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19年度の税制改正で、これまでの「米の臨特」が廃止され、「農業経営基盤強化準備金」が創設されました。
このため、平成19年度以降の産地づくり交付金等については、水田・畑作経営所得安定対策に係る交付金と一体的に、農業経営基盤強化準備金制度へ移行したところです。
したがって、産地づくり交付金等は、水田・畑作経営所得安定対策(固定払、成績払、収入減少補てん等)、農地・水・環境保全向上対策(営農活動支援交付金)の交付金等と一体的に活用し、準備金として積み立てた場合や当該準備金を用いて農用地や農業用機械等を取得した場合、一括して経費とされ、実質非課税扱いとなります。
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