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(写)
23消安第2331号
23生産第3227号
23生畜第929号
平成23年7月25日
北海道農政事務所長 殿
各地方農政局生産経営流通部長、消費・安全部長 殿
内閣府沖縄総合事務局農林水産部長 殿
農林水産省消費・安全局農産安全管理課長
生産局生産流通振興課長
生産局農業環境対策課長
生産局畜産部畜産企画課長
生産局畜産部畜産振興課長
高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用 ・生産・流通の自粛について
1 原発事故に伴う放射性物質の降下の影響で、原発周辺県で水田に放置された稲わらから、高濃度の放射性セシウムが検出されており、当該稲わらを給餌された牛のふん尿やふん尿から生産された堆肥が高濃度の放射性セシウムを含有する可能性があります。また、原発周辺県の植物性堆肥原料(樹皮(堆肥用に限る。)、落ち葉、雑草等)から生産された堆肥についても、同様の可能性があります。
2 高濃度の放射性セシウムを含む堆肥を農地土壌に施用すると、土壌中の放射性セシウム濃度が増加する可能性が高く、そこで生産される農作物の放射性セシウム濃度が食品衛生法の暫定規制値を超過する確率が増大します。
3 また、個々の農家ごとに放射性セシウム濃度の大きく異なる堆肥を施用すれば、同一地域内に放射性セシウム濃度の大きく異なるほ場が存在することになり、野菜等の出荷制限や作付け制限の前提が崩れることにもなりかねません。
4 このため、農地土壌に堆肥を施用する際には、慎重な対処が必要です。
現在、農林水産省では、農地土壌の汚染拡大を防止し、食品衛生法上問題のない農産物の生産を確保するため、堆肥中の放射性セシウムの基準の作成を急いでいます。(基準が設定されれば、基準に適合したもののみを生産・流通・利用できることとなります。)
5 この基準が設定されるまでの間、とりあえず、17都県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県)で発生した堆肥原料及びこれらを原料とする堆肥については、農地土壌への施用を自粛していただくこと、また、こうした堆肥原料及び堆肥の生産・流通を自粛していただくことが必要であると考えております。
6 つきましては、貴職から貴職管内都道府県に対し、堆肥を利用する可能性のある耕種農家、牛のふん尿や植物性の堆肥原料を供給する者、堆肥を生産又は販売する者をはじめとする関係者に、下記事項を徹底していただくよう依頼願います。その際、各県の堆肥をめぐる実態を踏まえて対処することとし、普及指導センター、家畜保健衛生所等の関係機関も活用して周知徹底するようにしてください。また、都県内の市町村へ周知を図るため当該通知を発出するよう17都県に要請いただきますようお願いいたします。
7 なお、このことに関し、既に、
[1]「高濃度の放射性セシウムが含まれた稲わらが給与等された家畜排せつ物等の当面の取扱いについて」(平成23年7月20日付け生産局畜産部畜産企画課長・消費・安全局農産安全管理課長通知)により、高濃度の放射性セシウムが含まれた稲わらを給与等した農家の家畜排せつ物等の利用・譲渡等の自粛
[2]「福島県産牛の出荷制限措置に伴う家畜排せつ物等の当面の取扱いについて」(平成23年7月22日付け生産局農業環境対策課長・生産局畜産部畜産企画課長・消費・安全局農産安全管理課長通知)により、福島県内で牛を飼養している全ての農家等の家畜排せつ物等の利用・譲渡等の自粛
を指導していますので申し添えます。
※ 下線部は、東北農政局、関東農政局及び北陸農政局宛てのみ記載する。
記
(1) 原子力発電所事故後に17都県で生じた家畜(豚・家きんを除く。)の排せつ物(敷料を含む。以下、「家畜排せつ物」という。)については、有償・無償にかかわらず、譲渡しないこと。また、当該家畜排せつ物を原料とした堆肥を生産(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第3条第2項に基づく管理を行う場合を除く。)しないこと。
(2) 原子力発電所事故後に17都県で収集された植物性堆肥原料(事故前に収集されたものであっても、事故後に、包装されることなくほ場等の屋外に放置されていたものも含む。以下「植物性堆肥原料」という。)については、有償・無償にかかわらず、これを譲渡しないこと。
(3) (1)の家畜排せつ物又は(2)の植物性堆肥原料を調達し、これを原料として堆肥を生産(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第3条第2項に基づく管理を行う場合を除く。)、譲渡しないこと。
(4) (1)の家畜排せつ物若しくは(2)の植物性堆肥原料又はこれらを原料とする堆肥(事故前に生産されたものであっても、事故後に、包装されることなくほ場等の野外に放置されていた場合も含む。)を、農地土壌に施用(土壌改良資材等としての施用を含む。)しないこと。
(5) 本措置により、家畜排せつ物、植物性堆肥原料、堆肥が滞留する場合には、適切に管理すること。
(写)
23生産第3226号
23生畜第926号
23消安第2329号
平成23年7月22日
福島県農林水産部長 殿
農林水産省生産局農業環境対策課長
生産局畜産部畜産企画課長
消費・安全局農産安全管理課長
福島県産牛の出荷制限措置に伴う家畜排せつ物等の当面の取扱いについて
高濃度の放射性セシウムが含まれた稲わらを給与又は敷料として利用した農家が判明した場合には、別添の「高濃度の放射性セシウムが含まれた稲わらが給与等された家畜排せつ物等の当面の取扱いについて」(平成23年7月20日付け23生畜第897号、23消安第2293号 生産局畜産部畜産企画課長、消費・安全局農産安全管理課長通知)に基づき、当該農家の家畜排せつ物及びそれを原料として製造した堆肥等(以下、「家畜排せつ物等」)の利用や譲渡を行わないよう、指導していただいているところです。
加えて貴県にあっては、平成23年7月19日に、原子力災害対策本部より、出荷制限が指示されたことに伴い、県内で牛を飼養している全ての農家等(牛の飼養農家から委託を受けて家畜排せつ物等の管理等を行う者を含む)に対して、当分の間、家畜排せつ物等は、利用や譲渡は差し控え、農場内等において適正に保管しておくよう、指導を徹底していただくようお願いします。
また、併せて、県内の全ての農家に対して、当分の間、県内の牛の飼養農家からの家畜排せつ物等の譲受け、利用及び譲渡しを差し控えるように指導を徹底していただくようお願いします。