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よくあるご質問と回答(しいたけ、米、牛乳・乳製品、肉と卵) ・露地栽培の原木しいたけ・なめこ・くりたけ、施設栽培の原木しいたけ、野生きのこに出荷が制限されているのはなぜですか? |
しいたけ、米、牛乳・乳製品、肉と卵について平成24年2月14日更新 しいたけA.各都道府県では、露地栽培・施設栽培の原木しいたけ、菌床栽培のしいたけ、なめこ、まいたけ、エリンギ、えのきたけ等のきのこが生産されています。これらのきのこについては、各都道府県において放射性物質の検査が行われ、暫定規制値を超過した場合には、市町村単位で出荷が制限(都道府県による出荷自粛も含む。)されています。また、出荷が制限されていない市町村においても、例えば1週間に1度など定期的に検査を行い、その結果を公表しています さらに、各都道府県においては、販売されているきのこの情報が消費者にわかるように、産地の市町村名や栽培方法を表示することとしています。加えて、安全なきのこが流通するよう、県職員の方々等が、適正に表示されているか、出荷が制限されている区域のきのこが流通していないか、生産地や流通拠点を巡回して確認することとしています。
A.しいたけ等の栽培をしている各都道府県では、しいたけ、なめこ、まいたけ、エリンギ、えのきたけ等について、放射性物質の検査を随時行っています。
出荷制限の解除については、放射性セシウムが原因で出荷が制限されている区域においては1市町村あたり3箇所以上直近1ヶ月以内の結果がすべて暫定規制値以下となった場合に、原子力災害対策本部において、出荷制限を解除するかどうかの判断がなされます。 出荷制限の解除後も、しいたけ等の発生状況を把握しながら検査を実施することとしています。
米A.現在販売されているお米のうち、平成22年産以前のお米は、今回の原子力発電所事故の前に収穫され、貯蔵されていたものです。このようなお米は、事故の発生後も屋内で適切な管理の下に貯蔵されている限り、放射性物質を含む粉じんを浴びることがないため、安全性が損なわれる可能性は極めて低いと考えられます。このため、摂取制限、出荷規制等の対象にもなっておりません。
牛乳・乳製品A.原乳とは搾ったままの牛の乳で生乳(せいにゅう)ともいわれます。原料として乳業工場に出荷されるものであり、そのまま消費されものではありません。
A.酪農家で健康な乳牛から搾られた原乳は、その酪農家のタンクで10℃以下に冷却し、2日程度貯蔵されます。
A.消費者の皆様が口にされる牛乳・乳製品は、多数の酪農家から集められた原乳について、放射性物質に対するモニタリングを適切に実施することにより、牛乳・乳製品の安全性を確認しています。
A.原乳の出荷制限の解除については、クーラーステーションまたは乳業工場の原乳を、約1週間ごとに検査して、3回連続で放射性物質が一定水準を下回った場合に、原子力災害対策本部において、そのクーラーステーションまたは乳業工場に出荷している市町村単位で出荷制限を解除するかどうかの判断がなされます。
A.酪農家が生産する原乳(搾ったままの乳)は、原料として乳業工場に出荷されるものであり、個々の酪農家が生産した原料がそのまま消費されるわけではありません。
A.牛乳・乳製品については、原乳の原産地ではなく、乳業工場の所在地が表示義務の対象となっています。
肉と卵A.肉や卵に含まれる放射性物質のレベルは、飼料や水・土などによって決まります。 飼料については、事故の発生前に生産され、タンクなどで降下物を防げるように適切に保管されていれば、問題になるほど放射性物質を含む可能性は極めて低いと考えられます。 このような飼料とともに、放射性物質の付いた粉じんなどの落下・混入が少ない井戸水や水道水を与え、畜舎内で適切に飼うことで、肉や卵の汚染を避けることができます。 これらを生産者に周知するなど、安全な肉や卵の供給に努めています。 なお、3月23日に公表された調査結果では、茨城県の牛肉、豚肉、鶏肉及び鶏卵から放射性物質は検出されませんでした。
A.消費者のことを第一に考える立場に立って、畜舎内で適切に飼養されていれば影響を受けにくい肉や卵より、放射性物質の付いた粉じんなどの落下・混入の影響を受けやすい葉菜類などの野菜や人が多く摂取する水や乳などの検査が先に行われています。 A.肉類等においては、食品中への蓄積や人体への移行の程度が小さいため、指標が示されませんでした。
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