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(平成12年政令第289号)
最終改正:平成20年政令第241号
内閣は、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十一条第四項及び第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条 食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第四十条 に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第五項及び第六十四条第三項 、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第二条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(臨時委員及び専門委員の任命)
第三条 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(委員の任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第七条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、農林水産省大臣官房政策課において厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課及び国土交通省都市・地域整備局地方振興課の協力を得て処理する。
(雑則)
第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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