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【 リ ン ク 】 |
家畜共済概要
共済目的家畜共済では、以下のものを保険の対象としています。 (1)牛 出生後第5月の月の末日を経過したもの(ただし、出生後第5月の月の末日を経過しない子牛及び授精等の後240日以上の胎児を対象とすることが可能) (2)馬 出生した年の末日を経過したもの (3)種豚 出生後第5月の月の末日を経過したもの (4)肉豚 出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)から出生後第8月の月の末日までのもの 共済事故以下の場合に、共済金が支払われます。 (1)牛(子牛を含む。)、馬及び種豚 死亡(と殺等(※1)を除く。)、廃用(※2)、疾病及び障害 (2)牛の胎児及び肉豚 死亡(と殺等(※1)を除く。) (※1) 家畜伝染予防法による手当金等により、家畜伝染予防法の規定による評価額について満額補償される場合は、共済事故の対象とはなりません。 (※2) 共済事故の対象となる廃用は、疾病や障害によって死にひんした状態になるなど家畜として使用する価値がなくなったことによる廃用です。(老齢等、能力低下により単に使用価値を失った家畜の廃用は対象に含まれません。)
共済掛金期間共済掛金期間とは、共済金の支払の対象となる期間のことで、加入者から農業共済組合等に共済掛金の払い込みを受けた日の翌日から原則1年間です。 引受方式(加入できる方式)家畜共済では、「包括共済」と「家畜共済」の2種類の引受方式があります。
共済価額共済価額とは、 包括共済の場合は、共済掛金期間の開始時に加入者が飼養している包括共済対象家畜1頭ごとの評価額を合計したもの、また個別共済の場合は、個々の家畜の評価額であり、農業共済組合等が評価します。 共済金額共済金額とは、共済事故による損害が生じたとき、農業共済組合等が支払う共済金の限度額です。 なお、共済金額は、共済価額に最低割合(※)を乗じて得た金額から8割を乗じて得た金額までの範囲内で、加入者が決定します。 (※)最低割合は、農業共済組合等が2~4割(豚は4~6割)の範囲内で定める割合です。 【包括共済の共済金額の設定(例)】
共済掛金(国からの助成があります。)共済掛金は、共済金を支払う財源となり、あらかじめ加入者から納めていただくものです。共済掛金のうち約2分の1(豚は5分の2)を国から助成しており、加入者にはその残りを負担していただきます。 共済金共済金は、共済掛金期間内に発生した共済事故によって、加入者が損害を受けたときに、その損害の程度に応じて支払われます。
(注)1 「残存物価額」は、廃用家畜の肉、皮等から得られる収入です。 (注)2 上の式において、共済金の計算に用いる「残存物価額」は、事故家畜の価額の2分の1を限度とします。 (注)3 上の式により算定される共済金の額が純損害額(事故家畜の価額から残存物価額等を差し引いた額)を上回る場合は、純損害額が共済金として支払われます。 【共済金の支払例】 牛5頭(家畜の価額はそれぞれ40万円、40万円、30万円、10万円、10万円)で加入し、共済価額は130万円、共済金額65万円を選択。 価額40万円の牛の廃用事故が起き、残存物価額が10万円であった場合、以下の共済金が支払われます。
診療内容に応じて、農林水産大臣が.定める診療点数により算出された額が共済金となります。 なお、初診料は共済金支払の対象にはなりません。
加入するメリット家畜の死亡または廃用により新たな家畜を導入しなければならなくなった際の導入経費、家畜の疾病及び傷害による診療費に対し共済金を支払うことにより加入者の経営負担を軽減します。
詳しい家畜共済の概要についてはこちら |
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経営局保険課
担当者:企画調査班
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FAX:03-3506-1936