ホーム > 組織・政策 > 経営 > 農業災害補償制度のページ
|
Home 【リンク】
(お近くの農業共済組 合の検索等にご活用下さい) |
農業災害補償制度のページ
※以下の内容の印刷(PDFファイル)はこちらから(PDF:197KB) 制度の目的農業者が不慮の事故によって受けることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的としています。(農業災害補償法第1条) 対象となる事故風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因による災害、火災、病虫害、鳥獣害などです。 制度の仕組み本制度は、被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補填しており、農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払うという農業者の自主的な相互救済を基本としています。 事業の種類と対象としている農作物等(ニーズがあり、かつ、保険の手法になじむ品目) 農作物共済事業:水稲、陸稲、麦 家畜共済事業 :牛、馬、豚 果樹共済事業 : うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ、 りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップル (指定かんきつ:はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみをいう。) 畑作物共済事業:ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶、 そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭 園芸施設共済:特定園芸施設(附帯施設、施設内農作物を含む。) 掛金の国庫負担
掛金の国庫負担率:原則として50% 農作物共済(麦)は50~55%、家畜共済(豚)は40%、畑作物共済(蚕繭以外)は55%。 制度の機構本制度は、(ア)農業共済組合等(農業共済組合又は農業共済事業を行う市町村)、(イ)都道府県を区域とする農業共済組合連合会、(ウ)政府の3段階で運営されています。 大災害に備え、農業共済組合等は、連合会の保険に付し、更に、連合会は国の再保険に付すことにより、全国的な危険分散を図っています。
主な補填の仕組み(共済金)災害により、収穫量が平年の収量の一定割合以上減少した場合に、補填の対象となる減収量を算出し、これに農業者との契約による補償単価を乗じて算出した共済金を支払います。
共済金の支払状況共済金の支払いは、自然災害が多いか少ないかにより変動します。 平成5年の大冷害の際には、5,487億円の共済金を支払い(うち再保険金4,388億円)、平成15年は1,871億円の共済金(うち再保険金1,111億円)を支払うなど、農業者の経営安定に寄与してきました。
|
![]()
経営局保険課
担当者:企画調査班
ダイヤルイン:03-6744-2175
FAX:03-3506-1936