地域の茶園においては、二番茶の刈取り直後に「深刈り」を行うことにより、茶樹全体の放射性セシウム量を低減させ、来年の一番茶の生産量に支障を来たすことなく、放射性セシウム量を低減できると考えています。(ただし、すでに来年の生産に影響を与えずに「深刈り」が実施可能な時期は過ぎていますので、ご注意下さい。)
なお、茶園の放射性セシウムの低減については、必要に応じて追加的な管理の方針を示す予定です。

 Q4 摘採や茶園の管理に使用した農業機械は、どのように洗浄すればよいですか。

A4.摘採機や管理機などの農業機械については、これまでと同様に機械に付着した土、ほこり、葉くずなどを落とすための洗浄を念入りに行って下さい。

出荷制限等の区域における茶葉、剪定枝、荒茶の対処について 

 Q5 出荷制限等の区域において刈取った茶葉、剪定枝については、どのように対処する必要がありますか。

A5.出荷制限等の区域における茶園の茶葉、剪定枝で、放射性セシウム濃度8,000Bq/kg以下のものについては、一般の廃棄物として、十分に覆土し埋却等を行って下さい。なお、生産ほ場が明らかなものについては、当該ほ場に還元施用できます。
また、8,000Bq/kgを超えると考えられるものについては、県に御相談下さい。

 Q6 剪定枝を同じ茶園に埋却した場合、そこに含まれている放射性セシウムが再び茶樹に吸収され、新芽に高濃度に蓄積される可能性はないですか。

A6.剪定枝を生産された茶園に埋却した場合、茶園の放射性セシウム濃度を増加させることとならないので、施用可能と考えています。

 Q7 暫定規制値を超えた荒茶や製茶の取扱について教えて下さい。

A7.暫定規制値を超えた荒茶や製茶で、放射性セシウム濃度8,000Bq/kg以下のものについては、一般の廃棄物として、十分な覆土による埋却等を行って下さい。なお、生産ほ場が明らかなものについては、当該ほ場に還元施用できます。
また、8,000Bq/kgを超えるものについては、県に御相談下さい。

出荷制限の解除について 

 Q8 お茶の出荷制限の解除ルールについて教えて下さい。

A8.出荷制限を受けた茶期の次の茶期以降において、解除しようとする区域内から原則として1市町村当たり3か所以上の地点において出荷前の検査を行います。検査の結果、解除しようとする区域内のすべての地域について、放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値以下となる場合に出荷制限が解除されます。
例えば、一番茶で出荷制限を受けたA市の場合、二番茶の出荷前に、A市内の3か所以上から産出された二番茶の荒茶を検査し、その全てについて、放射性セシウム濃度が暫定規制値以下であれば、出荷制限が解除され、二番茶以降の出荷ができるようになります。
なお、引き続き、解除後も、茶期ごとに検査を実施する必要があります。

賠償について   

 Q9 出荷制限又は出荷自粛により被った損害は賠償の対象となりますか。

A9.原子力損害賠償紛争審査会が策定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日公表。以下「中間指針」と略します。)では、政府による出荷制限指示や暫定規制値を超える放射性物質の検出があったことを理由とした地方公共団体による出荷の自粛要請等に伴い、農林漁業者その他の同指示等の対象事業者(※)において、出荷の断念を余儀なくされ、現実に減収があった場合には、その減収分が賠償すべき損害と認められるとされています。
また、出荷の断念により生じた廃棄費用や出荷再開のための除染費用等の追加的費用も、必要かつ合理的な範囲で損害と認められるとされています。
(※)政府や地方公共団体による指示等の対象となった荒茶、製茶加工業者も含まれます。

 Q10 風評被害で価格が低下し、所得が減少したことについては、賠償の対象となりますか。

A10原子力損害賠償紛争審査会が策定した中間指針では、農林漁業及び食品製造業におけるいわゆる風評被害として、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、神奈川及び静岡の各県において産出された茶と、これらの茶を主な原材料(※)とする加工品について、消費者又は取引先が商品の買い控え、取引停止等を行ったために生じた営業損害(減収分(価格低下によるものを含みます。)及び必要かつ合理的な範囲内での追加的費用(商品の返品費用、廃棄費用、除染費用等))等は、原則として損害賠償の対象となる損害と認められるとされています。
また、上記以外の地域において産出されたものに係る損害も、具体的な買い控えの発生状況等を個別に検証し、当該産品や産地の特徴等を考慮して、その産品を敬遠したくなる心理が、平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認められる場合には、賠償の対象となるとされています。
(※)原材料となる茶の重量の割合が概ね50%以上を目安とします。

 (参考)

中間指針において、「風評被害」とは、報道等により広く知らされた事実によって、商品又はサービスに関する放射性物質による汚染の危険性を懸念した消費者又は取引先により当該商品又はサービスの買い控え、取引停止等をされたために生じた被害を意味するものとされています。 

 

<添付資料>

お問い合わせ先

生産局生産流通振興課 
担当者:足立、大迫
代表:03-3502-8111(内線4845)
ダイヤルイン:03-6744-2117
FAX:03-3502-4133

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