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よくある質問

 

「農山漁村活性化法」と、それに基づく「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」に関する主なQ&A

1. 法律、制度について

2. 活性化計画について

3. 交付金について

「農山漁村活性化法」と、それに基づく「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」に関する主なQ&A

以下に、都道府県説明会においてよく質問された事項を整理しましたので、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用する際の参考にして下さい。

 1. 法律、制度について

1-1)農山漁村活性化法」を制定し、交付金を法律補助とした理由は何ですか。

本法律に基づき、国が基本方針を策定・公表することにより、定住等及び地域間交流の促進に関する基本的な考え方が関係者に共有され、地域における施設の整備等が計画的かつ総合的に行われることが期待されます。
また、法律補助としたことで、施設用地の確保の円滑化等、法律に規定する他の法律上の特例措置と一体となった事業実施を促すこととなり、より効率的かつ効果的な事業展開が可能になると考えられます。

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1-2)農林漁業団体等からの提案制度を創設した趣旨は何ですか。

近年、農山漁村に対する都市住民の理解と期待が高まる中、農林漁業者の組織する団体やいわゆるNPO法人等によって、都市住民の農林漁業の体験、空き家の利用による住宅の確保、市民農園付きの滞在施設の整備など、定住等及び地域間交流を促進する取組が積極的に行われるようになってきています。
このような状況から、地域住民だけではなく、価値観を共有する農林漁業者の組織する団体やNPO法人等の参画を得て、定住等及び地域間交流の促進に取り組むことが重要との考えで制度化したものです。

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 2. 活性化計画について

2-1)都道府県と市町村が共同で活性化計画を作成する場合、市町村が作成した活性化計画を都道府県がとりまとめることになるのですか。

都道府県と市町村が共同して活性化計画を作成するとは、例えば、一定の地域を対象に同一の目標を掲げ、都道府県と市町村が分担して事業を実施するような場合、共同して1つの活性化計画を作成することが考えられます。複数の市町村がそれぞれ作成した活性化計画を、都道府県が単純にとりまとめて国に提出することは該当しません。

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2-2)活性化計画の区域の設定について、どう判断すればいいですか。

国が基本方針で示す農林地等の占める割合や農林漁業従事者数の割合等の数値を参考とし、また産業振興に関するビジョン等との整合や、既に市街地を形成している区域が含まれないことなど、計画作成主体が地域の現状等に基づき判断して下さい。

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2-3)活性化計画の区域を定めるに当たり、農林業・漁業センサスなどの統計の元となった区域毎に定めるべきですか、又は任意に定めることが可能ですか。

活性化計画の区域は、計画作成主体が任意に設定することが可能です。区域の設定にあたっては、基本的には国勢調査などの公的統計データをもとに定めることが適当ですが、設定しようとする区域が統計の元となった区域と合致しない場合には、例えば都道府県や市町村の独自データ等を補足的に用い推計するなどして、区域を定めることも考えられます。いずれにしても、しっかりとその判断理由を整理することが大切です。

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2-4)同一の地方公共団体が、複数の活性化計画を作成できますか。

対象となる区域が異なり、それぞれで別の目標を設定して取り組む場合など、一の地方公共団体が複数の活性化計画を作成することはあり得ると考えています。

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2-5)都道府県と市町村が別々に活性化計画を作成した場合、それぞれの計画の区域は重複してもいいですか。

それぞれの活性化計画の目標や事業の内容が異なる場合に、それぞれの計画の区域の中に同一地域が含まれることもあり得ます。
ただし、一定の地域の活性化を図るため、その地域を対象に同一の目標を掲げて都道府県と市町村が分担して事業を実施するような場合にあっては、共同して活性化計画を作成することも可能と考えられますので、都道府県と市町村が十分な連携を図ることが重要です。

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2-6)活性化計画の期間中に新たな事業が必要となった場合、計画変更で対応することが可能ですか、それとも新たに活性化計画を作成すべきですか。

計画作成主体の判断でどちらでも可能です。
ただし、活性化計画の変更で対応する場合、計画期間も延長して長期になることは好ましいことではありませんので、そのような場合には活性化計画を終了し、目標の達成状況等を検証した上で、新たな活性化計画を作成することが望ましいと考えます。

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2-7)活性化計画の期間を原則3年~5年程度としていますが、計画期間が6年以上や、3年未満の活性化計画を立てることはできますか。

活性化計画の期間については、地域の実情によっては3年未満や6年以上の期間を設定することもあり得るとは考えられますが、明確な目標を設定し適正な事業の評価が必要なため、計画期間は5年程度以下が望ましいと考えています。
なお、交付金の対象となる事業については、5年以上とすることはできないので、事業の実施に明らかに5年以上の期間が必要であれば、5年で区切りをつけて、新たに二期計画を作成するなどの対応をしていただく必要があります。

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2-8)市町村が単独で作成する活性化計画に、県営事業を記載することはできますか。

市町村が単独で作成する活性化計画において、目標を達成するために必要な事業(法第5条第2項第3号)として県営事業を記載することはできません。
当該区域において、目標を達成するために必要な事業として県営事業が不可欠な場合は、都道府県が活性化計画を作成するか、都道府県と市町村が共同で活性化計画を作成することになります。
なお、目標を達成するために必要な事業に関連するものとして、県営事業を活性化計画に記載することは可能です。

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2-9)農村と山村地域と一体とした活性化計画はイメージできますが、漁村と一体とした活性化計画とはどのようなものを想定しているのですか。

北海道で、グリーン・ツーリズムやブルー・ツーリズムを組み合わせた修学旅行があり、海と牧場等を組み合わせて体験コースをパッケージとして売り込んでいるという事例があります。
また、直売所を整備して地域の海産物やキノコ、農産物を販売する場合などが考えられます。

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2-10)活性化計画に農林水産省の所管以外の事業(例えば河川改修事業)を記載できますか。

農林水産省以外の他府省庁が所管する事業を、活性化計画に記載することはできません。

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2-11)活性化計画を公表する時期はいつですか。

法律の規定で、活性化計画を作成したときには「遅滞なく」公表することとなっていますので、交付金の交付を受けるために活性化計画を国に申請するときと同時か、又はそれ以前に公表することになります。
なお、公表の方法は、活性化計画の概要の公報への掲載や、都道府県又は市町村の事業所等での縦覧、インターネットのウェブサイトへの掲載等により広く周知するよう、計画作成主体の取り組みやすい手法で実施してください。

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2-12)活性化計画を策定するための経費に対する助成はありますか。

活性化計画を策定するための経費については、国からの助成はありません。

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2-13)活性化計画の国による審査は、どのように行われますか。

活性化計画については、法律の規定上は、国による認定や承認といった手続きはなく、また国によるヒアリングといったようなこともありません。
ただし、活性化計画に記載された事業に対して、交付金の交付を受けるために、国に活性化計画と添付書類の提出があった場合には、大臣官房農山漁村地域活性化支援室が主体となって、交付金の算定のための審査が行われることになります。

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2-14)事後評価について、事業活用活性化計画目標については評価することとなっていますが、活性化計画の目標については評価しなくても良いのですか。

活性化計画の目標の達成状況については、国は評価を行いませんが、計画主体に説明責任があることから、例えば地方公共団体の通常の行政評価の中で評価するなど、目標の達成状況についての検証・確認をお願いします。

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2-15)法第6条第3項には「事業に要する費用については土地改良法・・・・・に基づく国の負担又は補助は当該規定にかかわらず、行わないものとする。」とありますが、この法律の規定により事業(特に基盤整備促進事業)の実施にあたっては、土地改良法の手続きは必要なくなるのですか。

法第6条第3項の規定は、同一の施設に対し土地改良法と農山漁村活性化法による二重の補助が行われることを防止するための規定であり、土地改良事業の実施にあたっては、従来どおりと同様に土地改良法の手続きが必要になります。

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 3. 交付金について

3-1)交付金の交付を受けた場合、活性化計画に位置付けられている事業であれば、計画作成主体の判断で自由に使うことができますか。
それとも、事業毎に使える交付金が決まっていますか。

本交付金は、活性化計画単位での交付・採択となり、計画作成主体の判断で、その活性化計画に位置づけられた交付金対象事業(メニュー)内であれば、自由に配分することができます。

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3-2)交付金の地財措置はどうなっていますか。

本交付金の地方負担については、基準財政需要額の根拠となる単位費用の基礎とされ、普通交付税に反映されます。
また、平成19年度~平成21年度に限り、総務省の「頑張る地方応援プログラム」と連携することにより、1市町村当たり、単年度3千万円を限度に特別交付税措置を受けることが可能です。

 

3-3)創意工夫発揮事業と農山漁村活性化施設附帯事業については、要領により都道府県ごとの交付限度額が定められていますが、活性化計画ごとの限度額はどうすれば知ることができますか。

大臣官房農山漁村地域活性化支援室に直接相談願います。

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3-4)交付金を利用しての用地の取得は可能ですか。

本交付金での用地買収はできません。
ただし、本交付金で実施する水路、農道、林道、集落道等の設置に係る用地の買収は対象となります。

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3-5)元気な地域づくり交付金では、団体営事業について都道府県も活用できる事務費が措置されていましたが、農山漁村活性化法に基づく交付金で国から市町村に直接交付される場合の取扱はどうなりますか。

元気な地域づくり交付金における事務費は、事業の実施、事業の推進、指導監督及び調査検討を行うものに要する経費として措置されており、その経費の内容には、間接事業の実施に対する指導又は監督に必要な経費も含まれていました。
しかし、農山漁村活性化法に基づく交付金が国から直接市町村に交付される場合の事務費は、当該市町村に対する経費として措置され、都道府県が活用できる事務費は措置されません。

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3-6)事業活用活性化計画目標について、複数の目標を設定した場合は、個々の目標の達成率を平均して評価するのですか。

個々の目標の達成率を平均化すると、目標の達成率が不明瞭となるため、平均化しません。
事後評価の結果、それぞれの目標が基準以下であれば、改善計画を作成していただくことになります。

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3-7)事後評価はだれが行うのですか。
また、事後評価について第三者の意見を聞いた上で、公表をすることとなっており、市町村にはかなりの負担になります。

事後評価は計画作成主体である都道府県又は市町村が行うことになります。
また、第三者委員会などの委員会形式をとる必要はありませんが、評価内容の妥当性について、第三者の意見を何らかの形で聞き取り、それを付して公表した評価結果を、国に提出してください。

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3-8)目標を定めて事後評価する際、目標未達成の場合はどうなりますか。

達成率が低調(達成率70%)な場合は、計画作成主体が自ら要因分析や目標達成に向けた改善計画の作成を行っていただきます。

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3-9)従来の元気な地域づくり交付金で実施中の地区は、プロジェクト支援交付金の要綱・要領に従って事務手続をする必要はありますか。

従来の元気な地域づくり交付金の要綱・要領に基づき、これまでどおり、完了まで実施することになります。

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お問い合わせ先

大臣官房企画評価課農山村漁村地域活性化支援室
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
電話:03-3501-0814

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