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【 リ ン ク 】 |
果樹共済概要
果樹共済事業の種類果樹共済には、次の2つの事業があります。 収穫共済…果実の減収と品質の低下による損害を対象とする共済事業 樹体共済…樹体の損害を対象とする共済事業 共済目的果樹共済では、うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ(※)、りんご、ぶどう、なし(支那なしを除く。)、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップルを共済の対象としています。 (※)指定かんきつ(はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず及びはるみ) (注1)ガラス又は合成樹脂板の温室内で栽培される果樹は除かれます。 (注2)樹園地単位方式については、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツに限ります。 (注3)樹体共済の対象となる果樹は、毎年結実する状態にある果樹(結果樹)です。 共済事故共済事故とは、共済金が支払われる災害や事故のことです。
風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収 (注1)品質方式にあっては、果実の減収及び品質の低下、災害収入共済方式にあっては、果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少です。 (注2)特定危険方式にあっては、特定危険(暴風雨、ひょう害及び凍霜害)以外の共済事故は、共済金の支払対象とはなりません。
上記の災害による樹体の枯死、流失、滅失、埋没及び損傷
加入基準品質等に応じた区分(共済目的の種類等)ごとの栽培面積が5~30アールの範囲内で農業共済組合等が定める面積(加入面積基準)以上について栽培する農業者が加入できます。 (注1)特定危険方式については、共済目的の種類ごとに加入面積の合計が20アール(おうとう、びわ、すももは10アール)を下らない範囲内で農業共済組合等が定める加入面積基準以上で、かつ、5年以上の栽培経験を有する者等に限られます。 共済責任期間共済責任期間とは、共済金の支払の対象となる期間のことです。 共済責任期間内に発生した共済事故による損害が共済金の支払対象となります。
原則として花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫までの期間(おおむね1年半程度) (注)短縮方式及び特定危険方式は、短期(発芽期から収穫までの期間(おおむね半年程度)
補償期間が長い引受方式…半相殺減収総合一般方式、全相殺方式、災害収入共済方式、樹園地単位減収総合一般方式 補償期間が短い引受方式…半相殺減収総合短縮方式、半相殺特定危険方式、樹園地単位減収総合短縮方式、樹園地単位特定危険方式
農業共済組合等が定める日から1年間
引受方式(加入できる方式)果樹共済では、次のような引受方式を設け、農業者が選択できるようにしています。引受方式ごとに補償内容が異なるため、どの方式を選択したかによって共済掛金や共済金は変わってきます。 引受けは、収穫共済では共済目的の種類等ごと、樹体共済では共済目的の種類ごとに農家単位で行われます。 引受方式は、農業共済組合等の共済規程等で定められています。なお、全相殺方式及び災害収入共済方式では、農業協同組合等の出荷資料から収穫量(品質の程度を含む。)及び生産金額が適正に把握できる農業者に限り申し込むことができます。
(※1) 基準収穫量は、損害評価の基準となるいわゆる平年収穫量のことで、隔年結果の状況等を考慮し、共済金額を設定する際に用いる標準収穫量を調整したもので、半相殺方式及び樹園地単位方式は樹園地ごとに、全相殺方式は農業者ごとに農業共済組合等が設定します。 (※2)基準生産金額とは、いわゆる平年的な生産金額のことで、農業者ごとに過去5か年間の農家手取金額を基礎として農業共済組合等が設定します。 (※3) 樹体共済の共済価額は、資産である樹体の評価額のことで、農業共済組合等が農業者ごとに設定します。 共済金額共済金額とは、共済事故による損害が生じたときに、農業共済組合等が支払う共済金の最高限度額です。
共済目的の種類等ごと及び農業者ごとに果実の単位(kg)当たり価額に標準収穫量を乗じた額(標準収穫金額)に最低割合(4~6割の範囲内で農業共済組合等が定める。)を乗じて得た金額から7割(引受方式によっては8割)を乗じて得た金額までの範囲内で農業者が申し出た金額です。
共済目的の種類ごと及び農業者ごとに共済価額に最低割合(4~6割の範囲内で農業共済組合等が定める。)を乗じて得た金額から8割を乗じて得た金額までの範囲内で農業者が申し出た金額です。
共済掛金(国からの助成があります。)共済掛金は、共済金を支払うための財源となり、あらかじめ農業者から納めていただくものです。 共済掛金のうち2分の1を国から助成しており、農業者にはその残りを負担していただきます。 共済金共済金は、共済責任期間内に発生した共済事故によって、農業者が損害を受けたときに、その損害の程度に応じて支払われます。 共済金の支払(例)
加入するメリット近年、日本各地で地球温暖化や、エルニーニョ現象の影響と思われる集中豪雨、台風の大型化、害虫の生息域の変化、暖冬、冷夏あるいは猛暑などの異常気象が発生しています。 台風が10回も上陸した平成16年では99億円の共済金が支払われ、農業経営の安定に寄与することができました。
詳しい果樹共済の概要についてはこちら |
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経営局保険課
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