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更新日:23年12月22日

担当:経営局農地政策課

農地制度

農地法については、平成21年に抜本改正を行い、農業への参入を促進し、限りある我が国の農地を有効利用する観点から、大幅に見直されました。

【改正農地法のポイント】

  • 個人が農業に参入しやすくなるよう、農地を取得する際の下限面積について、地域の実情に応じて自由に設定可能となりました。
  • 一般法人の参入規制を緩和し、貸借であれば全国どこでも可能となりました。
  • 農業生産法人への出資について、1構成員当たりの出資制限10分の1を廃止し、4分の1以下まで出資可能にするとともに、農商工連携事業者など一定の者については2分の1未満まで可能となりました。
  • 農地の貸借期間の上限を20年から50年間に延長しました。

農業への参入や税制特例に関心がある方へ

農地の売買・貸借・相続に関する制度について

 相続などで農地の権利を取得された場合は農業委員会への届出が必要です。

 

農地に関する税制特例について

 農地制度に関心がある方へ

 改正農地法について

 

農業委員会について

 

農地集積の促進について

 

 遊休農地の解消について

 

国有財産の売払いについて

 

お問い合わせ先

経営局農地政策課

※お問い合わせの内容により、連絡先(ダイヤルイン)が異なりますのでご注意ください。
(農地の売買・貸借に関する制度について):03-6744-2152
(農地に関する税制特例について):03-6744-2150
(改正農地法について):03-6744-2150
(農業委員会について):03-6744-2153
(農地集積の促進について):03-3591-1389
(遊休農地対策について):03-6744-2152
(国有財産の売払いについて):03-3502-6445

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