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よくある質問

水田・畑作経営所得安定対策

担い手経営革新事業

地域水田農業活性化緊急対策

産地づくり交付金

水田・畑作経営相談窓口に寄せられた主な質問と回答

水田・畑作経営所得安定対策 

制度 

1.なぜ、品目横断的経営安定対策から水田・畑作経営所得安定対策に名称が変わったのですか。

品目横断的経営安定対策という名称が、野菜、果樹、畜産までも対象に含むとの誤解を与えたとの反省を踏まえ、新しい名称については、現場の農業者にとってわかりやすく、かつ事業の内容を的確に反映した、「水田・畑作経営所得安定対策」(都府県においては、「水田経営所得安定対策」)に名称変更しました。

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加入要件 

2.品目横断的経営安定対策の見直しにより、対象者要件が見直されたと聞きましたが、具体的にどのような者が対象になったのですか。

地域農業の担い手として周囲からも認められ、熱意をもって営農に取り組んでいる方が対策の対象となるよう、新たに「市町村特認制度」を創設しました。
具体的には、面積要件や特例に該当しない方でも、地域農業の担い手として「地域水田農業ビジョン」に位置づけられている認定農業者又は集落営農組織であって、市町村が対策への加入が適当であると認める者については、国に申請して対策に加入できます。

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3.既に特例で加入している場合、市町村特認で加入することはできるのですか。

市町村特認は、特例を活用しても要件を満たすことができない場合に適用されるものですので、各特例で加入できる方は、市町村特認ではなく各特例で加入していただくことになります。

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4.市町村特認が設けられたことで、認定農業者がこれまで参加していた集落営農組織からの脱退が進むのではないのですか。

認定農業者が集落営農組織から脱退することは、集落営農組織の経営に重大な支障を生じさせるおそれがある等の問題があることから、現在、集落営農組織に参加している又は集落営農組織から脱退して間もない認定農業者が市町村特認により水田・畑作経営所得安定対策に加入する場合には、参加していた組織の同意を得ていないと特認の対象とならないこととしています。

加入手続 

5.加入申請の時期が4月1日から6月30日に一本化されましたが、20年産秋まき麦についても申請できるのですか。

20年産秋まき麦については、平成19年6月1日から8月31日までの期間に加入申請を行ったところですが、対策の見直しにより市町村特認が導入されたことから、平成20年4月1日から6月30日でも加入申請を行うことができます。

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6.市町村特認での加入の手続はどうすればいいのですか。

市町村特認の認定を受けようとする農業者は、市町村特認申請書及び加入申請書等必要な書類を原則として5月31日までに市町村に提出していただくこととしています。その際市町村は、当該農業者を市町村特認の対象とするに当たって参考となる意見書を添えて、6月30日までに農政事務所に提出していただくこととしています。

収入減少影響緩和対策  

7.対象者は、生産調整を行う必要はないのですか。また、生産調整実施者の確認は、いつから行うのですか。

対象者は、認定農業者又は特定農業団体を基本としていますので、これらの認定基準等から生産調整を実施することが実質的な要件となっています。また、主食用米の消費減少傾向も踏まえ、より一層の生産調整の実効性を確保していく必要があることから、平成20年産以降、収入減少影響緩和交付金の交付申請を行った者が生産調整実施者であることを確認します。

(備考)

  • 認定農業者は、農業経営改善計画の認定基準として、「農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること」が要件の一つになっています。生産調整対策が考慮されない農業経営改善計画は「農用地の効率的かつ総合的な利用を図る」上で適切とは認められません。
  • 特定農業団体は、「農用地の効率的かつ総合的な利用を図る」ことを目的とした農用地利用改善事業の実施区域において農作業の受託を行う組織です。「農用地の効率的かつ総合的な利用を行う」ためには、生産調整対策を考慮する必要があります。

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8.平成19年6月~8月に申出を行っていない者でも平成20年4~6月の積立申出ができますか。また、平成19年6~8月に秋まき麦の積立申出を行った者でも、平成20年4~6月において積立申出の修正ができますか。

市町村特認を設けたことにより新たな加入の道が開かれたため、公平性の観点から秋まき麦の積立申出を行わなかった者でも平成20年4月からの積立申出が行えることにしました。また、既に秋まき麦の積立申出を行った者も同様に修正申告ができることとしました。

 

9.直接販売をした米は収入減少影響緩和対策の対象になるのですか。

収入減少影響緩和対策の対象農産物のうち、米の直接販売に係る生産実績数量については、生産目標数量を上限として、収穫年の翌年の3月末までに、農家が消費者等と直接販売契約を締結して販売したものを対象としています。
これらの販売価格については、平成19年産ではコメ価格センターにおける入札取引を基本に、市場価格の動向と概ね8割以上連動していることの確認を行うこととしていますが、20年産以降はこの確認を行わないこととし、事務の簡素化を図ることとしました。

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10.収入減少影響緩和対策における積立金は、毎年拠出しなければならないのですか。

収入減少影響緩和対策に加入する場合は、生産者自らが経営リスクに対する備えを行うよう、収穫年の7月31日までに、農家の選択により、10%の収入減少に対応した積立金又は積立金残額に応じた20%の収入減少に対応した積立金の拠出を行うことになります。
ただし、加入申請をした年の積立金残額が20%の収入減少に対応する積立金額を超える場合は、拠出する必要はありません。
なお、補てんが行われなかった場合の積立金残額は、翌年以降の減収に備えた積立てとなります。

生産条件不利補正対策 

11.過去の生産実績に基づく支払(固定払)及び毎年の生産量・品質に基づく支払(成績払)の助成単価はいくらですか。

過去の生産実績に基づく支払(固定払)の単価は、10アール当たりの単価となっており、対象品目の種類別に市町村ごとに設定されています。
毎年の生産量・品質に基づく支払(成績払)の単価は、1キログラム当たりの数量単価となっており、対象品目の種類と品質別に全国一律に設定されています。
この単価は、農政局、農政事務所に縦覧されているほか、農林水産省ホームページにも掲載をしております。

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12.農業委員会を通さず農地を貸借したものは、期間平均生産面積の移動ができないと聞いたのですが本当ですか。

農業委員会を通さないで農地の貸借を行う行為は、いわゆる「ヤミ小作」言われるものであり、法令に従ったものではありません。
したがって、このような農地のやりとりは、行ってはならないものですので、当然、期間平均生産面積の移動もできません。

 

13.農地を借りている相手から期間平均生産面積の移動を受けて受領した過去の生産実績に基づく交付金を地主に配分しても良いですか。また、この交付金は交付決定を受けた者が、全額税務申告することになりますか。

交付金の使途は特定されていません。交付を受けた方の自由です。
なお、交付金は、交付金を受けた方の収入となるため、交付金を受けた方が税務申告をすることとなります。
また、交付金を他の方に譲与する場合には、金額によっては、譲与税の対象になります。

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14.過去の生産実績に基づく支払(固定払)の面積を移動するには、当事者が行方不明となっている状況では、合意を得ることは不可能です。実際の耕作者に過去の生産実績に基づく支払(固定払)の面積が移動できる方法を教えてください。

通常、期間平均生産面積の移動には、移動を行う双方の合意が必要としているところですが、離農者の期間平均生産面積を移動する場合には、合意は不要としたところです。
例えば農地の売り主が、行方不明となってしまったような場合には、おそらく離農をされているのでしょうから、その方の期間平均生産面積は、行方不明となった方の合意を不要として、農地を買い取った方に移動することとなります。

その他 

15.集落営農組織が、当初の5年間で法人化できない場合、5年間の延期が可能ということだが、当初の5年間は何もしなくてもよいということですか。

農業生産法人化計画の延期は、集落営農組織が農業生産法人化計画に沿った取組を行い、法人化に向けて努力をしたものの、予定期日までにその達成が困難となった場合に、5年を超えない範囲内で計画を見直し、当該期日を延期することができるものです。したがって、当初から5年以内の法人化に向けての努力を全く行わなくてもよい、ということではありません。

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16.対策に加入している集落営農組織が法人化した場合、何か手続は必要ですか。

対策に加入している集落営農組織が法人化した場合、実施要領様式第11号「対策加入者の農業経営の承継等に関する申出書」に当該組織が法人化したことが確認できる書類を添付して提出していただくことになります。

 

17.水田・畑作経営所得安定対策の加入者が死亡した場合、対策加入者の相続人が交付金を受け取ることができますか。

対策加入者が死亡し、その経営を承継する者がいない場合、対策加入者の相続人(相続人が二人以上いる場合は、その協議により定めた対策加入者の一人の相続人)が、交付金の交付申請を行うことができます。

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担い手経営革新促進事業 

18.大豆を作付けするに当たり、大豆の過去実績をもっていないがどうしたらいいですか。

過去の生産実績がない場合で、経営規模の拡大、生産調整規模の拡大等の要件を満たす場合に限り、麦、大豆等の対象品目を生産する際には、担い手経営革新促進事業により、過去の生産実績が不足する相当分の支援を受けることができます。

 

19.集落営農組織において、新規に二毛作(裏作麦)を行う場合、JAの証明があれば、担い手経営革新促進事業の助成対象となるのですか。

19年産以降に二毛作に取り組み、麦、大豆等の対象品目を生産する際には、経営規模の拡大とみることができますので、担い手経営革新促進事業により、過去の生産実績が不足する相当分の支援を受けることができます。
この場合、19年産以降に二毛作を取り組んだことは、18年産において裏作作物や麦跡大豆の生産がなかったことをJA等が証明する書類によって確認します。

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20.在来種の大豆は水田・畑作経営所得安定対策の対象とならないので、担い手経営革新促進事業の支援対象とすることはできませんか。

担い手経営革新促進事業の対象農産物は、水田・畑作経営所得安定対策と同じです。
ただし、在来種であっても、都道府県の奨励品種に決定してから5年以内であれば対象としています。また、平成15年以降、同一の需要者に対して、は種前契約により毎年おおむね20t以上の販売実績があり、今後も同様の取引がなされるものであれば、産地品種銘柄と同様の扱いをすることとしています。

 

地域水田農業活性化緊急対策 

21.地域水田農業活性化緊急対策の対象作物の中に、飼料作物とあるが、牧草でも可能ですか。また、自ら畜産を行っている場合は飼料用米を作って自家利用しても対象となるのですか。

牧草の取組は長期生産調整実施契約(5年実施)の対象となります。
また、飼料用米の生産は、低コスト生産技術確立試験契約(3年実施)の方で対象とすることができ、自家家畜用として取り組むことも可能です。この場合、直播や減農薬栽培など通常の栽培方法よりも低コストとなる方法により取り組んでいただくとともに、本契約の後、新規需要米の取組として地方農政事務所長等の認定を受ける必要がありますので、最寄りの農政事務所へご相談ください。
なお、いずれの取組につきましても、基本的に19年産水稲の作付面積から20年産水稲の作付面積を減らした分が対象になります。

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22.地域水田農業活性化緊急対策の助成金はいつ頃支払われるのですか。

農家の皆さんには、地域協議会との契約締結後、一定期間の後に支払われることとなりますので、具体的な支払いにつきましては地域協議会にご確認願います。

 

23.地域水田農業活性化緊急対策の長期生産調整実施契約(5年実施)は、毎年5万円/10アールが交付されるのですか。

本対策は、19年度補正予算で措置されたものであり、緊急一時金として19年度限りにおいて交付されるものです。

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24.地域水田農業活性化緊急対策は、19年産に転作した面積分についても対象となるのですか。

本対策は、20年産において、19年産から水稲の作付けを減らし、生産調整面積を拡大した面積分を対象としており、19年度に取り組んだ転作面積分は対象となりません。

 

産地づくり交付金 

25.飼料米については、産地づくり交付金の対象となりますか。

地域水田農業推進協議会で使途に定められれば、助成の対象となります。

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26.産地づくり交付金の税制は、18年度までの一時所得扱いから変更されたと聞きましたが、どのようになったのですか。

19年度の税制改正で、これまでの「米の臨特」が廃止され、「農業経営基盤強化準備金」が創設されました。
このため、平成19年度以降の産地づくり交付金等については、水田・畑作経営所得安定対策に係る交付金と一体的に、農業経営基盤強化準備金制度へ移行したところです。
したがって、産地づくり交付金等は、水田・畑作経営所得安定対策(固定払、成績払、収入減少補てん等)、農地・水・環境保全向上対策(営農活動支援交付金)の交付金等と一体的に活用し、準備金として積み立てた場合や当該準備金を用いて農用地や農業用機械等を取得した場合、一括して経費とされ、実質非課税扱いとなります。

 

27.平成19年に支払われた18年産産地づくり交付金は、「農業経営基盤強化準備金」の対象となりますか。

産地づくり交付金の支払い決定が19年1月以降であれば該当になります。ただし、「米の臨特」において未収金扱いで一時所得として計上してある場合は該当しません。

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農業経営基盤強化準備金 

28.農業経営基盤強化準備金制度を活用するために必要となる農林水産大臣の証明書は、どのようにすればもらえるのですか。

農業経営基盤強化準備金制度は、青色申告による確定申告の際に、確定申告書類に農林水産大臣の証明書を添付する必要があります。
農林水産大臣の証明書は、地方農政局、地方農政事務所等で発行いたしますので、最寄りの地方農政局、地方農政事務所等に以下の書類を提出して証明の申請を行ってください。

  1. 農業経営基盤強化準備金を積み立てる場合
    [1]農業経営基盤強化準備金に関する証明申請書
    [2]農業経営改善計画等
    [3]交付決定通知書等
    [4]農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼実績報告書
  2. 農用地等を取得した場合
    [1]農用地等を取得した場合の証明申請書
    [2]農業経営改善計画等
    [3]交付決定通知書等
    [4]農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼実績報告書
    [5]農用地等を取得したことがわかる書類(領収書など)
    なお、一度に多数の証明の申請があった場合など証明書の発行まで時間が掛かる場合がありますので、証明の申請を行う際は十分時間に余裕を持って証明の申請を行ってください。
    詳しいことについては、最寄りの地方農政局、地方農政事務所等にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

経営局経営政策課 
ダイヤルイン:03-6744-2339

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