森林・林業基本法・基本計画
森林・林業基本法(昭和39年法律第161号(旧名:林業基本法)、平成13年7月一部改正)(抜すい)
(人材の育成及び確保)
第20条 国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本計画(平成28年5月)(抜すい)
第3 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
2 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策
(2) 人材の育成・確保等
(ア) 人材の育成・確保及び活動の推進
(前略)加えて、森林・林業関係学科の高校生等への就業体験等を推進するほか、林業事業体の経営者や森林所有者等で組織される林業研究グループ等に対しては、人材育成に係る研修への参加等を通じた自己研鑽や後継者の育成を促進する。また、女性林業者のネットワーク化等を促進する。
(イ) 林業労働力・労働安全衛生の確保
林業労働力の確保に向けては、「緑の雇用」事業等を通じ、林業への就業を目指し林業大学校等で学ぶ青年への支援、女性を含む新規就業者の確保、段階的かつ体系的な人材の育成を引き続き推進する。その際、現場の抱える課題に対応した研修カリキュラムの充実、OJT(職場内研修)指導者として活躍できる知識と技術を有する現場管理責任者等の育成と活用、素材生産と造林・保育、森林作業道の作設等を兼務できる現場技能者の育成を進めることとする。(後略)
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