園芸施設共済
概要
共済目的

園芸施設共済では、特定園芸施設、附帯施設及び施設内農作物を共済の対象としています。
- 温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設
その全体が被覆されているプラスチックハウス及びガラス室
- 気象上の原因により農作物栽培の生育が阻害されることを防止するための施設
ア 雨よけ施設及びネットハウス
イ 多目的ネットハウス
附帯施設:施設内部で農作物の栽培のために使用する暖房施設、かん水施設等
施設内農作物:施設を用いて栽培される農作物(葉菜類、果菜類及び花き類)
(附帯施設、施設内農作物については、農業共済組合等が共済目的として定めている場合に、特定園芸施設とセットで加入できます。)
共済事故
共済事故とは、共済金が支払われる災害や事故のことです。
風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害
| (台風による損壊(風水害)) |
(雪による損壊(雪害)) |
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加入基準
次の要件を満たす方が対象となります。
- 特定園芸を所有し又は管理していること
- その所有し又は管理する施設の設置面積の合計が農業共済組合等で定める面積(2~5aの範囲内)以上であること
(農業者が複数の施設を所有管理している場合は、その全てを加入する必要があります。)
共済責任期間
共済責任期間とは、共済金の支払の対象となる期間のことです。
原則として農業共済組合等が、共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間です。
(ただし、被覆期間が周年でないものについて、農業共済組合等が定めた場合は、2ヵ月又は4ヵ月以上1年未満の短期加入も可能です。)
引受方式(加入できる方式)
引受は、特定園芸施設1棟ごとに行われます。
次の基準のいずれか一つに該当する農業者は、病虫害事故除外方式に加入できます。
- 特定園芸施設の設置面積(ガラス室は2倍換算)の合計が5aを下らない範囲内で農業共済組合等が定める面積基準以上であって、共済責任期間開始前3年間にわたり、特定園芸施設を用いて施設園芸の業務を営んだ経験を有すること。
- 病虫害による損害の防止を行うために必要な施設が整備されており、その防止を適正に行う見込みがあること。
農業共済組合等が共済規程等に特定園芸施設撤去費用(特定園芸施設(被覆材を除く。)の解体、搬出及び処分に要する費用)に係る損害の額を定めている場合、農業者は当該費用を補償対象とすることができます。
共済価額
共済価額とは、特定園芸施設及び附帯施設については、共済責任期間開始時における価額(時価額)を基礎とし、施設内農作物については施設内農作物の生産費を勘案して農業共済組合等が設定します。
共済金額
共済金額とは、共済事故による損害が生じたときに、農業共済組合等が支払う共済金の限度額です。
共済金額は、共済価額に最低割合(※1)を乗じて得た金額から8割を乗じて得た金額までの範囲内で、加入者が決定します。
(※1)最低割合は、農業共済組合等が4~6割の範囲内で定める割合です。
共済掛金(国からの助成があります。)
共済掛金は、共済金を支払うための財源となり、あらかじめ農業者から納めていただくものです。共済掛金のうち2分の1を国から助成しており、農業者にはその残りを負担していただきます。
共済金
共済金は、1棟ごとに損害額が3万円または共済価額の1割を超えた場合に支払われます。
(共済金の支払例)
損害額が3万円を超えない場合であっても、共済金が支払われるケース
【前提条件】

この場合の損害額は、3万円を超えていませんが、共済価額の10分の1に相当する金額(26,500円)を超えているため、共済金の支払対象となります。
(※1)残存物価額とは、損害に係る部分の残存物の処分価額のことです。
(※2)賠償金とは、損害をてん補するものとして提供された金銭等(例えば損害賠償金)のことです。
加入するメリット
平成16年は、台風が日本列島に10回上陸しました。この台風被害の際には、共済金144億円をいち早く支払い、セーフティネットとしての役割を果たしています。
また、平成23年3月11日に発生しました東日本大震災の被災農家に対しても共済金の早期支払を実施し、農業経営の安定及び地域社会の安定に寄与することができました。
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詳しい園芸施設共済の概要についてはこちら
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