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農林水産省

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の早期処理について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性等の特性により、変圧器、コンデンサーなどに使用されてきましたが、発がん性などのおそれから、我が国では、昭和47年以降製造が中止されました。

その後、平成13年にPCB特別措置法が成立し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設で高濃度PCB廃棄物の処理が行われています。

高濃度PCB廃棄物は、JESCO の処理施設ごとに、PCB特別措置法により処分期間が決まっており、早いものでは平成29年度末までにJESCOに処分委託しなければなりません。

農林水産省が保管・所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理について

農林水産省では、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」(平成28年7月閣議決定)に基づき、所掌事務に係る施設等において保管・所有している「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」について、処分委託及び廃棄その他の措置を早期に実行するために必要な事項を「農林水産省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画」として定め、その進捗状況について毎年度公表することとしています。

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お問合せ先

大臣官房環境バイオマス課(地球環境)

代表:03-3502-8111(内線4315)
ダイヤルイン:03-6738-6477

大臣官房予算課施設環境班

代表:03-3502-8111(内線3183)
ダイヤルイン:03-3502-8388

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